住宅 ローンの利用 について
HOUSING LOAN
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住宅 ローンの利用 について
セカンドハウスでも
住宅 ローンが利用 可能 。
当 別荘 地 を含 め、蓼 科 エリアの多 くの別荘 地 は借地 権 (転借 権 )別荘 地 となっております。転借 権 別荘 地 に対 して住宅 ローンを提供 する民間 金融 機関 は非常 に限 られており、住宅 ローンのご利用 は現時点 ではフラット35の一択 に近 い状況 です。
ずっと固定 金利 の安心
フラット35
FLAT35
ご
また、
セカンドハウスローンのお
MERIT 3つのメリット
セカンドハウスへの
ご
借地 権 (転借 権 )購入 代金 は融資 の対象 となりません。融資 限度 額 は原則 として建物 価格 の90%までとなります。(一定 の自己 資金 が必要 )新築 の場合 のつなぎ資金 ※の融資 には対応 していません。住宅 新築 の場合 、一般 的 には【契約 時 】【着工 時 】【上棟 時 】【引渡 し時 】など数 回 に渡 り建設 資金 の支払 いが必要 となります。
専用 相談 窓口
INQUIRY COUNTER
フラット35は
MSJはセカンドハウスローンの