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消費税の質問~除菌用アルコールの消費税率~|あららぎ総合会計事務所

Q&A

税務ぜいむQ&A

2021ねん5がつ10日とおか

消費しょうひぜい処理しょりについての質問しつもんです。
除菌じょきんようアルコールスプレーを購入こうにゅうしました。
購入こうにゅうレシートの消費しょうひ税率ぜいりつ確認かくにんしたところ軽減けいげん税率ぜいりつ適用てきようの8%となっていましたが、
飲食料品いんしょくりょうひん」ではない除菌じょきんようアルコールスプレーがなぜ軽減けいげん税率ぜいりつ適用てきよう対象たいしょうひんとなるのでしょうか?
レシートが間違まちがっているのかとおもいました。

国税庁こくぜいちょうホームページの軽減けいげん税率ぜいりつ制度せいどかんするQ&Aに以下いか事例じれいがあります。

とい20 重曹じゅうそう食用しょくようおよ清掃せいそうよう使用しようすることができるものとして販売はんばいしています。販売はんばいにあたり、食品しょくひん添加てんかぶつとして、食品しょくひん表示法ひょうじほう規定きていする表示ひょうじをしています。この重曹じゅうそう販売はんばいは、軽減けいげん税率ぜいりつ適用てきよう対象たいしょうとなりますか?

こたえ 食品しょくひん添加てんかぶつとして販売はんばいされる重曹じゅうそうは、「食品しょくひん」に該当がいとうし、その販売はんばい軽減けいげん税率ぜいりつ適用てきよう対象たいしょうとなります。(改正かいせいほう附則ふそく34①いち軽減けいげん通達つうたつ2)

 

とい21 食品しょくひん衛生えいせいほう規定きていする「添加てんかぶつ」の販売はんばいおこなっています。取引とりひきさきである化粧けしょうひんメーカーが、食用しょくようとして販売はんばいしている「添加てんかぶつ」を化粧けしょうひん原材料げんざいりょうとする場合ばあいがあるのですが、この場合ばあいの「添加てんかぶつ」の販売はんばいは、軽減けいげん税率ぜいりつ適用てきよう対象たいしょうとなりますか?

こたえ ひと飲用いんようまた食用しょくようきょうされるものである食品しょくひん衛生えいせいほう規定きていする「添加てんかぶつ」として販売はんばいされるものは、「食品しょくひん」に該当がいとうします。したがって、取引とりひきさき化粧けしょうひん原材料げんざいりょうとする場合ばあいであっても、「添加てんかぶつ」を「食品しょくひん」として販売はんばいする場合ばあいには、軽減けいげん税率ぜいりつ適用てきよう対象たいしょうとなります。(改正かいせいほう附則ふそく34①いち軽減けいげん通達つうたつ2)

 

除菌じょきんようアルコールは、直接ちょくせつじん飲用いんようまた食用しょくようきょうされるものではありませんが、食品しょくひん衛生えいせいほうさだめられている食品しょくひん添加てんかぶつ該当がいとうするものとして販売はんばいされている場合ばあいには飲食料品いんしょくりょうひんとなり軽減けいげん税率ぜいりつ適用てきよう対象たいしょうとなります。

 ただし、べての除菌じょきんようアルコールが軽減けいげん税率ぜいりつ対象たいしょうとなるわけだはないので販売はんばいメーカーのホームページや請求せいきゅうしょまたは購入こうにゅうレシートを確認かくにんして処理しょりをしてください。

 

 

 ※上記じょうき記事きじは、記事きじ更新こうしん現在げんざい税法ぜいほうとうしょ法令ほうれいおよ判例はんれいとうもとづいたものですので、取扱とりあつかいに変更へんこうがある可能かのうせいがあります。