介護保険施設への入所やショートステイを利用したときの居住費・食費の費用は自己負担になります。
ただし、市町村民税非課税世帯の方は、負担限度額認定申請により居住費・食費の上限額(負担限度額)が定められ、費用負担が軽減されます。
申請により、交付された「介護保険負担限度額認定証」は利用する施設へ提示してください。
負担限度額認定証の有効期限は、申請月の1日から7月末までとなっています。継続してご利用される場合は更新手続きが必要となります。
●介護サービス利用時の自己負担額
サービス費用の
1割~3割
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+
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日常生活費
(理美容代など)
|
+
|
食費
|
+
|
居住費
(滞在費)
|
=
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自己負担額
|
認定要件
軽減を受けられるのは、次の3つのいずれにも該当する方です。
(1)本人及び同一世帯全員が住民税非課税であること
(2)本人の配偶者(別世帯も含む)が住民税非課税であること
(3)預貯金等合計額が、基準額以下(※【負担限度額】を参照)であること
利用者負担段階と負担限度額
対象となる人の所得状況により、負担段階が区分され、その負担限度額(施設に支払う1日当たりの金額)が決められてます。
【負担限度額】
令和6年4月の介護報酬改定に伴い、令和6年8月1日以降から負担限度額が一部変更します。
近年の高齢者世帯の光熱・水道代などや在宅で生活する方との公平性等を総合的に勘案し、居住費の負担額が60円(日額)引きあがります。
※従来から補足級の仕組みにおける負担限度額を0円としている利用者負担第1段階の多床室利用者については、負担限度額を据え置き、利用や負担がふえないようにします。以下の表は変更後の金額を記載しています。
所得の状況(※1)
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預貯金等の
資産の状況(※2)
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居住費(滞在費)の
負担限度額(円/日)(※3)
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食費の負担限度額
(円/日)
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ユニット型
個室
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ユニット型
個室的多床室
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従来型個室
|
多床室
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ショート
ステイ以外の
特定介護
サービス
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ショート
ステイ
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第1段階
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・世帯全員が住民税非課税の人で、老齢福祉年金受給者の人
・生活保護を受給されている人
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単身:1,000万円以下
夫婦:2,000万円以下
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880
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550
|
550
(380)
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0
|
300
|
300
|
第2段階
|
・世帯全員が住民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年額80万円以下の人
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単身:650万円以下
夫婦:1,650万円以下
|
880
|
550
|
550
(480)
|
430
|
390
|
600
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第3段階(1)
|
・世帯全員が住民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年額80万円を超え120万円以下の人
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単身:550万円以下
夫婦:1,550万円以下
|
1,370
|
1,370
|
1,370
(880)
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430
|
650
|
1,000
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第3段階(2)
|
・世帯全員が住民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年額120万円を超える人
|
単身:500万円以下
夫婦:1,500万円以下
|
1,370
|
1,370
|
1,370
(880)
|
430
|
1,360
|
1,300
|
第4段階
|
上記以外の人(※4)
|
2,066
|
1,728
|
1,728
(1,231)
|
437
(915)
|
1,445
|
※1
住民票上世帯が
異なる(
世帯分離している)
配偶者(
婚姻届を
提出していない
事実婚も
含む。DV
防止法における
配偶者からの
暴力を
受け
た
場合や
行方不明の
場合等は
対象外。)の
所得も
判断材料とします。
※2 2
号被保険者(65
歳未満)の
資格要件については、
段階に
関わらず
単身1,000
万円、
夫婦2,000
万円以下です。
※3 ( )
内の
金額は、
特別養護老人ホームに
入所または
短期入所生活介護を
利用した
場合の
額です。
※4
第4
段階の
負担額は、
施設における
平均的な
費用を
勘案して
国が
定めた
基準費用額であり、
具体的な
負担額は
施設の
基準によります。
対象となるサービス
・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
・介護老人保健施設
・介護医療院
・地域密着型介護老人福祉施設
・短期入所生活介護
・短期入所療養介護(ショートステイ)
提出書類
・介護保険負担限度額認定申請書(2枚組)
・同意書
・預貯金(普通・定期)の通帳、有価証券等のコピー(必ず記帳してから次のページをコピーしてください。)
(1)銀行名・口座番号・名義人等が記載してあるページ
(2)提出日からさかのぼって2か月分の記載ページ
※本人及び配偶者名義の全ての通帳について、残高の多少に関わらず、コピーが必要です。
・本人及び配偶者に成年後見人等がいる場合、登記事項証明書のコピーを添付してください。
申請受付場所
高齢者福祉課(市役所2階)、各行政センター市民サービス課(平田・佐田・多伎・湖陵・大社・斐川)