■届出が不要なケース
その時点での届出は必要ありませんが、次回の届出にあわせてご報告ください。
・生産施設の撤去のみを行う場合
・生産施設の修繕を行う場合で、生産施設面積の増加が30㎡未満のとき
・既存の生産施設をそのままの状態で移設する場合
・緑地または緑地以外の環境施設の増設のみを行う場合
・生産施設以外の施設(事務所、研究所、倉庫等)を新増設する場合
・社長等の交代により代表者を変更した場合
・10㎡以下の緑地面積の減少(保安上その他のやむを得ない事由により速やかに行う必要がある場合に限る。)
・緑地または緑地以外の環境施設の移設で、当該移設によりそれぞれの面積の減少を伴わない場合(周辺の地域の生活環境の保持に支障を及ぼすおそれがない場合に限る。)
*用語解説*
敷地面積・・・
工場又は事業場の用に供する土地の全面積をいいます。工場等の用に供する土地には、社宅、寮又は病院の用に供する土地及びこれらの施設の用地として明確な計画のある土地は含まれませんが、当面、用途不明のまま将来の予備地として確保している土地は含まれます(所有地か、借地かは問いません)。
建築面積・・・
建築物の投影面積であり、延床面積ではありません。建築物とは、土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱または壁を有するものをいいます。具体的な面積の測り方は、建築基準法の取扱いと同様です。
※建築面積には、生産施設以外の施設(事務所、研究所、倉庫、食堂等)の面積も含みます。
生産施設・・・
製造業における物品の製造工程(加工修理工程を含む)、電気供給業における発電工程、ガス供給業におけるガス製造工程又は熱発生工程を形成する機械又は装置が設置される建築物をいいます。
※製造工程等を形成する機械又は装置で上記建築物の外に設置されるものを含みます。
緑地・・・
次の(1)又は(2)に該当するものをいいます。
(1)樹木が生育する区画された土地又は建築物屋上等緑化施設であって工場又は事業場の周辺の地域の生活環境の保持に寄与するもの
(2)低木又は芝その他の地被植物(除草等の手入れがなされているものに限る。)で表面が覆われている土地または建築物屋上等緑化施設
※樹木又は芝その他の地被植物が生育する部分と緑地以外の施設が重複する場合(屋上庭園、パイプの下の芝生、藤棚の下が広場もしくは駐車場になっている場合又は太陽光発電施設が重複する場合等)には、当該重複部分は緑地面積に算入します(ただし、緑地面積の50%以内)。ただし、樹木又は芝その他の地被植物が生育する部分と生産施設が重複する場合、当該重複部分は生産施設としても取り扱います。
環境施設(緑地以外)・・・
次のような土地又は施設であって工場又は事業場の周辺の地域の生活環境の保持に寄与するよう管理がなされるものをいいます。
(1)次に掲げる施設の用に供する区画された土地
イ.噴水、水流、池その他の修景施設
ロ.屋外運動場
ハ.広場(単なる空地、玄関前等の車まわりのような場所を除く)
ニ.屋内運動施設
ホ.教養文化施設
ヘ.雨水浸透施設
ト.太陽光発電施設(生産施設に該当するものを除く)
チ.イからトまでに掲げる施設のほか、工場又は事業場の周辺の地域の生活環境の保持に寄与することが特に認められるもの
(2)太陽光発電施設のうち建築物等施設の屋上その他の屋外に設置されるもの
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