社会福祉法人とは、社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法に基づき設立される法人です。
非常に公共性が高く 、一定の要件のある役員の就任と必要な財産を有した上で、適正な運営をしなければなりません。
さらに、法人設立の後に所轄庁からの指導監査を受けることになります。
◆社会福祉法人が行うことのできる事業
社会福祉法人は社会福祉事業、公益事業、収益事業を行うことができます。
社会福祉事業は社会福祉法第2条に定められているため、任意に社会福祉事業を設定することはできず、社会福祉事業を行わずに、収益事業や公益事業を行うこともできません。
また、公益事業や収益事業で得た収入は、社会福祉事業のために使うなど、あくまでも社会福祉事業の従たる位置づけになります。
【社会福祉法人が行える事業の概要】
1.社会福祉事業
(1)第1種社会福祉事業
・特別養護老人ホーム、ケアハウス、障がい者支援施設、・・・など
(2)第2種社会福祉事業
・デイサービス、ショートステイ、障がい福祉サービス事業、保育所、
(保育)一時預かり事業、地域子育て支援拠点事業、、・・・など
2.公益事業
○社会福祉事業以外で公益を目的とするもの、社会福祉事業であっても定員等により公益事業とされるもの、
・居宅介護支援事業、・・・など
3.収益事業
○社会福祉事業又は公益事業の財源にあてるため、継続して行い、法人の社会的信用を傷つけないもの
・法人の所有する不動産の賃貸、駐車場経営、公共施設における売店経営、・・・など
◆社会福祉法人の設立の流れ
社会福祉法人の設立には所轄庁の認可を受けなければなりません。認可までの流れは次のとおりです。
1. 社会福祉法人の設立の事前相談
2. 社会福祉法人の設立の事前協議書提出(*事業開始の10ヶ月前までに)
3. 事前協議書審査
4. 事前協議書の内容の承認
5. 社会福祉法人設立認可申請(*事業開始の2ヶ月前までに)
6. 社会福祉法人「設立認可審査委員会」での審査
7. 社会福祉法人設立認可(事業開始)
8. 社会福祉法人設立登記
設立認可にかかる必要書類は数多くあり、設立を希望する方の書類の作成、資料等の収集や市での書類確認等に相当の時間がかかるため、設立までのスケジュールは余裕をもってすすめていく必要があります。
また、所轄庁の認可があったのち、法人の登記をすることによって法人が成立しますので、認可の書類を受け取ったら速やかに法務局で登記の手続きを行ってください。
関係先リンク
・厚生労働省ホームページ【社会福祉法人について】