ここから
【軽自動車 税 】身体 障 がい者 等 の方 に対 する軽自動車 税 (種別 割 )の減免 について
身体 障 がい者 等 の方 に対 する減免
1.減免 の対象 となる軽自動車 等
|
|
|
|
---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
-
減免 の対象 となる軽自動車 等 は1台 に限 られます。普通 車 の減免 を受 けている場合 は、軽自動車 税 (種別 割 )の減免 を受 けることはできません。 -
減免 の対象 となる軽自動車 等 は原則 、「身体 障 がい者 等 の方 本人 」が所有 する車両 です。本人 の所有 する軽自動車 等 (普通 車 含 む)がない場合 に限 り、「生計 を一 にする方 」が所有 する軽自動車 が対象 となる場合 があります。詳 しくは市民 税 課 (0853-21-6703)へお問 い合 わせください。 -
「
単身 で生活 する身体 障 がい者 等 の方 」が所有 する軽自動車 を「常時 介護 する方 」が運転 している場合 、減免 の対象 となる場合 があります。詳 しくは市民 税 課 (0853-21-6703)へお問 い合 わせください。 -
所有 権 留保 車両 の場合 は、使用 者 が納税 義務 者 となります。
2.減免 の対象 となる方
(1) |
「 ※ |
---|---|
(2) |
「 |
(3) |
「 |
(4) |
「 ※ |
3.申請 手続 き
※5
|
【
|
---|---|
|
※ 【 〒693-8530 【 |
構造 が専 ら身体 障 がい者 等 の利用 に供 される車両 に対 する減免 【構造 減免 】
1.減免 の対象 となる軽自動車
-
車 いすの昇降 装置 や固定 装置 、又 は浴槽 の装備 などの、車両 の構造 が専 ら障 がい者 等 の利用 のために製造 された軽自動車 (車 いす移動 車 等 ) -
一般 の軽自動車 に上記 に定 める構造 と同種 の構造 変更 が加 えられた軽自動車
2.減免 の対象 となる方
3.申請 手続 き
※5
|
【
|
---|---|
|
※ ※
|