中山間地域等直接支払交付金に係る所得申告について、市町村へ提出する「交付金収支報告
書」で必要経費としたものでも、課税計算上は必要経費に該当しないものや、取り扱いが異なる
ものがあります。以下の事項にご注意ください。
また、所得計算においては「協定参加者別所得細目表(各人別内訳)」をダウンロードしてご利
用ください。
○収入について
・役員報酬、水路・農道管理費(出役日当)・・・受領した者の収入となる。
(1)受領した者が農業を営む者であれば農業所得
(2)受領した者が農業を営む者以外であれば契約内容に応じ、所得を区分する。(一般的には
雑所得)
○支出について
・農業共同機械の購入費及び農業共同施設の建設費
農業に直接関係ある資産の取得については、減価償却費として使用した年に必要経費とし
て算入できる。
※取得価格は、総額を個々の持分割合で按分したもので判断する。
(1)10万円未満又は使用可能期間が1年未満のもの
・・・使用した年の必要経費に算入
(2)10万円以上20万円未満である場合
・・・次の2つの方法から選択
(a)通常の減価償却費の計算
(b)3年間で取得価格の1/3ずつを各年の減価償却費に算入
(3)20万円以上の場合
・・・減価償却
・借入金の取扱い
借入金は、税務上の収入や経費には算入しない。
※借入金を使って物品等を購入した場合、その購入金額は農業に関連する部分のみ経費に算入する。