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半島 振興 対策 実施 地域 における固定 資産 税 の不 均一 課税 について【資産 税 課 】
「半島 振興 法 」の規定 により半島 振興 対策 実施 地域 として指定 された区域 『旧 平田 市 ・旧 大社 町 』において、製造 の事業 、情報 サービス業 等 、農林 水産物 等 販売 業 及 び旅館 業 の用 に供 する施設 又 は設備 を新設 又 は増設 した場合 は「地域 の振興 を促進 するための固定 資産 税 の課税 免除 等 に関 する条例 」に基 づき、固定 資産 税 の不 均一 課税 の適用 を受 けられます。
1 適用 となる要件
(1) 指定 区域 内 で
半島 振興 対策 実施 地域 「旧 平田 市 ・旧 大社 町 」
(2) 指定 期間 内 に
令 和 7年 3月 31日
(3)青色 申告 をする法人 または個人 で
(3)
(4) 所定 の事業 を営 む者 が
(A)~(D)の事業 を営 むもので、設備 又 は施設 の取得 が「出雲 市 産業 振興 促進 計画 」に適合 したものであることの確認 を受 けた事業 者
(A)製造 の事業
(B)情報 サービス業 等
(C)農林 水産物 等 販売 業
(D)旅館 業 (下宿 業 を除 く)
(5)適用 基準 額 を超 える額 で設備 又 は施設 を取得 した場合
設備 又 は施設 の取得 価額 の合計 額 が500万 円 以上 であるものを新設 又 は増設 した場合
【対象 事業 (A)(D)の場合 は、資本 金 の額 等 が1,000万 円 超 5,000万 円 以下 である法人 にあっては1,000万 円 とし、資本 金 の額 等 が5,000万 円 超 である法人 にあっては2,000万 円 とする】
(A)~(D)の
(A)
(B)
(C)
(D)
(5)
【
※(4)(5)における「設備 又 は施設 」とは、減価 償却 資産 のうち、対象 事業 の用 に直接 供 されるものに限 られる【事務所 、福利 厚生 施設 等 は対象 外 】
2 不 均一 課税 を行 う期間
3
ア 家屋 :『建物 及 びその附属 設備 』のうち、直接 事業 の用 に供 する部分
イ 償却 資産 :『機械 及 び装置 』のうち、直接 事業 の用 に供 するもの
ウ 土地 :対象 となる家屋 の垂直 投影 部分 (取得 の日 の翌日 から起算 して1年 以内 に当該 土地 を敷地 とする当該 家屋 の建設 の着手 があった場合 に限 る)
4 不 均一 課税 の税率
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0.14 |
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0.35 |
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0.70 |
5 申請 手続 きについて
(1) (課税 免除 )不 均一 課税 申請 書
(2) 申請 書付 表 (新 ・増設 に係 る工業 生産 設備 等 の明細 書 )
(3) 産業 振興 機械 等 の取得 等 に係 る確認 済 証 (写 )
(4) 法人 税 申告 書 別表 16「減価 償却 資産 の償却 額 の計算 に関 する明細 書 」(写 )
(5) 法人 の定款
(6) パンフレット等
(7) 各種 図面 (事業 所 全体 の平面 見取図 、建物 の平面 図 、機械 等 の配置 図 )
(8) 建築 工事 契約 書 (写 )
(9) 建築 確認 の確認 済 証 (写 )(建築 基準 法 第 6条 第 1項 の規定 による確認 済 証 )
(10) 土地 の売買 契約 書 (写 )
(11) 土地 及 び家屋 の登記 簿 (写 )
(12) 特別 償却 を行 っていない場合 の理由 書 (原本 )
(13)新 ・増設 に伴 う増加 生産 額 を確認 できる書類 (決算 書 (写 )等 )
(13)