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都市 公園 ・普通 公園 の使用 (行為 の許可 )について
【概 要 】
都市 公園 ・普通 公園 において、次 に掲 げる行為 をしようとする場合 は、行為 の許可 を受 けることが必要 です。
1.行商 、募金 その他 これらに類 する行為 をすること。
2.業 として写真 又 は映画 を撮影 すること。
3.興行 を行 うこと。
4.競技 会 、展示 会 、博覧 会 、祭礼 、集会 その他 これらに類 する催 しのため、都市 公園 の全部 又 は一部 を独占 して利用 すること。
5.はり紙 、はり札 その他 の広告 物 (以下 「広告 物 等 」という。)を表示 すること。
6.花火 、キャンプファイヤー、たき火 等 火気 を使用 すること及 び野営 をすること。
7.指定 された場所 以外 の場所 へ、または公園 を利用 する目的 以外 の理由 により車両 を乗 り入 れ、または停 めておくこと。
上記 の行為 を行 う場合 には、行為 の目的 、行為 の期間 、行為 を行 う場所 または公園 施設 、行為 の内容 その他 市長 の指示 する事項 を記載 した申請 書 を提出 しなければなりません。
※また、許可 を受 けたときには、出雲 市 都市 公園 条例 、出雲 市 普通 公園 条例 及 び各 条例 施行 規則 に基 づく使用 料 が必要 となります。
【公園 内 行為 許可 申請 書 】
公園 内 で行為 許可 を申請 する場合 は、下記 の申請 書 による申請 が必要 です。
※申請 書 は、使用 される月 の、1ヶ月 前 の月 の初日 から使用 日 の1週間 前 までに提出 してください。
【公園 使用 料 減免 申請 書 】
使用 料 が減免 対象 となる場合 に必要 な書類 です。
(申請 行為 が営利 目的 でない場合 など。)詳細 についてはご確認 ください。
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