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国民 健康 保険 加入 者 が交通 事故 などでケガをしたとき
○国民 健康 保険 の加入 者 が交通 事故 などでケガをし、国民 健康 保険 を使 い医療 を受 ける場合 は、市役所 保険 年金 課 あるいは行政 センターの国保 窓口 へ届 け出 ましょう。
交通 事故 やけんか、他人 の犬 に咬 まれた、食中毒 など、ケガや病気 の原因 が第三者 (加害 者 )の行為 によるものであっても、業務 や通勤 に伴 うものでなければ国民 健康 保険 を使用 して治療 を受 けることができます。
その場合 は、出雲 市 国民 健康 保険 への届 け出 が必要 です。「第三者 行為 による傷病 届 」を市役所 保険 年金 課 あるいは行政 センターの国保 窓口 へ提出 してください。
医療 費 は、一時 的 に出雲 市 国民 健康 保険 が立 て替 え、後 から第三者 (加害 者 )に請求 します。
○示談 の前 にまず届 け出 ましょう。
加害 者 から治療 費 を受 け取 ったり、示談 で済 ませてしまうと、国民 健康 保険 が使 えません。
示談 をする前 に、必 ず市役所 保険 年金 課 あるいは行政 センターの国保 窓口 へ届 け出 てください。
○関連 情報
第三者 求償 に関 する詳 しい説明 や届出 様式 などは「島根 県 国民 健康 保険 団体 連合 会 」のホームページに掲載 されています。
島根 県 国民 健康 保険 団体 連合 会 ホームページ
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