農地所有適格法人とは
農地法(
第2
条第3
項)では、
所有権も
含めた
農地の
権利を
耕作目的で
取得できる
法人として、
一定の
要件を
満たすものを「
農地所有適格法人」と
規定しています。
農地所有適格法人として認められる組織形態
(1)
株式会社(ただし、
定款に
株式の
譲渡につき
当該株式会社の
承認を
要する
記載があること)
(2)
合名会社
(3)
合資会社
(4)
合同会社
(5)
農事組合法人
事業要件
(1)
直近3か
年の
売上高の
過半が
農業及び
農業の
関連事業であることが
必要です。ただし、
異常気象等により
農業売上高が
著しく
低下した
年があれば、その
年を
除く3か
年となります。
(2)
主たる
事業とは、
農業、その
行う
農業に
関連する
事業、
農業と
併せて
行う
林業であることです。
農業に
関連する
事業とは
次のような
事業を
指します。
ア
農畜産物を
原料または
材料として
使用する
製造または
加工
イ
農畜産物の
貯蔵、
運搬または
販売
ウ
農業生産に
必要な
資材の
製造
エ
農作業の
受託
オ
農村滞在型余暇活動に
利用されることを
目的とする
施設及び
運営並びに
農村滞在型余暇活動を
行う
者を
宿泊させることなど
農村滞在型余暇活動に
必要な
役務の
提供
法人の構成員要件
(1)
農業関係者(
議決権は、
総議決権の2
分の1
超え)
ア
農地の
権利を
提供した
個人
イ
法人の
農業の
常時従事者(
原則年間150
日以上)
ウ
基幹的な
農作業を
委託した
個人
エ
農地等を
現物出資した
農地中間管理機構
オ
地方公共団体、
農業協同組合または
農業協同組合連合会
カ
農業法人投資育成事業を
行う
承認会社
(2)
農業関係者以外の
構成員(
議決権は、
総議決権の2
分の1
未満)
※
法人と
継続的取引関係がない
者も
構成員となることが
可能です。
※
構成員の
要件( (1)、(2) )とも
農事組合法人⇒
組合員
株式会社⇒
株主
合名・
合同・
合資会社⇒
社員
であることが
必要です
業務執行役員要件
(1)
役員のうち
過半数は
法人の
農業に
常時従事(
原則年間150
日以上)する
構成員(
議決権のある
者)であること
(2)
役員または
重要な
使用人(
農場長等)のうち、
1人以上が
農作業に
従事(
原則年間60
日以上)すること
農地所有適格法人となるためには
農業委員会では、
法人が
農地所有適格法人の
要件を
満たしているかどうかの
確認を
随時行っています。
法人化を
予定している
場合は
農業委員会事務局までお
問い
合わせください。
報告の義務等(要件適合性の確保のための措置)
農地所有適格法人は、
毎年事業年度の
終了後3か
月以内に、
事業の
状況等を
農業委員会に
報告しなければなりません。(
農地法第6
条第1
項)
報告をせず、または
虚偽の
報告をした
場合には30
万円以下の
過料が
科せられます。(
農地法第68
条)
農業委員会は、
報告に
基づき
農地所有適格法人が
要件を
満たさなくなるおそれがあると
認められる
時は、その
法人に
対し
必要な
措置を
講ずべきことを
勧告することができます。(
農地法第6
条第2
項)この
場合、
法人から
農地の
所有権を
譲渡したい
旨の
申し
出があったときは、
農業委員会はあっせんに
努めることとされています。(
農地法第6
条第3
項)
報告書を提出する際には、以下の書類を添付してください。
◆
定款の
写し
◆
組合員・
株主名簿
◆
損益計算書等売上の
確認できる
文書の
写し(
決算書等)
◆その
他参考となる
書類