令和5年4月1日から伐採造林届に添付する以下の書類の提出が義務化されます!!
伐採造林届で添付が義務化される書類は以下のとおりです。
(1)森林の位置図・区域図
届出対象の森林の位置及び伐採区域が分かる図面(縮尺は任意です)
(2)届出者の確認書類
個人:氏名、住所が分かる書類(運転免許証など)の写し
法人:法人の登記事項証明書などの写し、法人番号が記載された書類
(3)他法令の許認可関係書類 ※該当する場合のみ
届出対象の森林の伐採に関し、他の行政庁の許認可が必要な場合にその申請状況が分かる書類
(許認可後の場合は許可書の写しなど)
(4)土地の登記事項証明書等
土地の登記事項証明書や固定資産税納税通知書の写しなど届出者が土地所有権または伐採を行う
権利を有していることが分かる書類
(5)隣接森林との境界関係書類
伐採区域に関し、隣接所有者との確認状況が分かる書類
※以下のいずれかに該当する場合には、添付を省略することができます。
・単木的な伐採など境界に隣接しない場合
・境界杭などにより境界が明らかな場合
・誓約書の提出等により届出後、伐採前に境界確認を実施することを明らかにした場合
詳しくは林野庁HPまたは島根県HPをご覧ください。
森林の立木を伐採するときには届け出が必要です!!
(1)
立木を
伐採するとき ⇒
伐採前に「
伐採及び
伐採後の
造林の
届出書」
(2)
伐採が
完了したとき ⇒「
伐採に
係る
森林の
状況報告書」
(3)
伐採後の
造林が
完了したとき ⇒「
伐採後の
造林に
係る
森林の
状況報告書」
上記の
伐採に
係る
書類の
提出は
森林法で
義務づけられています。
なぜ届出が必要なのですか?
森林は、
国土の
保全、
地球温暖化防止、
水源のかん
養機能など、
多くの
公益的な
役割を
持っています。
無秩序な
伐採が
行われると、こうした
大切な
機能の
低下を
招いたり、
土砂災害の
誘因となってしまいます。
このため、
立木の
伐採に
対し
森林法で
届出を
義務付け、
森林所有者の
責任を
明らかにしています。
どのような森林が対象となるのですか?
地域森林計画に
定められている
森林において、
次に
掲げる
場合を
除き、
届出の
対象となります。
庭の
木や
竹は
届出の
対象となりません。
届出の
対象となる
森林はマップonしまねの
森林GISで
確認できるほか、
森林政策課でも
確認できますのでお
問い
合わせください。
(1)
林地開発許可を
受けた
者が
当該許可に
係る
開発行為をするため
伐採する
場合
(2)
公益的機能維持増進協定に
基づいて
伐採する
場合
(3)
森林経営計画において
定められている
伐採をする
場合
(4)
森林施業に
関する
立入調査等の
許可を
受けている
者が
立入調査等のため
伐採する
場合
(5)
火災、
風水害その
他の
非常災害に
際し
緊急のように
供する
必要がある
場合
(6)
除伐する
場合
(7)その
他
提出は誰が、どのように行うのですか?
●
提出者は?
⇒
森林所有者や、
森林の
立木を
買い
受けた
伐採する
事業者です。
●
提出書類、
期限は?
(1)
立木を
伐採するとき ⇒
伐採前に「
伐採及び
伐採後の
造林の
届出書」
(
伐採権者が
伐採計画書、
造林権者が
造林計画書をそれぞれ
作成)
期限:
伐採を
始める90
日から30
日前まで
(2)
伐採が
完了したとき ⇒「
伐採に
係る
森林の
状況報告書」
期限:
伐採を
完了した
日から30
日以内
(3)
伐採後の
造林が
完了したとき ⇒「
伐採後の
造林に
係る
森林の
状況報告書」
期限:
造林を
完了した
日から30
日以内
提出後に通知書の送付はありますか?
●
通知書の
送付は
原則ありません。
確認通知書・
適合通知書の
送付を
希望される
場合は「
確認通知書・
適合通知書交付申請書」の
提出が
必要となります。
提出しないとどうなりますか?
●
伐採及び
伐採後の
造林の
届出書
⇒ 100
万円以下の
罰金(
森林法第208
条)
●
伐採に
係る
森林の
状況報告書
⇒ 30
万円以下の
罰金(
森林法第210
条)
●
伐採後の
造林に
係る
森林の
状況報告書
⇒ 30
万円以下の
罰金(
森林法第210
条)
提出先、問い合わせ先は?
●
出雲市役所 森林政策課 森林管理係(0853)21-6389
届出・報告書の様式