令和元年(2019)10月から、消費税率引き上げに伴い、介護報酬等の改定が行われます。
つきましては、次の点について、ご留意くださいますようお願いいたします。
1 改定後の単位数について
令和元年(2019)10月サービス提供分から、改定後の単位数により請求を行ってください。
改定後の単位数は、厚生労働省ホームページに掲載されています。
・介護報酬改定に関する告示
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示
または、以下のダウンロード(介護保険最新情報Vol.704)を参照ください。
2 住宅改修費及び福祉用具購入費の支給について
消費税率引き上げに伴う支給限度基準額の変更はありません。
3 区分支給限度基準額の改定について
下表のとおり改定されますので、ご確認ください。
また、これに伴う介護保険被保険者証の差し替えは行いませんので、改定前の区分支給限度基準額を改定後の区分支給限度基準額に読み替えてください。
<区分支給限度基準額>1か月あたり
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改定後
(令和元年10月1日以降)
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改定前
(令和元年9月30日まで)
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事業対象者
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5,032単位
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5,003単位
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要支援1
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5,032単位
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5,003単位
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要支援2
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10,531単位
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10,473単位
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要介護1
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16,765単位
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16,692単位
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要介護2
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19,705単位
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19,616単位
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要介護3
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27,048単位
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26,931単位
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要介護4
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30,938単位
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30,806単位
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要介護5
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36,217単位
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36,065単位
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4 重要事項説明書の取扱いについて
介護報酬改定により介護保険サービスの利用料等が変更されることから、これに伴い重要事項説明書の変更を要することが想定されます。
通常、「重要事項説明書は、内容の変更を行う場合、あらためて説明を行い、同意を得ることが望ましい」と考えられますが、介護保険最新情報Vol.740に基づき、各介護事業者の判断により、次のような対応をとることも可能と考えられます。
【対応の例】
利用者負担額改定表を紙で配付する等を行った上で、利用者又はその家族へ説明し、理解を得る。その場合、利用者負担額の改定に同意した旨の署名・捺印は必ずしも要しないが、各介護事業所は以上の説明を行った日時・方法・対象者を明確に記録し残しておくこと。
5 居住費と食費の負担額について(負担限度額)
特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院に入所したりショートステイを利用する際の居住費・食費の基準費用額も引き上げられますが、負担限度額認定証が交付されている方の負担限度額の変更はありません。