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居宅 介護 支援 事業 所 の管理 者 要件 について【高齢 者 福祉 課 】
居宅 介護 支援 事業 の管理 者 要件 について
このたび、
改正 内容
1 管理 者 要件 ((1)は届出 必要 )
令 和 3年 4月 1日 以降 、居宅 介護 支援 事業 所 管理 者 となる者 は、いずれの事業 所 であっても主任 介護 支援 専門 員 であること。ただし、以下 のような、主任 介護 支援 専門 員 の確保 が著 しく困難 である等 やむを得 ない理由 がある場合 については、介護 支援 専門 員 を管理 者 とする取扱 いを可能 とする。
(1)令 和 3年 4月 1日 以降 、不測 の事態 (※)により、主任 介護 支援 専門 員 を管理 者 として配置 できなくなった場合 で、
その理由 と今後 の管理 者 確保 のための計画 書 を市 に届出 た場合
この場合 、管理 者 を主任 介護 支援 専門 員 とする要件 を1年間 猶予 するとともに、当該 地域 に他 に居宅 介護 支援 事業 所 が
ない場合 など、利用 者 保護 の観点 から特 に必要 と認 められる場合 には、市 の判断 により猶予 期間 を延長 することができる
(※)本人 の死亡 または長期 療養 など健康 上 の問題 の発生 、急 な退職 や転居 等
(2)特別 地域 居宅 介護 支援 加算 または中 山間 地域 等 における小規模 事業 所 加算 を取得 できる場合
2管理 者 要件 の適用 の猶予 (届出 不要 )
令 和 3年 3月 31日 時点 で、管理 者 が主任 介護 支援 専門 員 ではない居宅 介護 支援 事業 所 については、当該 管理 者 が管理 者 である限 り、管理 者 を主任 介護 支援 専門 員 とする要件 の適用 を令 和 9年 3月 31日 まで猶予 する。
(1)
その
この
ない
(※)
(2)
2
届出 様式