市では、物価高騰の影響を受けている中小企業者等に対して、業務フローの改善やデジタルツール活用による業務効率化を目的としたデジタル化にかかる経費の一部を補助します。
※申請は、1事業者につき1回のみです。
※対象事業者にNPO法人が加わりました。
1 対象要件
以下の要件を全て満たす事業者が対象となります。
No.
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要件
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(1)
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出雲市内に主たる店舗・工場・事業所・支店を有する中小企業者であること、かつ、その事業所等で補助事業を実施すること。
●「中小企業者」とは・・・
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に定義する者(下記参照)
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業種
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中小企業者の要件
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卸売業
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資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人
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サービス業
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資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人
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小売業
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資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人
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製造業、上記業種を
除くその他の業種
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資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人
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※非営利法人(NPO法人を除く)は対象外
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(2)
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市税の滞納がないこと。
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(3)
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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団又は暴力団員でなく、これらと密接な関係を有していない者であること。
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(4)
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令和4年度に出雲市中小企業者等デジタル化促進支援事業補助金の交付を受けていないこと。
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(5)
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今後も事業継続の意思があること。
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【上記の要件を満たしていても、以下の業種を営む事業者等は補助の対象外となります。】
・競輪及び競馬等の競走場、競技団、芸ぎ業
・場外馬券売場、場外車券売場、競輪及び競馬等予想業
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に属する事業
・宗教、政治・経済・文化団体が事業を実施する場合
・みなし大企業
2 補助対象となる取組
【補助対象事業】
デジタル技術等の活用により、業務の効率化や生産性向上を図ることを目的として、ソフトウェアやシステムを新たに導入する事業
≪取組事例≫
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●キャッシュレス決済、受発注、見積・請求書・入出金管理など顧客や得意先等との取引を省力化
●顧客や予約、販売状況等の売上を一元管理するシステムの導入
●マーケティングシステムを導入し、顧客属性を可視化し、販売戦略の立案を実施
●チャットボットやウェブ接客、セルフレジといった、対面での接客を自動化
●手書きで行っていた帳簿管理を会計ソフトを導入して業務を効率化
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【補助対象経費】
・ソフトウェア購入費、使用料
(使用料は、補助事業実施期間に年払いで支払った場合は、最大1年分が対象。月払いの場合は、補助事業実施期間中に支払った費用が対象。)
・システム作成委託費、システム改修費、初期設定費
・既述したシステムやソフトウェア等を使用するためのハードウェア購入費、リース費
(パソコン、タブレットの購入費は、1事業あたり10万円まで、キャッシュレス決済・セルフオーダーシステム等は20万円までが対象。リース費は補助対象期間内に支払った経費が対象。)
・対象事業を実施するにあたり、外部の専門家に依頼した場合の報償費
(相談等によって補助対象事業(新たにソフトウェアやシステムを導入)を実施された場合が対象。補助対象事業を実施せず報償費のみの場合は対象外。)
≪★重要事項(必ずお読みください。)≫
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上記取組を実施するにあたり必要不可欠であるパソコン及びタブレットを購入・リースされる場合は、有料のシステム・ソフトウェアを導入していただくことを要件とします。
導入するソフトウェアが、パソコン等に付属しているソフトウェア(Word、Excel等)のみの場合や、無料で使用できるソフトウェアのみの場合は、補助の対象となりません。
ただし、無料で使用できるソフトウェアに使用料を支払うことで、ソフトウェアの機能拡充を図る場合は、補助対象期間内に使用料を支払った時に限り、補助の対象となります。
<対象になる例>
新たに導入するソフトウェアを稼働させるために、既存のパソコンのスペックでは稼働環境が保証されていないため、ソフトウェアが稼働できる環境を満たすパソコンを新たに購入する。
<対象にならない例>
テレワークを行うために、ビデオ会議ソフトウェアを標準装備しているパソコンを購入する。
⇒パソコンに標準装備されている無料のソフトウェアを利用するため、補助の対象となりません。
※その他、対象外となる場合がありますので、実施したい内容が決定した段階で、申請される前に、一度ご相談ください。
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【補助対象とならない経費(一例)】
・租税公課(消費税及び地方消費税等)、振込手数料
・単なるシステムの更新や社内パソコン、タブレットの買い替え
・スマートフォン、スマートウォッチ等の汎用性の高い機器
・手数料、システム更新料等のランニングコスト
・役員、従業員等の直接人件費
・自動ドア、排煙設備、自動販売機等の建物付属設備
・エアコン、検温器、非接触型トイレ、ロボット掃除機、冷蔵庫、調理器具等の家電製品
・マウス、USBメモリー、CD-ROM等の汎用性の高い備品(パソコン本体の付属品は除く)
・消耗品費
・ホームページの作成やリニューアル
・セキュリティ対策ソフト
・開業に要する経費
・補助事業と同一の事業で、他の制度による金銭的支援を受けた又は受ける見込みのある経費
・交付決定日より前に発注、契約等を行った経費
・支払の証拠書類が不適切である等の補助事業の実施に疑義が生じる経費
・その他補助事業を実施するにあたって適切でないと判断した経費 等...
3 補助率等
【 補助率 】 補助対象経費の1/2以内
【上限・下限】 補助金の上限:500千円 補助金の下限: 50千円
4 補助事業の対象期間
交付決定日から令和6年2月14日(水)まで
5 申請受付期間
令和5年6月12日(月)~令和5年11月30日(木)午後5時15分【必着】
※ただし、予算に達し次第、予告なく終了します。
6 申請方法
【 申請方法 】 申請に必要な書類および記入方法を「手引き」でご確認いただき、申請書に必要書類を添えて郵送又は持参してください。
申請書および申請要領はこのページの一番下からダウンロードできるほか、市役所、各行政センター、市内商工団体に備え付けてあります。
【 提 出 先 】 〒693-8530 出雲市今市町70番地
出雲市商工振興課(中小企業者等物価高騰対策デジタル化促進支援事業補助金担当) 行
※郵送の際には、封筒に申請者の住所、氏名を必ず記載してください。
※封筒・切手などの費用は、申請者でご負担ください。
【申請書類備付施設一覧】
・出雲市役所 本庁4階 商工振興課(今市町70番地)
(以下の施設は書類を備え付けでありますが、問い合わせには対応しておりません。)
・出雲市役所 平田行政センター 市民サービス課(平田町951-1)
・出雲市役所 佐田行政センター 市民サービス課(佐田町反辺1747-6)
・出雲市役所 多伎行政センター 市民サービス課(多伎町小田74-1)
・出雲市役所 湖陵行政センター 市民サービス課(湖陵町二部1320)
・出雲市役所 大社行政センター 市民サービス課(大社町杵築南1397-2)
・出雲市役所 斐川行政センター 市民サービス課(斐川町荘原2172)
・出雲商工会議所【出雲商工会館2階】(大津町1131-1)
・平田商工会議所(平田町2280-1)
・出雲商工会(大社町杵築南1344)
・斐川町商工会(斐川町上庄原1749-3)
7 交付決定
申請内容を審査し、適正であれば申請書受領から約2週間程度で交付決定通知を送付します。
8 補助事業の変更
交付決定を受けた事業者で補助事業の内容や補助対象経費を変更される場合、「補助事業等計画変更・中止(廃止)承認申請書(様式第3号)」(以下、「変更承認申請」)の提出が必要です。
ただし、以下のいずれかに該当する方は変更承認申請の提出はできません。
・申請受付完了後の補助金額の増額のための申請書の出し直し(再掲)
・既に事業を完了し、実績報告書を提出済みの事業、または補助金額が確定した事業
(詳しくは、「手引き」をご覧ください。)
9 実績報告書
補助事業の完了後、完了日から30日以内に実績報告を行っていただきます。
なお、「補助事業の完了」とは、補助事業に関する発注、納品、支払等が全て完了していることをいいます。
遅くとも、令和6年2月14日(水)までに補助事業が完了しなければなりません。
≪提出期限≫ 補助事業の完了の日から30日以内又は令和6年3月15日(金)のいずれか早い日まで
(詳しくは、「手引き」をご覧ください。)
10 補助金額の確定
市が実績報告の内容を確認し、適正に補助事業が行われたことを確認できた場合、補助金額を確定いたします。その後、速やかに市から「確定通知書」を発送し、補助金確定金額をお知らせいたします。
11 補助金の交付(支払)
補助金額の確定後、指定された口座へ補助金を振り込みます。
(振込予定日は市から事前にお知らせします。)
12 その他(留意事項)
(1)財産処分の制限について
取得価格又は効用の増加価格が単価50万円(税抜)以上の機械、器具、備品及びその他の財産を購入した場合は、補助事業が終わった後も一定の期間は財産処分が制限されます。
(2)補助金の不正行為に対する処分について
次のいずれかに該当するときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがあります。
・補助事業者が、法令、交付要綱又は法令若しくは交付要綱に基づく市長の処分若しくは指示に違反した場合
・補助事業者が、補助金を補助事業以外の用途に使用した場合
・補助事業者が、補助事業に関して不正、怠慢、その他不適当な行為をした場合
・交付の決定後生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
・補助事業者が、暴力団排除に関する誓約事項に違反した場合
(3)検査
補助事業完了後に実地検査を行うことがあります。実地検査を行う場合は、補助事業の帳簿及び証拠書類など提出が必要となりますので、事業完了年度の年度末から5年間(令和11年3月31日まで)保存してください。
(4)事業現況調査
本年度補助金を交付した事業の状況(業況)について、翌年度以降に申請者の皆様に対し、書面調査や現地調査にご協力をお願いすることがありますので、予めご了承ください。
※交付決定の取消しをした場合、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命じます。
(5)お問合せをされる前に
お問合せをされる前に、「手引き」及び「よくある質問」の説明をご確認のうえ、お問合せください。