1.相続登記が必要か
相続登記は、令和6年4月1日から義務化されます。
(令和6年4月1日以前に相続が発生していた場合も対象です。)
詳しくは法務局におたずねください。
2.対象物件の中に未登記の家屋がある
未登記家屋の場合、当面新たに登記する予定がなければ、「未登記家屋所有者変更届」の提出が必要です。
提出いただく書類は下記ページのとおりです。
詳しくは本庁 資産税課 家屋係(0853-21-6820)におたずねください。
3.被相続人の資産が免税点未満のみだが、届出が必要か
「相続人代表者 兼 固定資産現所有者申告書」の提出が必要です。
4.既に相続登記を完了しているが、市にも届出が必要か
固定資産税は1月1日を賦課期日として次年度の納税義務者を決定します。亡くなられた年については、相続人代表者様に通知をお送りする必要がありますので、「相続人代表者 兼 固定資産現所有者申告書」の提出は必要です。
5.相続放棄をした(する予定)
相続放棄された場合は、市に自動で通知は届きませんので、相続放棄申述受理通知(証明)書の写しを資産税課にご提出ください。
手続きについては、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所におたずねください。