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地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の規定による随意契約できるものに準ずるものの認定基準 - 亀岡市公式ホームページ
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地方ちほう自治じちほう施行しこうれいだい167じょうの2だい1こうだい3ごう規定きていによる随意ずいい契約けいやくできるものにじゅんずるものの認定にんてい基準きじゅん

8 働きがいも経済成長も
ページID:0003208 2021ねん7がつ12にち更新こうしん 印刷いんさつページ表示ひょうじ

障害しょうがいしゃ優先ゆうせん調達ちょうたつ推進すいしんほうにおける、障害しょうがいしゃ就労しゅうろう施設しせつなどの受注じゅちゅう機会きかい増大ぞうだいはかるため、障害しょうがいしゃ就労しゅうろう施設しせつなどの物品ぶっぴんなどをあつか共同きょうどう受注じゅちゅう窓口まどぐちへの本市もといちからの発注はっちゅう促進そくしんする措置そちこうずることとし、地方ちほう自治じちほう施行しこうれいだい167じょうの2だい1こうだい3ごう規定きていによる随意ずいい契約けいやくできるものにじゅんずるものの認定にんていかか基準きじゅんなどをつぎのとおりさだめる。

認定にんてい基準きじゅん

(1)事業じぎょうしゃ取扱とりあつかい商品しょうひんなどにかんする基準きじゅん

障害しょうがいしゃ支援しえん施設しせつ障害しょうがい福祉ふくしサービス事業じぎょうおこな施設しせつ利用りようする障害しょうがいしゃ自立じりつ社会しゃかい参加さんか促進そくしんするため、もっぱら当該とうがい施設しせつ利用りようしゃ製作せいさくした製品せいひんなどをあつかい、当該とうがい施設しせつ利用りようしゃ製作せいさくした製品せいひん販売はんばい促進そくしん、あるいは当該とうがい製品せいひん役務えきむ受注じゅちゅう斡旋あっせんおこなうことにより当該とうがい施設しせつ利用りようしゃ賃金ちんぎん工賃こうちん向上こうじょう目的もくてきとした販売はんばいしょあるいは受注じゅちゅうセンターをもうけているもの

(2)その基準きじゅん

  1. 亀岡かめおか市内しないしゅたる事業じぎょうしょがあること。
  2. 公序良俗こうじょりょうぞくはんする事業じぎょうおこなっていないこと。
  3. 法令ほうれい違反いはんなど、その事業じぎょうしゃ認定にんていにふさわしくない事実じじつがないこと。

認定にんてい方法ほうほう

  1. 認定にんてい希望きぼうする事業じぎょうしゃからの申請しんせいによる。
  2. 申請しんせいがあった場合ばあい本市もといちは、あらかじめ2人ふたり以上いじょう学識がくしき経験けいけんしゃ意見いけん聴取ちょうしゅしたうえで、基準きじゅんらして認定にんてい可否かひ決定けっていする。

補足ほそく認定にんてい手続てつづきについて)

地方ちほう自治じちほう施行しこうれいだい167じょうの2だい1こうだい3ごう規定きていにより随意ずいい契約けいやくによることができるものにじゅんずるものとして総務そうむ省令しょうれいさだめるところにより地方ちほう公共こうきょう団体だんたいちょう認定にんていけたものから物品ぶっぴんれる契約けいやくまた役務えきむ提供ていきょうける契約けいやくをするときは、随意ずいい契約けいやくによることができることとなったことをけ、当該とうがい事業じぎょうしゃ認定にんていするものです。
地方ちほう公共こうきょう団体だんたいちょう当該とうがい認定にんていおこなうにたっては、つぎ手続てつづきを必要ひつようがある。

  1. あらかじめ、認定にんてい必要ひつよう基準きじゅんさだめ、これを公表こうひょうしなければならない。
  2. 1.の基準きじゅんさだめようとするときは、あらかじめ、2人ふたり以上いじょう学識がくしき経験けいけんゆうするもの意見いけんかなければならない。
  3. 1.の基準きじゅんもとづいて認定にんていしようとするときは、あらかじめ、2人ふたり以上いじょう学識がくしき経験けいけんしゃ意見いけんかなければならない。

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