住民じゅうみんひょう印鑑いんかん登録とうろく証明しょうめいしょ・マイナンバーカードへのきゅう(旧姓きゅうせい)併記へいきについて

更新こうしん:2023ねん06がつ30にち

きゅう(旧姓きゅうせい)の併記へいきについて

住民じゅうみんひょう、マイナンバーカードとうきゅう(きゅううじ)を併記へいきできるようにするための、 住民じゅうみん基本きほん台帳だいちょうほう施行しこうれいとう一部いちぶ改正かいせいする政令せいれい平成へいせい31ねん4がつ17にち公布こうふされました。 (施行しこうれい元年がんねん11がつ5にち)

この政令せいれい改正かいせいは、社会しゃかいにおいて旧姓きゅうせい使用しようしながら活動かつどうする女性じょせい増加ぞうかしているなか様々さまざま活動かつどう場面ばめん旧姓きゅうせい使用しようしやすくなるようにとの閣議かくぎ決定けっていとうまえおこなわれたものです。

これにより、婚姻こんいんとう(うじ)に変更へんこうがあった場合ばあいでも、従来じゅうらいしょうしてきたをマイナンバーカードとう併記へいきし、公証こうしょうすることができるようになるため、きゅう契約けいやくなど様々さまざま場面ばめん活用かつようすることや、就職しゅうしょく職場しょくばとうでの身分みぶん証明しょうめいすることができるものとかんがえています。

きゅう申請しんせい方法ほうほうについて

住民じゅうみんひょうきゅう併記へいきするための請求せいきゅう手続てつづき必要ひつようになります。

住民じゅうみんひょうきゅう併記へいきされると、住民じゅうみんひょう印鑑いんかん登録とうろく証明しょうめいしょ、マイナンバーカードや 公的こうてき個人こじん認証にんしょうサービスの署名しょめいよう電子でんし証明しょうめいしょにもきゅう併記へいきされます。

住民じゅうみんひょうとう記載きさいできるきゅう1人ひとりに1つだけです。

申請しんせい場所ばしょ

市民しみん市民しみんがかり(本庁ほんちょう1かい7ばん窓口まどぐち) ただし土曜どようひらけちょうのぞ平日へいじつのみ

必要ひつよう書類しょるい

1.免許めんきょしょう、パスポートなどの本人ほんにん確認かくにん書類しょるい(下記かきリンク参照さんしょう)

2.記載きさい希望きぼうするきゅう記載きさいされた戸籍こせき(除籍じょせき)から現在げんざい記載きさいされている戸籍こせきいたすべ戸籍こせき(除籍じょせき)謄本とうほん(全部ぜんぶ事項じこう証明しょうめいしょ)または戸籍こせき(除籍じょせき)抄本しょうほん(個人こじん事項じこう証明しょうめいしょ)
(ちゅう)上記じょうき抄本しょうほん証明しょうめいしょについては発行はっこうから3かげつ以内いないのものにかぎります。

3.マイナンバーカード

住民じゅうみんひょう併記へいきする旧姓きゅうせい条件じょうけんとう

  • はじめて申出もうしでする場合ばあいには、まれた時点じてんから現在げんざい直前ちょくぜんまでどれでも旧姓きゅうせいとして併記へいきできます。
  • 現在げんざいおな旧姓きゅうせいとして併記へいきすることはできません。
  • 旧姓きゅうせいは、市区しく町村ちょうそん転入てんにゅうしてもつづ併記へいきされます
  • 一度いちど併記へいきした旧姓きゅうせいは、婚姻こんいんとうにより変更へんこうされてももうがないかぎりそのまま併記へいきされます
  • 旧姓きゅうせい併記へいき戸籍こせき届出とどけでとう変更へんこうした場合ばあい直前ちょくぜんしょうしていた旧姓きゅうせい併記へいきなおすこともできます。
  • 旧姓きゅうせい不要ふようとなった場合ばあい申出もうしですることで旧姓きゅうせい削除さくじょできます
  • 旧姓きゅうせい削除さくじょは、削除さくじょ以降いこう変更へんこうがあった旧姓きゅうせいとして併記へいきできます

関連かんれんリンク

この記事きじかんするおわせさき

行政ぎょうせい管理かんり 市民しみん 市民しみんがかり



住所じゅうしょ:186-8501 国立こくりつ富士見台ふじみだい2-47-1 国立こくりつ市役所しやくしょ 1かい(7ばん窓口まどぐち)
市役所しやくしょのご案内あんない
電話でんわ:042-576-2117(直通ちょくつう)、042-576-2111(内線ないせん:131、132)
ファクス:042-576-0264
わせフォーム

みなさまのご意見いけんをおかせください
このページの内容ないようかりやすかったですか
このページはつけやすかったですか
このページの内容ないようやくちましたか