国民年金の給付
更新日:令和2年6月2日
年金が受けられるのはどんなときか
国民年金は、老後の生活や病気、けがなどで障害者となったり、配偶者や親を亡くしたときなどの生活の保障を目的としています。 年金額については、物価の変動に対応しつつ、被保険者数や平均余命を反映させるように設定されています(マクロ経済スライド制)。
※年金給付を受ける権利は5年(年金記録の訂正による場合を除く)、死亡一時金を受ける権利は2年で時効により消滅します。
老齢基礎年金
老齢基礎年金は、65
歳から
生涯支給されます。
受給するためには、10
年以上の
受給資格期間(
納付・
免除期間等を
含む)が
必要です。
令和6
年4
月以降の
年金額は、816,000
円(
満額の
場合)です。
※ 昭和31年4月1日以前に生まれた方は、813,700円(満額の場合)です。
※ 加入可能年数は、40年です。昭和16年4月1日以前に生まれた方は特例があります。
老齢基礎年金の繰上げ受給と繰下げ受給
希望すれば、60
歳から65
歳になるまでの
間に
繰上げて
受け
取ることができます。ただし、
繰上げ
受給の
請求をした
時点に
応じて
年金が
減額され、その
減額率は
一生変わりません。
減額率については、日本年金機構ホームページ(別ウィンドウ表示)をご
覧ください。
また、66
歳以降75
歳まで※の
間で
繰下げて
増額された
年金を
受けることもできます。
繰り
下げた
期間によって
年金額が
増額され、その
増額率は
一生変わりません。
※
昭和27
年4
月1
日以前生まれの
方は、
繰下げの
上限年齢は70
歳までとなります。
なお、
令和5
年4
月から、
昭和27
年4
月2
日以降生まれの
方等が70
歳到達後に
繰下げ
申出をせずに
年金の
請求をした
場合の
「
特例的なみなし
増額制度」が
開始されました。
増額率については、日本年金機構のホームページ(別ウィンドウ表示)をご
覧ください。
請求
第1
号被保険者期間のみの
方は、
国保医療年金課国民年金係第2
号・
第3
号被保険者期間のある
方は、
品川年金事務所
老齢福祉年金
明治44
年4
月1
日以前に
生まれた
方が
受けるもので、
全額国の
負担で
支払われる
年金です。
本人や
配偶者、
扶養義務者に
一定以上の
所得があるとき、また
本人が
他の
公的年金を
受けているときには、
支払いの
一部または
全部が
停止されます。
障害基礎年金
初診日が
国民年金に
加入中または20
歳前、もしくは
受給待機中の65
歳未満の
方が
病気やけがで、
生活や
仕事などが
制限されるようになった
場合に、
申請をして
承認されれば、
障害基礎年金が
支給されます。
ただし
納付要件があり、
下記のいずれかの
条件を
満たす
必要があります。
- 初診日前に、保険料を納めた期間(保険料免除期間を含む)が加入期間の3分の2以上あること。
- 初診日の前々月までの1年間に保険料の納め忘れがないこと。
20
歳前障害の
場合は、
一定の
所得制限があります。
生計維持している
子があるときは、
届出をすることにより
子の
加算がつきます。
詳しくはお
問い
合わせ
下さい。
初診日が
厚生年金加入中の
場合は
年金事務所へお
問い
合わせください。
日本年金機構ホームページ・障害基礎年金(別ウィンドウ表示)令和6
年4
月以降の
年金額は、
1
級 1,020,000
円【1,017,125
円】
2
級 816,000
円【813,700
円】
【 】
内は
昭和31
年4
月1
日以前生まれの
方の
額子の
加算に
該当する
方は、
上記の
額に
子の
加算額を
加えた
額※
子は18
歳になった
年度末までであること(
障害がある
場合20
歳未満)
遺族基礎年金
国民年金に
加入中または
老齢基礎年金の
受給資格期間を
満たした
人が
亡くなったときは、その
人によって
生計を
維持されていた
子のある
配偶者や
子に、
遺族基礎年金が
支給されます。
子が18
歳になった
日以後の
最初の3
月31
日までの
間受給できます。(
障害者は20
歳までの
間)
ただし
亡くなった
方が
加入中の
場合、
納付要件があり、
下記のいずれかの
条件を
満たす
必要があります。
- 保険料を納めた期間(保険料免除期間を含む)が加入期間の3分の2以上あること。
- 亡くなった月の前々月までの1年間に、保険料の納め忘れがないこと。
厚生年金加入期間がある
方は
年金事務所へお
問い
合わせ
下さい。
日本年金機構ホームページ・遺族基礎年金(別ウィンドウ表示)令和6
年4
月以降の
年金額は、
- 子のいる配偶者が受ける場合1,050,800円【1,048,500円】
- 子が受ける場合816,000円【813,700円】
【 】
内は
昭和31
年4
月1
日以前生まれの
方の
額子の
加算に
該当する
方は、
上記の
額に
子の
加算額を
加えた
額※
子は18
歳になった
年度末までであること(
障害がある
場合20
歳未満)
子が
2人以上いる
場合の
子の
加算額2
人目は、234,800
円、3
人目以降は
1人につき78,300
円
寡婦年金
第1
号被保険者としての
期間だけで、
老齢基礎年金を
受ける
条件を
満たした
夫が
年金を
受けずに
死亡したとき、
婚姻期間が10
年以上ある
妻に60
歳から65
歳までの
間支給されます(
妻が
老齢基礎年金を
繰上げ
受給しているときは
受けられません)。
年金額は、
夫が
受ける
予定の
老齢基礎年金額の4
分の3
死亡一時金
保険料を3
年以上納めた
人が
年金を
受けずに
死亡したときに、
生計を
同一にしていた
遺族に
支給されます。
一時金の
額は、120,000
円~320,000
円(
死亡した
月の
前月までに
付加保険料納付済期間が36
月以上ある
場合は、8,500
円が
加算されます)
特別障害給付金
- 平成3年3月以前の国民年金任意加入対象であった学生
- 昭和61年3月以前の国民年金任意加入対象であった、被用者(厚生年金、共済組合等の加入者)の配偶者
1または2に
該当する
方で、
国民年金に
任意加入していなかった
期間に
初診日があり、
現在、
障害基礎年金1・2
級相当の
障害のある
方に
支給されます。
※
所得により
支給制限あり
※
老齢年金等を
受給されている
場合は
支給制限があります
令和6
年4
月以降の
年金額は、
1
級:
月額 55,350
円2
級:
月額 44,280
円
請求手続き
届出するとき |
届出に必要なもの |
備考 |
老齢基礎年金を請求するとき(第1号期間のみの方) |
基礎年金番号がわかるもの、マイナンバーカード、預金通帳、戸籍全部事項証明書(騰本)、住民票など。詳しくはお問い合わせください。 |
障害基礎年金の請求には診断書等も必要です。 |
年金を受けている方が亡くなったとき
種類 |
お問い合わせ先 |
国民年金 |
年金を受けている方が亡くなったときは、お手続きが必要となります。 品川年金事務所(電話:03-3494-7831 FAX:03-3779-3449)へお問い合わせください。 |
厚生年金 |
年金を受けている方が亡くなったときは、お手続きが必要となります。 品川年金事務所(電話:03-3494-7831 FAX:03-3779-3449)へお問い合わせください。 |
共済年金 |
各共済組合へお問い合わせください。 |