【ソウル共同きょうどう】ソウル中央ちゅうおう地裁ちさいは28にち、1965ねんにちかん請求せいきゅうけん協定きょうていもとづく日本にっぽん拠出きょしゅつ資金しきん個人こじん補償ほしょう十分じゅうぶんおこなわれなかったのは不当ふとうだとして、もと徴用ちょうようこう遺族いぞくらが韓国かんこく政府せいふ賠償ばいしょうもとめた2けん訴訟そしょうについて、請求せいきゅうをいずれも棄却ききゃくもと徴用ちょうようこうらの個人こじん請求せいきゅうけんどう協定きょうてい消滅しょうめつしていないとした韓国かんこく最高裁さいこうさい確定かくてい判決はんけつまえ、徴用ちょうようするなどした日本にっぽん企業きぎょうへの請求せいきゅう妥当だとうだと判断はんだんした。

 地裁ちさいは「不法ふほう植民しょくみん支配しはい直結ちょっけつした日本にっぽん企業きぎょう不法ふほう行為こうい」にたいする請求せいきゅうけん協定きょうてい適用てきよう対象たいしょうがいとした2018ねん最高裁さいこうさい判決はんけつにも言及げんきゅう今回こんかい訴訟そしょう請求せいきゅうけん喪失そうしつ前提ぜんていとしているとして「(韓国かんこくの)最終さいしゅうてき法的ほうてき見解けんかいことなり、むべき事情じじょうがない」と指摘してきした。