農林年金制度の完了について
農林年金(農林漁業団体職員共済)制度は、農協、漁協、森林組合等の役職員に対する公的年金制度でしたが、2002年(平成14年)4月に厚生年金と統合し、統合前の旧農林共済組合員期間を有する方に、その期間に係る職域年金部分(3階)を特例年金として、厚生年金との統合後もなお存続する農林漁業団体職員共済組合(以下「農林年金」といいます。)が支給することとなりました。
2010年(平成22年)4月から、特例年金に代えて一時金を選択できる仕組みを導入したことにより、年金受給者が大幅に減少するとともに、一人当たりの支給額も少額化が進んでいる一方、現行制度のままでは長期間にわたり事務コストを農林漁業団体が負担し続けることとなるため、2017年(平成29年)9月に農林漁業団体と年金受給者団体の双方から、一時金の支給を義務化して特例年金給付を早期に完了することの要望がなされました。
このため、旧農林共済組合員期間を有する方に対し、特例年金に代えて、将来分の特例年金の現価相当額を「特例一時金」として支給することを内容とする「厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の一部を改正する法律案」を2018年(平成30年)の第196回国会に上程し、本改正法案は、同年5月18日に成立、同月25日に公布され、2020年(令和2年)4月1日に施行されました。
農林年金は、特例一時金の支給に係る業務を開始しており、当該支給に係る業務が全て終了した時に解散することとなります。
-農林年金制度の完了に関するお問い合わせ先-
農林年金では、農林年金制度の完了に係る電話でのお問い合わせについて、必要な受電・相談体制を構築していますが、特例一時金の支給対象者が極めて多数となることから、一時的に電話が混み合い、つながりづらい状況になることが予想されます。 つきましては、下記の「特例一時金に関するQ&A」や、農林年金のホームページなどを御参考の上、お電話いただくようお願いいたします。
農林年金(代表) 03-6260-7800 (平日9時~17時) (農林年金WebSite) https://www.norin-nenkin.or.jp/ [外部リンク]
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改正法について
特例一時金に関するQ&A
Q1 どのような方が特例一時金の対象者になりますか。
A 特例一時金の対象者は、次のいずれかに該当する方です。
(1)改正法の施行日の前日(2020年(令和2年)3月31日)において特例年金の受給権を有している方。
(2)改正法の施行日の前日(2020年(令和2年)3月31日)において特例年金の受給権を有していないが、厚生年金と農林年金の統合日(2002年(平成14年)4月1日)より前の農林年金への加入期間が1年以上ある方。
Q2 特例一時金の金額はどのように算定されるのですか。
A 今回の法改正による特例一時金は、これまでの選択制による一時金と同様に、将来分の特例年金給付の額と経済的に等価値の額を支給します。(改正後法附則第30条第3項)
具体的には、一時金の支給対象となるそれぞれの方々について、将来の各月の分の特例年金給付の額に各月の予定生存率を乗じて得た額をそれぞれ複利現価法によって現在価値に割り引き、それらを合算した額が特例一時金の金額となります。
個人ごとの特例一時金の金額については、農林年金から特例一時金の決定通知等により通知されます。
Q3 特例一時金の請求が必要な方と必要のない方がいると聞きましたが、どのような違いがあるのですか。
A 改正法の施行日の前日(2020年(令和2年)3月31日)までに年金を受給されている方については、年金決定時に本人確認等が行われているため特例一時金の請求は不要です。(ただし、退職または老齢系の特例一時金は退職所得となり、課税対象となるため、「退職所得の受給に関する申告書」の提出が必要となります。)
一方、年金を受給されていない方については、一度も本人確認等が行われていないため、特例一時金の請求が必要となります。
Q4 農林年金から請求書が届かない場合はどうしたらよいのですか。
A 農林年金において送付対象者か否かをお調べいたしますので、下記の連絡先にお問い合わせください。
農林年金(代表) 03-6260-7800
Q5 特例一時金の請求はいつまでにすればよいですか。
A お手元に請求書が届きましたら速やかに農林年金までご提出をお願いいたします。
なお、特例一時金を受ける権利は、改正法の施行日(2020年(令和2年)4月1日)から5年間行わないときは、時効により消滅することとなっています。(改正後法附則第30条第7項)
Q6 農林年金が解散するのはいつ頃ですか。
A 特例一時金については、改正法の施行後、受給権者の方々への支給終了までに5年程度かかるものと見込んでいます。
また、特例一時金の支給に必要な財源は、
(1)一部を農林年金の保有する農林漁業団体からの負担金や積立金で、
(2)一部を金融機関からの借入金で、
賄うこととしています。
農林年金は、特例一時金の支給終了後も、この借入金をその後の農林漁業団体からの負担金によって返済していく業務を行うことになることから、解散は令和15年頃になるものと見込んでいます。
-農林年金制度の完了に関するお問い合わせ先-
農林年金(代表) 03-6260-7800 (平日9時~17時) (農林年金WebSite) https://www.norin-nenkin.or.jp/ [外部リンク]
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お問合せ先
経営局協同組織課(組織)
担当者:年金班
代表:03-3502-8111(内線5230)
ダイヤルイン:03-6744-2163