学生のアジア・アジアパラ競技大会及び同大会に係る ボランティア活動等への参加に当たっての教育上の配慮について(通知)
6ス庁第1085号
令和6年9月3日
各国公私立大学長
殿
各国公私立高等専門学校長
スポーツ庁次長
寺門 成真
文部科学省高等教育局長
伊藤 学司
学生のアジア・アジアパラ競技大会及び同大会に係る
ボランティア活動等への参加に当たっての教育上の配慮について(通知)
令和8年に愛知県を中心にアジア競技大会及びアジアパラ競技大会が開催されることとされており,今後,これらの競技大会及びこれらの競技大会に向けた選手強化合宿等(以下「アジア・アジアパラ競技大会等」という。)に学生が参加したり,アジア・アジアパラ競技大会等の会場及びその周辺地域において学生がボランティア活動に参加したりすることが見込まれるところです。
学生が,アジア・アジアパラ競技大会等に参加することは,競技力の向上のみならず,責任感などの高い倫理性とともに,忍耐力,決断力,適応力,行動力,協調性などの涵養の観点からも意義があるものと考えられます。また,学生が,大学等での学修成果等を生かしたボランティア活動を行うことは,将来の社会の担い手となる学生の社会への円滑な移行促進の観点から意義があるものと考えられます。
一方,大学等における1単位の授業科目に必要な学修時間,大学等が学生に単位を与える際の要件,卒業要件等については,大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)等に定めがおかれており,各大学等においては,日頃から学生の学修時間の確保に努めていただいているところです。
ついては,学生が,アジア・アジアパラ競技大会等に参加する場合や同大会に係るボランティア活動に参加する場合には,下記の諸点にも留意して,学生への適切な指導等を行っていただくようお願いします。
記
1.学生が選手又は指導者(日本オリンピック委員会強化指定選手,日本パラリンピック委員会強化指定選手及び各競技団体が認定する強化指定選手が強化活動を行う際に必要なアシスタントパートナーや競技パートナー等を含む)としてアジア・アジアパラ競技大会等に参加する場合
アジア・アジアパラ競技大会等に選手又は指導者として参加を認められた学生が,十分な授業時間・学修時間を確保しつつ,これらに参加することができるよう,各大学等において,必要に応じ,補講・追試の実施やレポートの活用による学修評価などを行うなど,適切な配慮を講じること。
2.学生がアジア・アジアパラ競技大会等に係るボランティア活動に参加する場合
各大学等の判断により,ボランティア活動が授業の目的と密接に関わる場合は,アジア・アジアパラ競技大会等の会場や,会場の周辺地域等におけるボランティア活動の実践を実習・演習等の授業の一環として位置付け,単位を付与することができること。
【本件連絡先】
〇アジア・アジアパラ競技大会等への参加について
スポーツ庁競技スポーツ課
電話:03-5253-4111(内線2679)
〇学生に対する修学上の配慮及び単位の授与について
文部科学省高等教育局大学教育・入試課
電話:03-5253-4111(内線3338)