統計調査は、統計法に基づき実施しています。
調査に関わる者(国・地方公共団体の職員、統計調査員等)には、調査上知り得た秘密に属する事項を他に漏らしてはならない守秘義務が課されています。(統計法第41条)
違反した場合には、罰則が課せられます。(統計法第57条の2)
また、調査で知り得た情報は統計以外の目的で利用することが禁止されています。(統計法第40条)
調査票は、統計に関わる職員以外の目には触れられないよう厳重に管理され、統計作成後は一定期間保管した後、溶解等で処分しています。また、回答内容は電磁的記録として保管しています。