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平成 23年 労働 災害 防止 対策 等 重点 調査 :調査 の概要
調査 の概要
調査 の目的
メンタルヘルス
調査 の沿革
調査 の根拠 法令
-
統計 法 (平成 19年 法律 第 53号 )に基 づく一般 統計 調査
(労働 安全 衛生 特別 調査 の目的 )
本 調査 は、労働 安全 衛生 法 第 6条 に基 づき、労働 災害 防止 計画 の重点 施策 を策定 するための基礎 資料 及 び労働 安全 衛生 行政 運営 の推進 に資 することを目的 とする。
調査 の対象
- (1)
地域 日本国 全域 とした。 - (2)
産業
日本標準 産業 分類 による「農業 ,林業 」(林業 に限 る。)、「鉱業 ,採石 業 ,砂利 採取 業 」、「建設 業 」、「製造 業 」、「電気 ・ガス・熱 供給 ・水道 業 」、「情報 通信 業 」、「運輸 業 ,郵便 業 」、「卸売 業 ,小売 業 」、「金融 業 ,保険 業 」、「不動産 業 ,物品 賃貸 業 」、「学術 研究 ,専 門 ・技術 サービス業 」、「宿泊 業 ,飲食 サービス業 」、「生活 関連 サービス業 ,娯楽 業 」、「教育 ,学習 支援 業 」、「医療 ,福祉 」、「複 合 サービス事業 」、「サービス業 (他 に分類 されないもの)」とした。 - (3)
事業 所
上記 (2)に該当 する産業 で常用 労働 者 10人 以上 を雇用 する民営 事業 所 のうちから抽出 した約 13,000事業 所 とした。 - (4)
労働 者
上記 (3)に事業 所 で雇用 されている常用 労働 者 及 び受 け入 れた派遣 労働 者 約 19,000人 とした。
抽出 方法 (無作為 抽出 )
- (1)
事業 所 票
事業 所 ・企業 統計 調査 を母集団 とし、産業 、事業 所 規模 別 に層 化 抽出 法 により選定 する。 - (2)
個人 票
上記 (1)の事業 所 で就業 している労働 者 を第 2次 抽出 単位 とした層 化 二 段 抽出 法 により選定 する。なお、事業 所 調査 対象 の事業 所 を抽出 すると同時 に個人 調査 を実施 する事業 所 を確定 する。
調査 事項
- (1)
事業 所 調査
企業 及 び事業 所 に関 する事項 、危険 ・有害 性 の低減 に向 けた措置 (リスクアセスメント)の実施 状 況 、長時間 労働 者 に対 する取 り組 みに関 する事項 、メンタルヘルスケアに関 する事項 、定期 健康 診断 の実施 に関 する事項 、喫煙 対策 に関 する事項 、交通 労働 災害 の防止 に関 する事項 、労働 災害 に関 する事項 、ITを活用 した安全 衛生 管理 に関 する事項 、安全 衛生 教育 に関 する事項 、MSDS(化学 物質 等 安全 データシート)に関 する事項 - (2)
労働 者 調査
労働 者 の属性 に関 する事項 、勤務 の状況 に関 する事項 、定期 健康 診断 に関 する事項 、喫煙 に関 する事項
調査 の時期
- (1)
対象 期間 原則 として調査 実施 年 の10月 31日 現在 - (2)
実施 時期 調査 実施 年 の11月1日 から同年 11月 20日
調査 の方法
- (1)
調査 の実施 系統 厚生 労働省 大臣 官房 統計 情報 部 −報告 者 - (2)
調査 手法 - (ア)
事業 所 調査
厚生 労働省 大臣 官房 統計 情報 部 が直接 、調査 票 を調査 対象 事業 所 へ郵送 し、調査 対象 事業 所 において担当 者 等 が記入 した後 、厚生 労働省 大臣 官房 統計 情報 部 へ返送 し、実施 した。 - (イ)
労働 者 調査
厚生 労働省 大臣 官房 統計 情報 部 が直接 、調査 票 を労働 者 調査 の対象 となった事業 所 に郵送 し、当該 事業 所 の担当 者 等 が抽出 要領 に基 づき、対象 労働 者 を抽出 して調査 票 を配布 し、調査 対象 労働 者 が自 ら調査 票 を記入 し、封緘 した後 に、事業 所 の担当 者 等 がまとめて厚生 労働省 大臣 官房 統計 情報 部 へ返送 し、実施 した。
- (ア)
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