所有期間 |
5年以内
(短期) |
5年超
(長期) |
課税対象 |
個人 |
譲渡所得 |
譲渡益の30%(+住民税9%) |
課税譲渡所得
一律15%分離課税
(+住民税5%) |
事業所得
又は
雑所得 |
次の[1]と[2]のいずれか多い額(注1)
[1]譲渡益の40%(+住民税12%)
[2]総合課税による上積税額(注2)×110% |
通常の総合課税 |
法人 |
通常の法人税に加え、10%の税率で課税
(注1) |
通常の法人税に加え、5%の税率
で課税(注1) |
(注1)平成10年1月1日~令和8年3月31日までの間に長期・短期所有土地等を譲渡した場合について、課税停止中。
(注2)「上積税額」とは、土地譲渡に係る所得と他の所得との合計額に通常の累進税率を適用して算出した税額から他の所得のみに通常の累進税率を適用して算出した税額を控除して求められる差額をいう。
土地等を譲渡した場合、譲渡所得(※譲渡の対価の額-譲渡経費)に対し、表のとおり課税されます。
3.優良住宅地造成等のために土地等を譲渡した場合の軽減税率等の特例
個人が、下記に記載する対象事業を行う事業者に対し、所有期間が5年を超える土地を譲渡した場合、譲渡所得への課税について、以下の税率を適用することとしています。(令和7年12月31日まで)
|
原則 |
→ |
軽減税率等 |
個人の場合 |
- 課税譲渡所得
一律15%分離課税
(+住民税 5%)
|
→ |
- 課税譲渡所得2,000万円以下の部分
10%分離課税(+住民税 4%)
- 課税譲渡所得2,000万円超の部分
15%分離課税(+住民税 5%)
|
(
対象となる
譲渡で
主なもの)
- 一定の優良な建築物の建築事業(500m2以上の敷地に、建築面積150m2以上の1の建物を建築する事業)を行う者に対する譲渡(租税特別措置法第31条の2第2項第12号)
※
対象となる
事業について、
国土交通大臣の
証明を
受ける
必要があります。
審査基準はこちら
- 開発許可を受けて住宅建設の用に供される1,000m2以上(三大都市圏の市街化区域においては500m2以上)の宅地造成事業を行う者に対する譲渡(租税特別措置法第31条の2第2項第13号)
- 開発許可を要しない住宅建設の用に供される宅地造成事業を行う者に対する譲渡(租税特別措置法第31条の2第2項第14号)
※
対象となる
事業について、
造成開始前に、
都道府県知事又は
市区町村の
認定を
受ける
必要があります。
詳細は、
国土交通省不動産市場整備課又は
自治体にお
問い
合わせください。
- 優良住宅認定を受けて、25戸以上の一団の住宅建設事業又は15戸以上若しくは床面積1,000m2以上のマンション建設事業を行う者に対する土地の譲渡(租税特別措置法第13条の2第2項第15号)
※当該軽減税率は、下記の(2.)特別控除及び特定の事業用資産の買換え特例等と重複適用することはできません。
- 国土交通省不動産・建設経済局不動産市場整備課
- 電話 :03-5253-8111(内線30-657)