特定 秘密 の指定 及 びその解除 又 は特定 行政 文書 ファイル等 の管理 が特定 秘密 保護 法 等 に従 って行 われていないと思料 する場合 に行 う通報 の法務省 窓口
「特定 秘密 の指定 及 びその解除 並 びに適性 評価 の実施 に関 し統一 的 な運用 を図 るための基準 」(平成 26年 10月 14日 閣議 決定 )V4に基 づく通報 窓口 (以下 「通報 窓口 」という。)を設置 しています。
1 通報 窓口
この窓口 では,「特定 秘密 の指定 及 びその解除 並 びに適性 評価 の実施 に関 し統一 的 な運用 を図 るための基準 」(平成 26年 10月 14日 閣議 決定 )V4に基 づき,特定 秘密 の指定 及 びその解除 又 は特定 行政 文書 ファイル等 (行政 文書 ファイル等 のうち,特定 秘密 である情報 を記録 するものをいう。以下 同 じ。)の管理 が,特定 秘密 保護 法 等 に従 っていないと思料 する場合 に行 う通報 を受 け付 けています。
2 通報 をすることができる者
・法務省 において特定 秘密 の取扱 いの業務 を行 う者
・法務省 において特定 秘密 の取扱 いの業務 を行 っていた者
・特定 秘密 保護 法 第 4条 第 5項 ,第 9条 ,第 10条 又 は第 18条 第 4項 後段 の規定 により法務省 から提供 された特定 秘密 について,当該 提供 の目的 である業務 により当該 特定 秘密 を知得 した者
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3 通報 の方法
≪
〒100-8977
≪ファクシミリ≫
03-5511-7200
≪メール≫
2s00021●i.moj.go.jp
※
≪
03-3580-4111(
※
※
4 通報 者 の保護
・通報 者 を特定 させることとなる情報 その他 の通報 に関 する秘密 は守 られます。
・通報 により知 り得 た個人 情報 の内容 を正当 な理由 なく他人 に知 らせ,若 しくは不当 な目的 に利用 することはありません。
・通報 したことを理由 として不利益 な取扱 いをすることはありません。
・
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5 通報 に当 たっての留意 事項
(1)通報 するときは,特定 秘密 である情報 を通報 窓口 に漏 らさないように,十分 注意 してください。
(2)受 け付 けることができる内容 は,法務省 が「特定 秘密 の指定 及 びその解除 又 は特定 行政 文書 ファイル等 の管理 が,特定 秘密 保護 法 等 に従 って行 われていないと思料 する場合 」についてであり,特定 秘密 保護 法 一般 に関 する御 意見 や御 質問 等 を受 け付 けるものではありません。
(3)メールによる通報 の場合 は,次 の点 に御 留意 ください。
・文字 化 けを防 ぐため,いわゆる外字 などの特殊 文字 は使用 しないでください。
・セキュリティ対策 上 ,添付 ファイルは開封 できない場合 があります。ファイルの添付 は可能 な限 りお控 えいただき,必要 な内容 はメール本文 に記載 願 います。添付 資料 等 が必要 な場合 は,郵送 又 はファクシミリを御 利用 いただくよう,御 理解 願 います。
・セキュリティ対策 上 ,メール本文 に他 サイトへのリンクを貼 っていただいても,閲覧 致 しかねますので,あらかじめ御 承知 置 き願 います。
(2)
(3)メールによる
・
・セキュリティ
・セキュリティ