国連 憲章 テキスト
序
1965
前文
われら
われらの
すべての
これらの
よって、われらの
第 1章 目的 及 び原則
第 1条
国際 の平和 及 び安全 を維持 すること。そのために、平和 に対 する脅威 の防止 及 び除去 と侵略 行為 その他 の平和 の破壊 の鎮圧 とのため有効 な集団 的 措置 をとること並 びに平和 を破壊 するに至 る虞 のある国際 的 の紛争 又 は事態 の調整 又 は解決 を平和 的 手段 によって且 つ正義 及 び国際 法 の原則 に従 って実現 すること。人民 の同権 及 び自決 の原則 の尊重 に基礎 をおく諸国 間 の友好 関係 を発展 させること並 びに世界 平和 を強化 するために他 の適当 な措置 をとること。経済 的 、社会 的 、文化 的 又 は人道的 性質 を有 する国際 問題 を解決 することについて、並 びに人種 、性 、言語 又 は宗教 による差別 なくすべての者 のために人権 及 び基本 的 自由 を尊重 するように助長 奨励 することについて、国際 協力 を達成 すること。- これらの
共通 の目的 の達成 に当 って諸国 の行動 を調和 するための中心 となること。
第 2条
この
- この
機構 は、そのすべての加盟 国 の主権 平等 の原則 に基礎 をおいている。 - すべての
加盟 国 は、加盟 国 の地位 から生 ずる権利 及 び利益 を加盟 国 のすべてに保障 するために、この憲章 に従 って負 っている義務 を誠実 に履行 しなければならない。 - すべての
加盟 国 は、その国際 紛争 を平和 的 手段 によって国際 の平和 及 び安全 並 びに正義 を危 くしないように解決 しなければならない。 - すべての
加盟 国 は、その国際 関係 において、武力 による威嚇 又 は武力 の行使 を、いかなる国 の領土 保全 又 は政治 的 独立 に対 するものも、また、国際 連合 の目的 と両立 しない他 のいかなる方法 によるものも慎 まなければならない。 - すべての
加盟 国 は、国際 連合 がこの憲章 に従 ってとるいかなる行動 についても国際 連合 にあらゆる援助 を与 え、且 つ、国際 連合 の防止 行動 又 は強制 行動 の対象 となっているいかなる国 に対 しても援助 の供与 を慎 まなければならない。 - この
機構 は、国際 連合 加盟 国 でない国 が、国際 の平和 及 び安全 の維持 に必要 な限 り、これらの原則 に従 って行動 することを確保 しなければならない。 - この
憲章 のいかなる規定 も、本質 上 いずれかの国 の国内 管轄 権 内 にある事項 に干渉 する権限 を国際 連合 に与 えるものではなく、また、その事項 をこの憲章 に基 く解決 に付託 することを加盟 国 に要求 するものでもない。但 し、この原則 は、第 7章 に基 く強制 措置 の適用 を妨 げるものではない。
第 2章 加盟 国 の地位
第 3条
第 4条
国際 連合 における加盟 国 の地位 は、この憲章 に掲 げる義務 を受託 し、且 つ、この機構 によってこの義務 を履行 する能力 及 び意思 があると認 められる他 のすべての平和 愛好 国 に開放 されている。前記 の国 が国際 連合 加盟 国 となることの承認 は、安全 保障 理事 会 の勧告 に基 いて、総会 の決定 によって行 われる。
第 5条
第 6条
この
第 3章 機関
第 7条
国際 連合 の主要 機関 として、総会 、安全 保障 理事 会 、経済 社会 理事 会 、信託 統治 理事 会 、国際司法裁判所 及 び事務 局 を設 ける。必要 と認 められる補助 機関 は、この憲章 に従 って設 けることができる。
第 8条
第 4章 総会
【構成 】
第 9条
総会 は、すべての国際 連合 加盟 国 で構成 する。各 加盟 国 は総会 において5人 以下 の代表 者 を有 するものとする。
【任務 及 び権限 】
第 10条
第 11条
総会 は、国際 の平和 及 び安全 の維持 についての協力 に関 する一般 原則 を、軍備 縮小 及 び軍備 規制 を律 する原則 も含 めて、審議 し、並 びにこのような原則 について加盟 国 若 しくは安全 保障 理事 会 又 はこの両者 に対 して勧告 をすることができる。総会 は、国際 連合 加盟 国 若 しくは安全 保障 理事 会 によって、又 は第 35条 2に従 い国際 連合 加盟 国 でない国 によって総会 に付託 される国際 の平和 及 び安全 の維持 に関 するいかなる問題 も討議 し、並 びに、第 12条 に規定 する場合 を除 く外 、このような問題 について、1若 しくは2以上 の関係 国 又 は安全 保障 理事 会 あるいはこの両者 に対 して勧告 をすることができる。このような問題 で行動 を必要 とするものは、討議 の前 又 は後 に、総会 によって安全 保障 理事 会 に付託 されなければならない。総会 は、国際 の平和 及 び安全 を危 くする虞 のある事態 について、安全 保障 理事 会 の注意 を促 すことができる。本条 に掲 げる総会 の権限 は、第 10条 の一般 的 範囲 を制限 するものではない。
第 12条
安全 保障 理事 会 がこの憲章 によって与 えられた任務 をいずれかの紛争 又 は事態 について遂行 している間 は、総会 は、安全 保障 理事 会 が要請 しない限 り、この紛争 又 は事態 について、いかなる勧告 もしてはならない。事務 総長 は、国際 の平和 及 び安全 の維持 に関 する事項 で安全 保障 理事 会 が取 り扱 っているものを、その同意 を得 て、会期 ごとに総会 に対 して通告 しなければならない。事務 総長 は、安全 保障 理事 会 がその事項 を取 り扱 うことをやめた場合 にも、直 ちに、総会 又 は、総会 が開会 中 でないときは、国際 連合 加盟 国 に対 して同様 に通告 しなければならない。
第 13条
総会 は、次 の目的 のために研究 を発議 し、及 び勧告 をする。政治 的 分野 において国際 協力 を促進 すること並 びに国際 法 の斬新 的 発達 及 び法典 化 を奨励 すること。経済 的 、社会 的 、文化 的 、教育 的 及 び保健 的 分野 において国際 協力 を促進 すること並 びに人種 、性 、言語 又 は宗教 による差別 なくすべての者 のために人権 及 び基本 的 自由 を実現 するように援助 すること。
前記 の1bに掲 げる事項 に関 する総会 の他 の責任 、任務 及 び権限 は、第 9章 及 び第 10章 に掲 げる。
第 14条
第 15条
総会 は、安全 保障 理事 会 から年次 報告 及 び特別 報告 を受 け、これを審議 する。この報告 は、安全 保障 理事 会 が国際 の平和 及 び安全 を維持 するために決定 し、又 はとった措置 の説明 を含 まなければならない。総会 は、国際 連合 の他 の機関 から報告 を受 け、これを審議 する。
第 16条
第 17条
総会 は、この機構 の予算 を審議 し、且 つ、承認 する。- この
機構 の経費 は、総会 によって割 り当 てられるところに従 って、加盟 国 が負担 する。 総会 は、第 57条 に掲 げる専門 機関 との財政 上 及 び予算 上 の取 極 を審議 し、且 つ、承認 し、並 びに、当該 専門 機関 に勧告 をする目的 で、この専門 機関 の行政 的 予算 を検査 する。
【表決 】
第 18条
総会 の各 構成 国 は、1個 の投票 権 を有 する。重要 問題 に関 する総会 の決定 は、出席 し且 つ投票 する構成 国 の3分 の2の多数 によって行 われる。重要 問題 には、国際 の平和 及 び安全 の維持 に関 する勧告 、安全 保障 理事 会 の非 常任 理事 国 の選挙 、経済 社会 理事 会 の理事 国 の選挙 、第 86条 1cによる信託 統治 理事 会 の理事 国 の選挙 、新 加盟 国 の国際 連合 への加盟 の承認 、加盟 国 としての権利 及 び特権 の停止 、加盟 国 の除名 、信託 統治 制度 の運用 に関 する問題 並 びに予算 問題 が含 まれる。- その
他 の問題 に関 する決定 は、3分 の2の多数 によって決定 されるべき問題 の新 たな部類 の決定 を含 めて、出席 し且 つ投票 する構成 国 の過半数 によって行 われる。
第 19条
この
【手続 】
第 20条
第 21条
第 22条
第 5章 安全 保障 理事 会
【構成 】
第 23条
安全 保障 理事 会 は、15の国際 連合 加盟 国 で構成 する。中華民国 、フランス、ソヴィエト社会 主義 共和 国 連邦 、グレート・ブリテン及 び北部 アイルランド連合 王国 及 びアメリカ合衆国 は、安全 保障 理事 会 の常任 理事 国 となる。総会 は、第 一 に国際 の平和 及 び安全 の維持 とこの機構 のその他 の目的 とに対 する国際 連合 加盟 国 の貢献 に、更 に衡平 な地理 的 分配 に特 に妥当 な考慮 を払 って、安全 保障 理事 会 の非 常任 理事 国 となる他 の10の国際 連合 加盟 国 を選挙 する。安全 保障 理事 会 の非 常任 理事 国 は、2年 の任期 で選挙 される。安全 保障 理事 会 の理事 国 の定数 が11から15に増加 された後 の第 1回 の非 常任 理事 国 の選挙 では、追加 の4理事 国 のうち2理事 国 は、1年 の任期 で選 ばれる。退任 理事 国 は、引 き続 いて再選 される資格 はない。安全 保障 理事 会 の各 理事 国 は、1人 の代表 を有 する。
【【任務 及 び権限 】
第 24条
国際 連合 の迅速 且 つ有効 な行動 を確保 するために、国際 連合 加盟 国 は、国際 の平和 及 び安全 の維持 に関 する主要 な責任 を安全 保障 理事 会 に負 わせるものとし、且 つ、安全 保障 理事 会 がこの責任 に基 く義務 を果 すに当 って加盟 国 に代 って行動 することに同意 する。前記 の義務 を果 すに当 たっては、安全 保障 理事 会 は、国際 連合 の目的 及 び原則 に従 って行動 しなければならない。この義務 を果 すために安全 保障 理事 会 に与 えられる特定 の権限 は、第 6章 、第 7章 、第 8章 及 び第 12章 で定 める。安全 保障 理事 会 は、年次 報告 を、また、必要 があるときは特別 報告 を総会 に審議 のため提出 しなければならない。
第 25条
第 26条
【表決 】
第 27条
安全 保障 理事 会 の各 理事 国 は、1個 の投票 権 を有 する。手続 事項 に関 する安全 保障 理事 会 の決定 は、9理事 国 の賛成 投票 によって行 われる。- その
他 のすべての事項 に関 する安全 保障 理事 会 の決定 は、常任 理事 国 の同意 投票 を含 む9理事 国 の賛成 投票 によって行 われる。但 し、第 6章 及 び第 52条 3に基 く決定 については、紛争 当事 国 は、投票 を棄権 しなければならない。
【手続 】
第 28条
安全 保障 理事 会 は、継続 して任務 を行 うことができるように組織 する。このために、安全 保障 理事 会 の各 理事 国 は、この機構 の所在地 に常 に代表 者 をおかなければならない。安全 保障 理事 会 は、定期 会議 を開 く。この会議 においては、各 理事 国 は、希望 すれば、閣員 又 は特 に指名 する他 の代表 者 によって代表 されることができる。安全 保障 理事 会 は、その事業 を最 も容易 にすると認 めるこの機構 の所在地 以外 の場所 で、会議 を開 くことができる。
第 29条
第 30条
第 31条
第 32条
第 6章 紛争 の平和 的 解決
第 33条
- いかなる
紛争 でもその継続 が国際 の平和 及 び安全 の維持 を危 くする虞 のあるものについては、その当事 者 は、まず第 一 に、交渉 、審査 、仲介 、調停 、仲裁 裁判 、司法 的 解決 、地域 的 機関 又 は地域 的 取 極 の利用 その他 当事 者 が選 ぶ平和 的 手段 による解決 を求 めなければならない。 安全 保障 理事 会 は、必要 と認 めるときは、当事 者 に対 して、その紛争 を前記 の手段 によって解決 するように要請 する。
第 34条
第 35条
国際 連合 加盟 国 は、いかなる紛争 についても、第 34条 に掲 げる性質 のいかなる事態 についても、安全 保障 理事 会 又 は総会 の注意 を促 すことができる。国際 連合 加盟 国 でない国 は、自国 が当事 者 であるいかなる紛争 についても、この憲章 に定 める平和 的 解決 の義務 をこの紛争 についてあらかじめ受諾 すれば、安全 保障 理事 会 又 は総会 の注意 を促 すことができる。本条 に基 いて注意 を促 された事項 に関 する総会 の手続 は、第 11条 及 び第 12条 の規定 に従 うものとする。
第 36条
安全 保障 理事 会 は、第 33条 に掲 げる性質 の紛争 又 は同様 の性質 の事態 のいかなる段階 においても、適当 な調整 の手続 又 は方法 を勧告 することができる。安全 保障 理事 会 は、当事 者 が既 に採用 した紛争 解決 の手続 を考慮 に入 れなければならない。本条 に基 いて勧告 をするに当 っては、安全 保障 理事 会 は、法律 的 紛争 が国際司法裁判所 規程 の規定 に従 い当事 者 によって原則 として同 裁判所 に付託 されなければならないことも考慮 に入 れなければならない。
第 37条
第 33条 に掲 げる性質 の紛争 の当事 者 は、同 条 に示 す手段 によってこの紛争 を解決 することができなかったときは、これを安全 保障 理事 会 に付託 しなければならない。安全 保障 理事 会 は、紛争 の継続 が国際 の平和 及 び安全 の維持 を危 くする虞 が実際 にあると認 めるときは、第 36条 に基 く行動 をとるか、適当 と認 める解決 条件 を勧告 するかのいずれかを決定 しなければならない。
第 38条
第 7章 平和 に対 する脅威 、平和 の破壊 及 び侵略 行為 に関 する行動
第 39条
第 40条
第 41条
第 42条
第 43条
国際 の平和 及 び安全 の維持 に貢献 するため、すべての国際 連合 加盟 国 は、安全 保障 理事 会 の要請 に基 き且 つ1又 は2以上 の特別 協定 に従 って、国際 の平和 及 び安全 の維持 に必要 な兵力 、援助 及 び便益 を安全 保障 理事 会 に利用 させることを約束 する。この便益 には、通過 の権利 が含 まれる。前記 の協定 は、兵力 の数 及 び種類 、その出動 準備 程度 及 び一般 的 配置 並 びに提供 されるべき便益 及 び援助 の性質 を規定 する。前記 の協定 は、安全 保障 理事 会 の発議 によって、なるべくすみやかに交渉 する。この協定 は、安全 保障 理事 会 と加盟 国 との間 又 は安全 保障 理事 会 と加盟 国 群 との間 に締結 され、且 つ、署名 国 によって各自 の憲法 上 の手続 に従 って批准 されなければならない。
第 44条
第 45条
第 46条
第 47条
国際 の平和 及 び安全 の維持 のための安全 保障 理事 会 の軍事 的 要求 、理事 会 の自由 に任 された兵力 の使用 及 び指揮 、軍備 規制 並 びに可能 な軍備 縮小 に関 するすべての問題 について理事 会 に助言 及 び援助 を与 えるために、軍事 参謀 委員 会 を設 ける。軍事 参謀 委員 会 は、安全 保障 理事 会 の常任 理事 国 の参謀 総長 又 はその代表 者 で構成 する。この委員 会 に常任 委員 として代表 されていない国際 連合 加盟 国 は、委員 会 の責任 の有効 な遂行 のため委員 会 の事業 へのその国 の参加 が必要 であるときは、委員 会 によってこれと提携 するように勧誘 されなければならない。軍事 参謀 委員 会 は、安全 保障 理事 会 の下 で、理事 会 の自由 に任 された兵力 の戦略 的 指導 について責任 を負 う。この兵力 の指揮 に関 する問題 は、後 に解決 する。軍事 参謀 委員 会 は、安全 保障 理事 会 の許可 を得 て、且 つ、適当 な地域 的 機関 と協議 した後 に、地域 的 小 委員 会 を設 けることができる。
第 48条
国際 の平和 及 び安全 の維持 のための安全 保障 理事 会 の決定 を履行 するのに必要 な行動 は、安全 保障 理事 会 が定 めるところに従 って国際 連合 加盟 国 の全部 又 は一部 によってとられる。前記 の決定 は、国際 連合 加盟 国 によって直接 に、また、国際 連合 加盟 国 が参加 している適当 な国際 機関 におけるこの加盟 国 の行動 によって履行 される。
第 49条
第 50条
第 51条
この
第 8章 地域 的 取 極
第 52条
- この
憲章 のいかなる規定 も、国際 の平和 及 び安全 の維持 に関 する事項 で地域 的 行動 に適当 なものを処理 するための地域 的 取 極 又 は地域 的 機関 が存在 することを妨 げるものではない。但 し、この取 極 又 は機関 及 びその行動 が国際 連合 の目的 及 び原則 と一致 することを条件 とする。 前記 の取 極 を締結 し、又 は前記 の機関 を組織 する国際 連合 加盟 国 は、地方 的 紛争 を安全 保障 理事 会 に付託 する前 に、この地域 的 取 極 又 は地域 的 機関 によってこの紛争 を平和 的 に解決 するようにあらゆる努力 をしなければならない。安全 保障 理事 会 は、関係 国 の発意 に基 くものであるか安全 保障 理事 会 からの付託 によるものであるかを問 わず、前記 の地域 的 取 極 又 は地域 的 機関 による地方 的 紛争 の平和 的 解決 の発達 を奨励 しなければならない。本条 は、第 34条 及 び第 35条 の適用 をなんら害 するものではない。
第 53条
安全 保障 理事 会 は、その権威 の下 における強制 行動 のために、適当 な場合 には、前記 の地域 的 取 極 又 は地域 的 機関 を利用 する。但 し、いかなる強制 行動 も、安全 保障 理事 会 の許可 がなければ、地域 的 取 極 に基 いて又 は地域 的 機関 によってとられてはならない。もっとも、本条 2に定 める敵国 のいずれかに対 する措置 で、第 107条 に従 って規定 されるもの又 はこの敵国 における侵略 政策 の再現 に備 える地域 的 取 極 において規定 されるものは、関係 政府 の要請 に基 いてこの機構 がこの敵国 による新 たな侵略 を防止 する責任 を負 うときまで例外 とする。本条 1で用 いる敵国 という語 は、第 二 次 世界 戦争 中 にこの憲章 のいずれかの署名 国 の敵国 であった国 に適用 される。
第 54条
第 9章 経済 的 及 び社会 的 国際 協力
第 55条
一層 高 い生活 水準 、完全 雇用 並 びに経済 的 及 び社会 的 の進歩 及 び発展 の条件 経済 的 、社会 的 及 び保健 的 国際 問題 と関係 国際 問題 の解決 並 びに文化 的 及 び教育 的 国際 協力 人種 、性 、言語 又 は宗教 による差別 のないすべての者 のための人権 及 び基本 的 自由 の普遍 的 な尊重 及 び遵守
第 56条
すべての
第 57条
政府 間 の協定 によって設 けられる各種 の専門 機関 で、経済 的 、社会 的 、文化 的 、教育 的 及 び保健 的 分野 並 びに関係 分野 においてその基本 的 文書 で定 めるところにより広 い国際 的 責任 を有 するものは、第 63条 の規定 に従 って国際 連合 と連携 関係 をもたされなければならない。- こうして
国際 連合 と連携 関係 をもたされる前記 の機関 は、以下 専門 機関 という。
第 58条
この
第 59条
この
第 60条
この
第 10章 経済 社会 理事 会
【構成 】
第 61条
経済 社会 理事 会 は、総会 によって選挙 される54の国際 連合 加盟 国 で構成 する。- 3の
規定 を留保 して、経済 社会 理事 会 の18理事 国 は、3年 の任期 で毎年 選挙 される。退任 理事 国 は、引 き続 いて再選 される資格 がある。 経済 社会 理事 会 の理事 国 の定数 が27から54に増加 された後 の第 1回 の選挙 では、その年 の終 わりに任期 が終了 する9理事 国 に代 って選挙 される理事 国 に加 えて、更 に27理事 国 が選挙 される。このようにして選挙 された追加 の27理事 国 のうち、総会 の定 めるところに従 って、9理事 国 の任期 は1年 の終 りに、他 の9理事 国 の任期 は2年 の終 りに終了 する。経済 社会 理事 会 の各 理事 国 は、1人 の代表 者 を有 する。
第 62条
経済 社会 理事 会 は、経済 的 、社会 的 、文化 的 、教育 的 及 び保健 的 国際 事項 並 びに関係 国際 事項 に関 する研究 及 び報告 を行 い、又 は発議 し、並 びにこれらの事項 に関 して総会 、国際 連合 加盟 国 及 び関係 専門 機関 に勧告 をすることができる。理事 会 は、すべての者 のための人権 及 び基本 的 自由 の尊重 及 び遵守 を助長 するために、勧告 をすることができる。理事 会 は、その権限 に属 する事項 について、総会 に提出 するための条約 案 を作成 することができる。理事 会 は、国際 連合 の定 める規則 に従 って、その権限 に属 する事項 について国際 会議 を招集 することができる。
第 63条
経済 社会 理事 会 は、第 57条 に掲 げる機関 のいずれとの間 にも、その機関 が国際 連合 と連携 関係 をもたされるについての条件 を定 める協定 を締結 することができる。この協定 は、総会 の承認 を受 けなければならない。理事 会 は、専門 機関 との協議 及 び専門 機関 に対 する勧告 並 びに総会 及 び国際 連合 加盟 国 に対 する勧告 によって、専門 機関 の活動 を調整 することができる。
第 64条
経済 社会 理事 会 は、専門 機関 から定期 報告 を受 けるために、適当 な措置 をとることができる。理事 会 は、理事 会 の勧告 と理事 会 の権限 に属 する事項 に関 する総会 の勧告 とを実施 するためにとられた措置 について報告 を受 けるため、国際 連合 加盟 国 及 び専門 機関 と取 極 を行 うことができる。理事 会 は、前記 の報告 に関 するその意見 を総会 に通報 することができる。
第 65条
第 66条
経済 社会 理事 会 は、総会 の勧告 の履行 に関 して、自己 の権限 に属 する任務 を遂行 しなければならない。理事 会 は、国際 連合 加盟 国 の要請 があったとき、又 は専門 機関 の要請 があったときは、総会 の承認 を得 て役務 を提供 することができる。理事 会 は、この憲章 の他 の箇所 に定 められ、又 は総会 によって自己 に与 えられるその他 の任務 を遂行 しなければならない。
【表決 】
第 67条
経済 社会 理事 会 の各 理事 国 は、1個 の投票 権 を有 する。経済 社会 理事 会 の決定 は、出席 し且 つ投票 する理事 国 の過半数 によって行 われる。
【手続 】
第 68条
第 69条
第 70条
第 71条
第 72条
経済 社会 理事 会 は、議長 を選定 する方法 を含 むその手続 規則 を採択 する。経済 社会 理事 会 は、その規則 に従 って必要 があるときに会合 する。この規則 は、理事 国 の過半数 の要請 による会議 招集 の規定 を含 まなければならない。
第 11章 非 自治 地域 に関 する宣言
第 73条
関係 人民 の文化 を充分 に尊重 して、この人民 の政治 的 、経済 的 、社会 的 及 び教育 的 進歩 、公正 な待遇 並 びに虐待 からの保護 を確保 すること。各 地域 及 びその人民 の特殊 事情 並 びに人民 の進歩 の異 なる段階 に応 じて、自治 を発達 させ、人民 の政治 的 願望 に妥当 な考慮 を払 い、且 つ、人民 の自由 な政治 制度 の斬新 的 発達 について人民 を援助 すること。国際 の平和 及 び安全 を増進 すること。本条 に掲 げる社会 的 、経済 的 及 び科学 的 目的 を実際 に達成 するために、建設 的 な発展 措置 を促進 し、研究 を奨励 し、且 つ、相互 に及 び適当 な場合 には専門 国際 団体 と協力 すること。第 12章 及 び第 13章 の適用 を受 ける地域 を除 く外 、前記 の加盟 国 がそれぞれ責任 を負 う地域 における経済 的 、社会 的 及 び教育 的 状態 に関 する専門 的 性質 の統計 その他 の資料 を、安全 保障 及 び憲法 上 の考慮 から必要 な制限 に従 うことを条件 として、情報 用 として事務 総長 に定期 的 に送付 すること。
第 74条
第 12章 国際 信託 統治 制度
第 75条
第 76条
国際 の平和 及 び安全 を増進 すること。信託 統治 地域 の住民 の政治 的 、経済 的 、社会 的 及 び教育 的 進歩 を促進 すること。各 地域 及 びその人民 の特殊 事情 並 びに関係 人民 が自由 に表明 する願望 に適合 するように、且 つ、各 信託 統治 協定 の条項 が規定 するところに従 って、自治 又 は独立 に向 っての住民 の漸進 的 発達 を促進 すること。人種 、性 、言語 又 は宗教 による差別 なくすべての者 のために人権 及 び基本 的 自由 を尊重 するように奨励 し、且 つ、世界 の人民 の相互 依存 の認識 を助長 すること。前記 の目的 の達成 を妨 げることなく、且 つ、第 80条 の規定 を留保 して、すべての国際 連合 加盟 国 及 びその国民 のために社会 的 、経済 的 及 び商業 的 事項 について平等 の待遇 を確保 し、また、その国民 のために司法 上 で平等 の待遇 を確保 すること。
第 77条
信託 統治 制度 は、次 の種類 の地域 で信託 統治 協定 によってこの制度 の下 におかれるものに適用 する。現 に委任 統治 の下 にある地域 第 二 次 世界 大戦 の結果 として敵国 から分離 される地域 施政 について責任 を負 う国 によって自発 的 にこの制度 の下 におかれる地域
前記 の種類 のうちのいずれの地域 がいかなる条件 で信託 統治 制度 の下 におかれるかについては、今後 の協定 で定 める。
第 78条
第 79条
第 80条
第 77条 、第 79条 及 び第 81条 に基 いて締結 され、各 地域 を信託 統治 制度 の下 におく個個 の信託 統治 協定 において協定 されるところを除 き、また、このような協定 が締結 される時 まで、本章 の規定 は、いずれの国 又 はいずれの人民 のいかなる権利 をも、また、国際 連合 加盟 国 がそれぞれ当事 国 となっている現存 の国際 文書 の条項 をも、直接 又 は間接 にどのようにも変更 するものと解釈 してはならない。本条 1は、第 77条 に規定 するところに従 って委任 統治 地域 及 びその他 の地域 を信託 統治 制度 の下 におくための協定 の交渉 及 び締結 の遅滞 又 は延期 に対 して、根拠 を与 えるものと解釈 してはならない。
第 81条
第 82条
いかなる
第 83条
戦略 地区 に関 する国際 連合 のすべての任務 は、信託 統治 協定 の条項 及 びその変更 又 は改正 の承認 を含 めて、安全 保障 理事 会 が行 う。第 76条 に掲 げる基本 目的 は、各 戦略 地区 の人民 に適用 する。安全 保障 理事 会 は、国際 連合 の信託 統治 制度 に基 く任務 で戦略 地区 の政治 的 、経済 的 、社会 的 及 び教育 的 事項 に関 するものを遂行 するために、信託 統治 理事 会 の援助 を利用 する。但 し、信託 統治 協定 の規定 には従 うものとし、また、安全 保障 の考慮 が妨 げられてはならない。
第 84条
第 85条
戦略 地区 として指定 されないすべての地区 に関 する信託 統治 協定 についての国際 連合 の任務 は、この協定 の条項 及 びその変更 又 は改正 の承認 を含 めて、総会 が行 う。総会 の権威 の下 に行動 する信託 統治 理事 会 は、前記 の任務 の遂行 について総会 を援助 する。
第 13章 信託 統治 理事 会
【構成 】
第 86条
信託 統治 理事 会 は、次 の国際 連合 加盟 国 で構成 する。信託 統治 地域 の施政 を行 う加盟 国 第 23条 に名 を掲 げる加盟 国 で信託 統治 地域 の施政 を行 っていないもの総会 によって3年 の任期 で選挙 されるその他 の加盟 国 。その数 は、信託 統治 理事 会 の理事 国 の総数 を、信託 統治 地域 の施政 を行 う国際 連合 加盟 国 とこれを行 っていないものとの間 に均分 するのに必要 な数 とする。
信託 統治 理事 会 の各 理事 国 は、理事 会 で自国 を代表 する特別 の資格 を有 する者 1人 を指名 しなければならない。
【任務 及 び権限 】
第 87条
施政 権 者 の提出 する報告 を審議 すること。請願 を受理 し、且 つ、施政 権 者 と協議 してこれを審査 すること。施政 権 者 と協定 する時期 に、それぞれの信託 統治 地域 の定期 視察 を行 わせること。信託 統治 協定 の条項 に従 って、前記 の行動 その他 の行動 をとること。
第 88条
【表決 】
第 89条
信託 統治 理事 会 の各 理事 国 は、1個 の投票 権 を有 する。信託 統治 理事 会 の決定 は、出席 し且 つ投票 する理事 国 の過半数 によって行 われる。
【手続 】
第 90条
信託 統治 理事 会 は、議長 を選定 する方法 を含 むその手続 規則 を採択 する。信託 統治 理事 会 は、その規則 に従 って必要 があるときに会合 する。この規則 は、理事 国 の過半数 の要請 による会議 招集 の規定 を含 まなければならない。
第 91条
第 14章 国際司法裁判所
第 92条
第 93条
- すべての
国際 連合 加盟 国 は、当然 に、国際司法裁判所 規程 の当事 国 となる。 国際 連合 加盟 国 でない国 は、安全 保障 理事 会 の勧告 に基 いて総会 が各 場合 に決定 する条件 で国際司法裁判所 規程 の当事 国 となることができる。
第 94条
各 国際 連合 加盟 国 は、自国 が当事 者 であるいかなる事件 においても、国際司法裁判所 の裁判 に従 うことを約束 する。事件 の一方 の当事 者 が裁判所 の与 える判決 に基 いて自国 が負 う義務 を履行 しないときは、他方 の当事 者 は、安全 保障 理事 会 に訴 えることができる。理事 会 は、必要 と認 めるときは、判決 を執行 するために勧告 をし、又 はとるべき措置 を決定 することができる。
第 95条
この
第 96条
第 15章 事務 局
第 97条
第 98条
第 99条
第 100条
事務 総長 及 び職員 は、その任務 の遂行 に当 って、いかなる政府 からも又 はこの機構 外 のいかなる他 の当局 からも指示 を求 め、又 は受 けてはならない。事務 総長 及 び職員 は、この機構 に対 してのみ責任 を負 う国際 的 職員 としての地位 を損 ずる虞 のあるいかなる行動 も慎 まなければならない。各 国際 連合 加盟 国 は、事務 総長 及 び職員 の責任 のもっぱら国際 的 な性質 を尊重 すること並 びにこれらの者 が責任 を果 すに当 ってこれらの者 を左右 しようとしないことを約束 する。
第 101条
職員 は、総会 が設 ける規則 に従 って事務 総長 が任命 する。経済 社会 理事 会 、信託 統治 理事 会 及 び、必要 に応 じて、国際 連合 のその他 の機関 に、適当 な職員 を常任 として配属 する。この職員 は、事務 局 の一部 をなす。職員 の雇用 及 び勤務 条件 の決定 に当 って最 も考慮 すべきことは、最高 水準 の能率 、能力 及 び誠実 を確保 しなければならないことである。職員 をなるべく広 い地理 的 基礎 に基 いて採用 することの重要 性 については、妥当 な考慮 を払 わなければならない。
第 16章 雑則
第 102条
- この
憲章 が効力 を生 じた後 に国際 連合 加盟 国 が締結 するすべての条約 及 びすべての国際 協定 は、なるべくすみやかに事務 局 に登録 され、且 つ、事務 局 によって公表 されなければならない。 前記 の条約 又 は国際 協定 で本条 1の規定 に従 って登録 されていないものの当事 国 は、国際 連合 のいかなる機関 に対 しても当該 条約 又 は協定 を援用 することができない。
第 103条
第 104条
この
第 105条
- この
機構 は、その目的 の達成 に必要 な特権 及 び免除 を各 加盟 国 の領域 において亨 有 する。 - これと
同様 に、国際 連合 加盟 国 の代表 者 及 びこの機構 の職員 は、この機構 に関連 する自己 の任務 を独立 に遂行 するために必要 な特権 及 び免除 を亨 有 する。 総会 は、本条 1及 び2の適用 に関 する細目 を決定 するために勧告 をし、又 はそのために国際 連合 加盟 国 に条約 を提案 することができる。
第 17章 安全 保障 の過渡 的 規定
第 106条
第 107条
この
第 18章 改正
第 108条
この
第 109条
- この
憲章 を再 審議 するための国際 連合 加盟 国 の全体 会議 は、総会 の構成 国 の3分 の2の多数 及 び安全 保障 理事 会 の9理事 会 の投票 によって決定 される日 及 び場所 で開催 することができる。各 国際 連合 加盟 国 は、この会議 において1個 の投票 権 を有 する。 全体 会議 の3分 の2の多数 によって勧告 されるこの憲章 の変更 は、安全 保障 理事 会 のすべての常任 理事 国 を含 む国際 連合 加盟 国 の3分 の2によって各自 の憲法 上 の手続 に従 って批准 された時 に効力 を生 ずる。- この
憲章 の効力 発生 後 の総会 の第 10回 年次 会期 までに全体 会議 が開催 されなかった場合 には、これを招集 する提案 を総会 の第 10回 年次 会期 の議事 日程 に加 えなければならず、全体 会議 は、総会 の構成 国 の過半数 及 び安全 保障 理事 会 の7理事 国 の投票 によって決定 されたときに開催 しなければならない。
第 19章 批准 及 び署名
第 110条
- この
憲章 は、署名 国 によって各自 の憲法 上 の手続 に従 って批准 されなければならない。 批准 書 は、アメリカ合衆国 政府 に寄託 される。同 政府 は、すべての署名 国 及 び、この機構 の事務 総長 が任命 された場合 には、事務 総長 に対 して各 寄託 を通告 する。- この
憲章 は、中華民国 、フランス、ソヴィエト社会 主義 共和 国 連邦 、グレート・ブリテン及 び北部 アイルランド連合 王国 、アメリカ合衆国 及 びその他 の署名 国 の過半数 が批准 書 を寄託 した時 に効力 を生 ずる。批准 書 寄託 調書 は、その時 にアメリカ合衆国 政府 が作成 し、その謄本 をすべての署名 国 に送付 する。 - この
憲章 の署名 国 で憲章 が効力 を生 じた後 に批准 するものは、各自 の批准 書 の寄託 の日 に国際 連合 の原 加盟 国 となる。
第 111条
この
1945