偷竊 (或 ある 稱 しょう 盜 ぬすめ 竊 、偷盜 ),意思 いし 是 ぜ 基 もと 於自己 おのれ 或 ある 第 だい 三 さん 人 にん 的 てき 不正 ふせい 當 とう 佔有(包括 ほうかつ 管領 かんりょう 、支配 しはい 、處分 しょぶん 等 とう ),擅自取 と 走 はし 他人 たにん 財產 ざいさん 的 てき 行為 こうい ,「不 ふ 告 つげ 而取謂 いい 之 の 偷」。
一 いち 個年 かねん 輕 けい 的 てき 流浪 るろう 者 しゃ 正 せい 在 ざい 偷取一雙 いっそう 靴 くつ 。
侦探正 ただし 在 ざい 调查盗 ぬすめ 窃行为
偷竊侵 おかせ 奪 だつ 物 もの 主 ぬし 財產 ざいさん 權 けん ,違反 いはん 普遍 ふへん 社會 しゃかい 道德 どうとく 規範 きはん ,在 ざい 法律 ほうりつ 上 じょう ,偷竊也是刑法 けいほう 規定 きてい 的 てき 刑事 けいじ 犯罪 はんざい 行為 こうい ,構成 こうせい 要件 ようけん 是 ぜ 自己 じこ 或 ある 第 だい 三人未經物主同意而拿取他人財產,或 ある 佔有他人 たにん 不動產 ふどうさん ,導 しるべ 致物主 ぬし 找不到 いた 自己 じこ 的 てき 財物 ざいぶつ ,就同「偷」沒 ぼつ 有 ゆう 分別 ふんべつ 。
偷竊犯罪 はんざい 為 ため 能 のう 認知 にんち 其為他人 たにん 財產 ざいさん (不 ふ 包括 ほうかつ 真 しん 的 てき 誤認 ごにん 為 ため 是 ぜ 自己 じこ 的 てき 財產 ざいさん 而取走 はし ,但 ただし 如果發現 はつげん 仍應歸還 きかん ),而故意 こい 未 み 經 けい 同意 どうい 地 ち 取 と 走 はし 他人 たにん 財產 ざいさん ,為 ため 侵犯 しんぱん 財產 ざいさん 法益 ほうえき 的 てき 犯罪 はんざい 。可 か 是 ぜ ,至 いたり 於行為 こうい 人 じん 不 ふ 具備 ぐび 不法 ふほう 所有 しょゆう 意圖 いと ,而是未 み 經 けい 同意 どうい 使用 しよう 他人 たにん 物品 ぶっぴん ,且物主 ぬし 的 てき 支配 しはい 權 けん 沒 ぼつ 有 ゆう 受到超 ちょう 出 で 一般人所容許的損害,則 のり 屬 ぞく 於學理 がくり 上 じょう 之 の 「使用 しよう 竊盜 せっとう 」,也就是 ぜ 「偷用」,這種條件下 じょうけんか 是 ぜ 在日 ざいにち 常 つね 生活 せいかつ 中 ちゅう 極 ごく 為 ため 常見 つねみ 的 てき 行為 こうい ,故 こ 不 ふ 一定 いってい 在 ざい 刑法 けいほう 規定 きてい 範圍 はんい ,但 ただし 可能 かのう 算 さん 是 ぜ 侵害 しんがい 別人 べつじん 使用 しよう 權益 けんえき 的 てき 民事 みんじ 侵害 しんがい 行為 こうい ,就要根據 こんきょ 物 ぶつ 主 ぬし 的 てき 想 そう 法 ほう 來 らい 定義 ていぎ 侵害 しんがい 程度 ていど 。
若 わか 偷竊過程 かてい 中有 ちゅうう 使用 しよう 暴力 ぼうりょく 或 ある 威嚇 いかく 行為 こうい ,稱 しょう 為 ため 「搶劫 」,若 わか 使用 しよう 欺騙手段 しゅだん 不正 ふせい 當 とう 取得 しゅとく ,則 のり 為 ため 「詐 いつわり 騙 かた 」。
店舖 てんぽ 盜 ぬすめ 竊
順 じゅん 手 しゅ 牽羊
「飽暖思 おもえ 淫 いん 慾 よく ,飢寒 きかん 起 おこり 盜心 とうしん 」,此類以偷盜 とう 食物 しょくもつ 為 ため 主 ぬし ,常見 つねみ 於描寫 びょうしゃ 社會 しゃかい 黑 くろ 暗 くら 面 めん 的 てき 各 かく 類 るい 文學 ぶんがく 作品 さくひん 。
以書籍 しょせき 為 ため 偷竊目標 もくひょう 的 てき 「雅 みやび 賊 ぞく 」
以墓地 ぼち 裡 うら 的 てき 陪葬品 ひん 為 ため 偷竊目標 もくひょう 的 てき 「盜 ぬすめ 墓 はか 者 もの 」。
不 ふ 以財物 ぶつ 多寡 たか 為 ため 目標 もくひょう ,只 ただ 是 ぜ 享受 きょうじゅ 竊盜 せっとう 時 じ 帶 たい 來 らい 的 てき 快感 かいかん 的 てき 「盜 ぬすめ 竊癖」。
電氣 でんき 或 ある 能 のう 量的 りょうてき 竊盜 せっとう (竊電)
沿海 えんかい 或 ある 海上 かいじょう 搶劫 其他船 せん 隻 せき 財產 ざいさん 的 てき 海 うみ 盜 とう
被 ひ 盗 ぬすめ 的 てき 自 じ 行 くだり 车。
根 ね 据 すえ 《中 ちゅう 华人民 じんみん 共和 きょうわ 国 こく 刑法 けいほう 》第 だい 二 に 百 ひゃく 六 ろく 十 じゅう 四 よん 条 じょう 的 てき 规定,盗 とう 窃罪是 ぜ 指 ゆび 以非法 ほう 占有 せんゆう 为目的 もくてき ,盗 とう 窃公私 わたし 财物数 すう 额较大 だい 或 ある 者 もの 多 た 次 つぎ 盗 ぬすめ 窃、入 にゅう 户盗窃、携带凶器 きょうき 盗 ぬすめ 窃、扒窃公私 こうし 财物的 てき 行 ぎょう 为。犯 はん 盗 ぬすめ 窃罪的 てき ,处三 さん 年 ねん 以下 いか 有期 ゆうき 徒刑 とけい 、拘 かかわ 役 やく 或 ある 者 もの 管制 かんせい ,并处或 ある 者 もの 单处罚金;数 かず 额巨大 だい 或 ある 者 もの 有 ゆう 其他严重情 じょう 节的,处三 さん 年 ねん 以上 いじょう 十 じゅう 年 ねん 以下 いか 有期 ゆうき 徒刑 とけい ,并处罚金;数 すう 额特别巨大 だい 或 ある 者 もの 有 ゆう 其他特 とく 别严重 じゅう 情 じょう 节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或 ある 者 もの 没收 ぼっしゅう 财产。同 どう 时,根 ね 据 すえ 《刑法 けいほう 》第 だい 二 に 百 ひゃく 一十条和第二百六十五条规定,盗 とう 窃增值税专用发票或 ある 者 もの 可 か 以用于骗取出 とりで 口 こう 退 すさ 税 ぜい 、抵扣税 ぜい 款的其他发票的 てき ,以牟利 り 为目的 もくてき ,盗 とう 接 せっ 他人 たにん 通信 つうしん 线路、复制他人 たにん 电信码号或 ある 者 もの 明知 めいち 是 ぜ 盗 ぬすめ 接 せっ 、复制的 てき 电信设备、设施而使用 しよう 的 てき ,均 ひとし 按盗窃罪定 じょう 罪 ざい 处罚。该罪名 めい 的 てき 要 よう 点在 てんざい 于故意 こい 和 わ 非 ひ 法 ほう 占有 せんゆう 他人 たにん 财物。因 よし 盗 ぬすめ 窃为非 ひ 暴力 ぼうりょく 犯罪 はんざい ,故 こ 最高 さいこう 量刑 りょうけい 为无期 き 徒刑 とけい ,而抢劫罪 ざい 的 てき 最高 さいこう 量刑 りょうけい 为死刑 しけい 。
2010年 ねん 9月 がつ 13日 にち ,最高 さいこう 人民法院 じんみんほういん 印 しるし 发了《人民法院 じんみんほういん 量刑 りょうけい 指 ゆび 导意见(试行)》。《意 い 见》规定,构成盗 ぬすめ 窃罪的 てき ,可 か 以根据 すえ 下 か 列 れつ 不 ふ 同情 どうじょう 形 がた 在 ざい 相 しょう 应的幅 はば 度 ど 内 ない 确定量刑 りょうけい 起点 きてん :
达到数 すう 额较大 だい 起点 きてん 的 てき ,两年内 ない 三 さん 次 じ 盗 ぬすめ 窃的,入 にゅう 户盗窃的,携带凶器 きょうき 盗 ぬすめ 窃的,或 ある 者 もの 扒窃的 てき ,可 か 以在一 いち 年 ねん 以下 いか 有期 ゆうき 徒刑 とけい 、拘 かかわ 役 やく 幅 はば 度 ど 内 ない 确定量刑 りょうけい 起点 きてん 。
达到数 すう 额巨大 だい 起点 きてん 或 ある 者 もの 有 ゆう 其他严重情 じょう 节的,可 か 以在三年至四年有期徒刑幅度内确定量刑起点。
达到数 すう 额特别巨大 だい 起点 きてん 或 ある 者 もの 有 ゆう 其他特 とく 别严重 じゅう 情 じょう 节的,可 か 以在十年至十二年有期徒刑幅度内确定量刑起点。依 よ 法 ほう 应当判 ばん 处无期 き 徒刑 とけい 的 てき 除外 じょがい 。
在 ざい 量刑 りょうけい 起点 きてん 的 てき 基 もと 础上,可 か 以根据 すえ 盗 ぬすめ 窃数额、次数 じすう 、手段 しゅだん 等 とう 其他影 かげ 响犯罪 ざい 构成的 てき 犯罪 はんざい 事 ごと 实增加 ぞうか 刑 けい 罚量,确定基 さだもと 准 じゅん 刑 けい 。多 た 次 つぎ 盗 ぬすめ 窃,数 すう 额达到较大以上 いじょう 的 てき ,以盗窃数额确定量 ていりょう 刑 けい 起点 きてん ,盗 とう 窃次数 すう 可 か 作 さく 为调节基准 じゅん 刑 けい 的 てき 量刑 りょうけい 情 じょう 节数额未达到较大的 てき ,以盗窃次数 すう 确定量刑 りょうけい 起点 きてん ,超 ちょう 过三次的次数作为增加刑罚量的事实。
加重 かじゅう 情 じょう 节包括 ほうかつ :
累犯 るいはん
有 ゆう 前科 ぜんか 的 てき
犯罪 はんざい 对象为未成年 みせいねん 人 じん 、老年 ろうねん 人 じん 、残 ざん 疾 やまし 人 じん 、孕妇等 とう 弱 じゃく 势人员的
在 ざい 重大 じゅうだい 自然 しぜん 灾害、预防、控 ひかえ 制 せい 突发传染病 びょう 疫情等 とう 灾害期 き 间故意 こい 犯罪 はんざい 的 てき
依 よ 中華民國 ちゅうかみんこく 刑法 けいほう 第 だい 320條 じょう 針 はり 對 たい 竊盜 せっとう 規定 きてい :「意圖 いと 為 ため 自己 じこ 或 ある 第 だい 3人 にん 不法 ふほう 之 の 所有 しょゆう ,而竊取 せっしゅ 他人 たにん 之 の 動產 どうさん 者 しゃ ,為 ため 竊盜 せっとう 罪 ざい ,處 しょ 5年 ねん 以下 いか 有期 ゆうき 徒刑 とけい 、拘 かかわ 役 やく 或 ある 50萬 まん 元 げん 以下 いか 罰金 ばっきん 。意圖 いと 為 ため 自己 じこ 或 ある 第 だい 3人 にん 不法 ふほう 之 の 利益 りえき ,而竊佔他人 たにん 之 の 不動產 ふどうさん 者 しゃ ,依 よ 前項 ぜんこう 之 の 規定 きてい 處斷 しょだん 。前 ぜん 2項 こう 之 の 未遂 みすい 犯 はん 罰 ばつ 之 の 。」而第321條 じょう 針 はり 對 たい 加重 かじゅう 竊盜 せっとう 說明 せつめい :「犯 はん 竊盜 せっとう 罪 ざい 而有下 か 列 れつ 情 じょう 形 がた 之 の 一 いち 者 しゃ ,處 しょ 6月 がつ 以上 いじょう 、5年 ねん 以下 いか 有期 ゆうき 徒刑 とけい ,得 とく 併科 へいか 新臺 しんだい 幣 ぬさ 10萬 まん 元 げん 以下 いか 罰金 ばっきん :
侵入 しんにゅう 住宅 じゅうたく 或 ある 有人 ゆうじん 居住 きょじゅう 之 の 建築 けんちく 物 ぶつ 、船艦 せんかん 或 ある 隱匿 いんとく 其內而犯之 これ 者 しゃ 。
毀越門 もん 扇 おうぎ 、牆垣或 ある 其他安全 あんぜん 設備 せつび 而犯之 これ 者 しゃ 。
攜帶兇器 きょうき 而犯之 これ 者 しゃ 。
結 ゆい 夥 おびただし 三 さん 人 にん 以上 いじょう 而犯之 これ 者 しゃ 。
乘 の 火災 かさい 、水 みず 災 わざわい 或 ある 其他災害 さいがい 之 の 際 さい 而犯之 これ 者 しゃ 。
在 ざい 車 くるま 站、埠頭 ふとう 、航空 こうくう 站或其他供 きょう 水 すい 、陸 りく 、空 そら 公 こう 眾運輸 うんゆ 之 の 舟 ふね 、車 くるま 、航空機 こうくうき 內而犯 はん 之 これ 者 しゃ 。
前項 ぜんこう 之 の 未遂 みすい 犯 はん 罰 ばつ 之 の 。」
而加重 かじゅう 竊盜 せっとう 罪 ざい 於2011年 ねん 1月 がつ 26日 にち 已 やめ 修法 しゅほう ,以求體 たい 例 れい 一致 いっち ,且涵蓋 ぶた 的 てき 範圍 はんい 亦 また 較完整 せい 。[1]
森林 しんりん 法 ほう 對 たい 於樹木材 もくざい 料 りょう 竊盜 せっとう 另有特別 とくべつ 規定 きてい
香港 ほんこん 法例 ほうれい 第 だい 210章 しょう 《盗 ぬすめ 窃罪条例 じょうれい 》[2] 第 だい 2条 じょう ,盗 とう 窃罪的 てき 基本 きほん 定 てい 义:
一 いち 、如任何人 なんにん 不 ふ 诚实地 ち 挪占属 ぞく 于另一人 ひとり 的 てき 财产,意 い 图永久 えいきゅう 地 ち 剥 へず 夺该另一人 ひとり 的 てき 财产,即 そく 属 ぞく 犯 はん 盗 ぬすめ 窃罪,而“窃贼”(thief)及“偷窃”(steal)亦 また 须据此解释。
二 に 、作出 さくしゅつ 挪占的 てき 目的 もくてき 不 ふ 论是为了获益,或 ある 是 ぜ 为了该窃贼本身 ほんみ 的 てき 利益 りえき ,均 ひとし 属 ぞく 无关重要 じゅうよう 。
根據 こんきょ 香港 ほんこん 法例 ほうれい 第 だい 210章 しょう 《盜 ぬすめ 竊罪條例 じょうれい 》第 だい 9條 じょう ,任 にん 何人 なんにん 犯 はん 盜 ぬすめ 竊罪,一經定罪最高可處監禁10年 ねん 。
就以美國 びくに 法律 ほうりつ 規範 きはん 來 らい 說 せつ ,所謂 いわゆる 竊盜 せっとう 罪 ざい ,是 ぜ 有 ゆう 竊盜 せっとう 意圖 いと ,違法 いほう 地 ち 盜 ぬすめ 取 ど 他人 たにん 財產 ざいさん ,或 ある 加 か 以搶奪 だつ 的 てき 犯罪 はんざい 。大 だい 多數 たすう 美國 びくに 各州 かくしゅう 法律 ほうりつ ,依據 いきょ 所 しょ 竊盜 せっとう 物品 ぶっぴん 的 てき 價 あたい 值,區分 くぶん 為重 ためしげ 竊盜 せっとう 罪 ざい (grand)與 あずか 輕 けい 竊盜 せっとう 罪 ざい (petty)。英 えい 、美也 みや 以盜竊手法 ほう 和 わ 目標 もくひょう 再 さい 分類 ぶんるい 。搶劫(robbery, 以暴力 りょく 威 い 脅 おびえ 他人 たにん )、爆 ばく 竊(burglary, 指 ゆび 毀越門 もん 扇 おうぎ 、牆垣或 ある 其他安全 あんぜん 設備 せつび 而犯之 これ 者 しゃ 。)、兜 かぶと 售盜竊 (theft,把 わ 物品 ぶっぴん 有意 ゆうい 再 さい 次 つぎ 翻 こぼし 賣 うり )、自 じ 用 よう 盜 ぬすめ 竊(larceny, 把 わ 物品 ぶっぴん 據 よりどころ 為 ため 己 おのれ 用 よう ),但 ただし 因 よし 為 ため 在 ざい 其他地區 ちく 對 たい 挪占的 てき 目的 もくてき 无关重要 じゅうよう ,所以 ゆえん 均 ひとし 屬 ぞく 盜 ぬすめ 竊。、乘 じょう 火災 かさい 、水 みず 災 わざわい 或 ある 其他災害 さいがい 之 の 際 さい 而犯之 これ 者 しゃ (looting)。
根據 こんきょ 《刑法 けいほう 典 てん 》第 だい 19-C條 じょう ,存 そん 有 ゆう 將 はた 他人 たにん 之 の 動產 どうさん 據 よりどころ 為 ため 己 おのれ 有 あ 或 ある 轉歸 てんき 另一 いち 人 にん 所有 しょゆう 之 の 不正 ふせい 當 とう 意圖 いと ,而取去 さ 此動產 さん 者 しゃ ,處 しょ 最高 さいこう 3年 ねん 徒刑 とけい 或 ある 科 か 罰金 ばっきん 。另外第 だい 19-E條 じょう (加重 かじゅう 盜 ぬすめ 竊罪),最高 さいこう 可 か 處 しょ 10年 ねん 徒刑 とけい ,在 ざい 超 ちょう 商 しょう 付 づけ 款收据 すえ 生成 せいせい 完 かん 毕后调换货物或 ある 者 もの 意 い 图补充 たかし 差 さ 距的价格购买新 しん 物品 ぶっぴん 也属于一般盗窃罪。
此章节尚 なお 無 む 任 にん 何 なん 内容 ないよう ,需要 じゅよう 扩充 。
此章节尚 なお 無 む 任 にん 何 なん 内容 ないよう ,需要 じゅよう 扩充 。
佛教 ぶっきょう 戒律 かいりつ 中 ちゅう 包含 ほうがん “不 ふ 偷盗”(盗 ぬすめ 戒),是 ぜ 最 さい 根本 こんぽん 的 てき 五戒 ごかい 之 これ 一 いち ,不 ふ 论僧俗 そうぞく 都 と 必须遵守 じゅんしゅ ,破戒 はかい 者 しゃ 会 かい 受到严重的 てき 果 はて 报,以贪心 こころ 偷盗故 こ 招致 しょうち 到 いた 贫穷无用的 てき 果 はて 报。
经典列 れつ 出 で 盗 ぬすめ 戒针对几种类别:偷取、劫 こう 取 と 、骗取、胁取、讹赖取、抵谩取。
犯 はん 盗 ぬすめ 戒戒有 ゆう 六 ろく 种因缘:有 ゆう 主人 しゅじん 的 てき 物品 ぶっぴん ;盗 ぬすめ 取 ど 者 しゃ 知道 ともみち 或 ある 以为这是有 ゆう 主人 しゅじん 的 てき 物品 ぶっぴん ;存 そん 有 ゆう 盗心 とうしん ;是 ぜ 较重物品 ぶっぴん (因 いん 为当时天竺诸国 こく 的 てき 法律 ほうりつ 定 てい 偷盗几钱者 しゃ 罪 ざい 当 とう 杀,故 こ 制 せい 戒时随 ずい 顺国法 ほう ,至 いたり 于如何 なん 判断 はんだん 重 じゅう 物 ぶつ 标准,古今 ここん 歷 れき 來 らい 未定 みてい ,汉地有 ゆう 五 ご 钱、八分银等几种主流说法[3] );以种种方便 びん 办法实施盗 ぬすめ 窃;确实得手 えて 使 し 得 とく 物品 ぶっぴん 离开本 ほん 处。这六种因缘俱全,即 そく 爲 ため 破戒 はかい 。
犯 はん 戒果 はて 报 :堕三 さん 恶道 ;若生 わこう 人道 じんどう 中 なか ,贫穷下 か 贱,即 そく 便 びん 拥有多 た 资财也不能 ふのう 自主 じしゅ 使用 しよう ;自家 じか 的 てき 房 ぼう 屋 や 、莊 そう 稼,常 つね 遭洪灾、水 みず 灾、冰雹、霜 しも 冻等灾害毁灭;别人丢失财物,自己 じこ 最 さい 易 えき 成 なり 爲 ため 怀疑对象;身 み 常 つね 受苦 じゅく ,心 こころ 怀忧恼。
亚伯拉 ひしげ 罕一神教 いっしんきょう 的 てき 十 じゅう 诫中 ちゅう 第 だい 八 はち 爲 ため “不可 ふか 偷盗”。
依 よ 伊 い 斯蘭教法 きょうほう ,偷竊罪 ざい 可 か 被 ひ 判 はん 斬 き 手 て 懲罰 ちょうばつ 。《古 こ 蘭 らん 經 けい 》第 だい 5章 しょう 38節 せつ 說 せつ :「偷盜的 てき 男女 だんじょ ,你們當 とう 割 われ 去 ざ 他 た 們倆的 てき 手 て ,以報他 た 們倆的 てき 罪 ざい 行 ぎょう ,以示真 しん 主 ぬし 的 てき 懲戒 ちょうかい 。」現時 げんじ 在 ざい 沙 すな 特 とく 阿 おもね 拉 ひしげ 伯 はく 、伊 い 朗 ろう 及尼 あま 日 び 利 とぎ 亞 あ 北部 ほくぶ 實施 じっし 伊 い 斯蘭教法 きょうほう 的 てき 州 しゅう 犯 はん 偷竊罪 ざい 有可 ゆか 能會 のうかい 被 ひ 判 はん 斬 き 手 て 懲罰 ちょうばつ 。[4] 不 ふ 過 か 有 ゆう 聖 ひじり 訓 さとし (例 れい 如《穆 きよし 斯林聖 ひじり 訓 さとし 實錄 じつろく 》17:4177-4179、4181)指 ゆび 如果偷取的 てき 物品 ぶっぴん 少 しょう 於某價 か 值,則 のり 不 ふ 應 おう 實施 じっし 斬 き 手 て 懲罰 ちょうばつ 。[5]
Allen, Michael. Textbook on Criminal Law . Oxford University Press, Oxford. (2005) ISBN 0-19-927918-7 .
Criminal Law Revision Committee. 8th Report. Theft and Related Offences. Cmnd. 2977
Green, Stuart P. Thirteen Ways to Steal a Bicycle: Theft Law in the Information Age . Harvard University Press, Cambridge, MA (2012). ISBN 978-0674047310
Griew, Edward. Theft Acts 1968 & 1978 , Sweet & Maxwell. ISBN 0-421-19960-1
Ormerod, David. Smith and Hogan Criminal Law , LexisNexis, London. (2005) ISBN 0-406-97730-5
Maniscalco, Fabio, Theft of Art (in Italian), Naples - Massa (2000) ISBN 88-87835-00-4
Smith, J. C. Law of Theft , LexisNexis: London. (1997) ISBN 0-406-89545-7 .