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だいてら

中國ちゅうごく古代こだいてのひらかんけいごくてき中央ちゅうおう審理しんり機關きかん

だいてらこれ中國ちゅうごく古代こだいてのひらかんけいごくてき中央ちゅうおう审理つくえ关,いんだいてらつねざいとげ樹下じゅかしん問罪もんざいはん[1]ふとしぼくてら雅稱がしょうとげてら[2][註 1]えつみなみ古代こだい仿中こくまた设置ゆうだいてら这一つくえ关。

だいてら
汉语名称めいしょう
汉语だいてら
えつみなみ名称めいしょう
國語こくご Đại lý tự
汉喃 だいてら

历史

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はた汉为廷尉きたあらため为大てら,历代いんはたかん時期じき廷尉しゅけい狱,审理各地かくちけい狱重あん西にし汉景みかど汉哀みかど东汉すえ汉献みかど南朝なんちょうりょうたけしみかどよんはた廷尉改作かいさくだいまたあらためかいきたひとしくびさきしつらえだいてら,为官署名しょめいおけばんてらいちにんまたしょうきょう一人ひとり,其掌职是审核けい案件あんけんこう沿用此制[4]そうぶん左右さゆうてらひだりてら复审かく地方ちほうてきそう劾和うたぐ狱大ざいみぎてら审理きょう百官ひゃっかんてきけい狱。其主かんしょうきょうしも设少きょうすすむ及其员役。きたそう熙宁ねん(1072ねん),ぞう详断かんじゅう员。きたそうもとねん(1079ねん诏:“だいてらきん举坠てん,俾治狱事,推轮规摹,みな以义おこりしょう宽假,必怀顾忌,稽留弊害へいがい,无异前日ぜんじつむべ推制いん及御だいれいきょう报纠察司。”もと设大てらあきらきよし继续设大てらただし职能じょうあずかからそうりゃくゆう不同ふどうからそうだいてらてのひら审判,而刑てのひら复核;あかりきよし则大てらてのひら复核,而刑てのひら审判。

凡遇重大じゅうだい案件あんけんとうせいゆかりだいてらきょうあずか刑部おさかべしょうさむらいろう会同かいどうちゅうすすむかい审,たたえさんつかさ使あきらせいゆかりだいてら刑部おさかべ察院かい审,しょうさんほう。决狱权在刑部おさかべただしだいてら同意どうい时,上奏じょうそう圣裁。あきらきよし以前いぜんだいてらけん較重;あかりきよ以後いごだいてら雖仍ためさんほういち[5]ただし主要しゅよう權力けんりょく逐漸轉向てんこう刑部おさかべあきらしん时期かく中央ちゅうおう司法しほうつくえ构的职能あずかずいから时期相反あいはん刑部おさかべ负责审判推鞫,だいてら负责复核详谳。

だいてらきょうかん秩,ずいはつ为正さんひんずい炀帝あらためさんひんからどうあきらせいひとしせいさんひん参与さんよ朝廷ちょうてい大政たいせいかい议。明朝みょうちょうひろしたけじゅうよんねん(1391ねんろくがつだいてらすすむしゅうこころざしきよしつつみます为卿,またせつ:“だい理之まさゆききょうそくいにしえ廷尉,历代任だいにん斯职しゃどく汉称张释于定こくからしょう戴胄。”

清朝せいちょうひかりじゅうよんねん(1898ねんつちのえいぬ变法时,だいてらいち并入刑部おさかべ,旋复きゅうひかりいとぐちさんじゅうねん(1906ねん),きよし廷頒ぎょうだいいん審判しんぱん編制へんせいほう》,あらためだいてらだいいん

1912ねんちゅう华民こく成立せいりつきさき北京ぺきん政府せいふ继续设だいいんみんこくじゅうろくねん(1927ねん),国民こくみん政府せいふあらため最高法院さいこうほういん

腳註

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  1. ^ からあさ以前いぜんただしきゅうてらみな雅稱がしょうとげてらからあさ以後いごせんゆびだいてら[3]

引用いんよう

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  1. ^ きたそう·おう,《とうりん》(まき8):“だいそく於棘訊鞫其罪,所謂いわゆるだいつかさ寇聽けい於棘木之下きのした’。”
  2. ^ みなみそう·じょゆめ,《三朝みささきためいかいへん》(まき207):“はつざいだいてらごく肯招じょうさき郾陵かいぐん也,ざいいちむら寺中じちゅうあずかおうたかちょうけんただしさきおうしゅんよるすわうつりかたりゆるがせさくごえ曰:‘天下てんかごと竟如なに?’眾皆敢應,ただけんじょげん曰:‘ざいしょうおおやけ處置しょちみみ。’すんで退すさしゅんにぎせん及貴しゅ曰:‘ふとしじょうふとしじょう聞適らいしょうこう言及げんきゅうちょうふとしじょうたい?’さきあずか曰:‘しか。’及俊つげ使雲通うずいしょぐんちゅうこといんごと郾陵中之なかのきゅうこううんおうしゅんしゅたけきよしはんじょう,《揮塵餘話よわこれさいしょうおいさき赴行ざいはたひのきあずかせん曰:‘とめゆう一句言語要爾爲證,しょうりょう只今ただいま便びん。’仍差だいかん二人送先赴大理寺,なみいのちしょう畢,就今摘出てきしゅつ,繇是さき下大しもおおてらたい吏,そくふく,吏問なおふくゆうごくごと甚謹,いたりごく倚門はすりつきょう謹之じょうことごくゆるがせしか而言曰:‘わが平生へいぜい以岳ため忠臣ちゅうしんふくさむらい甚謹,敢少慢,こん逆臣ぎゃくしんみみ!’聞之,請問其故,ごく曰:‘君臣くんしん不可ふかうたぐうたぐのりためみだれきみうたぐしんそく誅,しんうたぐきみそくはんわかしんうたぐ於君はんふくためくんうたぐ而誅若君わかぎみうたぐ於臣而不誅,のりふくうたぐ於君而必はんくんいまうたぐしん矣,おくしもとげてらあにゆうふくうたぐ矣!しょうわか不死ふし出獄しゅつごくのりふくうたぐ於君,やすはんはんすんであかり甚,此所以爲逆臣ぎゃくしん也!’”
  3. ^ きたそう·おう,《とうりん》(まき8):“凡言きゅうてらみな曰「とげきょう」。《しゅうあや》「さんえんじゅきゅうとげ」:えんじゅしゃふところ也;じょう天子てんしふところらいよんえびすとげしゃげん其赤こころ以奉其君,みな三公九卿之任也。からおもんみだいとくげんとげきょう。”
  4. ^ しんから·百官ひゃっかんこころざしさん》:“だいてらきょういちにん,从さんひんしょうきょうにん,从ひんてのひらおり狱、详刑。凡罪抵流、みな上刑部かみおさかべくつがえ于中书、门下。”
  5. ^ あかり·职官こころざし》:“だいてら......きょうてのひら审谳ひらたはんけい狱之政令せいれいしょうきょうてらすすむ赞之。”

参考さんこう文献ぶんけん

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  • おう讜,《とうりん
  • じょゆめ莘,《三朝みささきためいかいへん
  • おうおさむとう,《しんとうしょ》,中華ちゅうかしょきょくてん校本こうほん
  • ちょう廷玉とう,《あかり》,中華ちゅうかしょきょくてん校本こうほん

延伸えんしん阅读

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 欽定きんてい古今ここん圖書としょ集成しゅうせい·明倫めいりん彙編·かんつねてん·だい寺部てらべ》,出自しゅつじ陈梦かみなり古今ここん圖書としょ集成しゅうせい

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