学 術 用 語
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一 般 と意 味 にずれがある学 術 用 語
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法 律 用 語
[権 利 -一 般 に、法 的 な根 拠 と関 係 なく他 人 になんらかの要 求 ができるという意 味 で使 われることがあるが、法 律 用 語 としては正 確 ではない。公 共 の福 祉 -社 会 全 体 の利 益 を指 す訳 ではない。検 閲 -定 義 につき争 いがあるが、判 例 によれば検 閲 の主 体 は行 政 権 に限 られ、また事 後 審 査 は含 まれない。死 刑 囚 -死 刑 が執 行 された人 物 を指 す。善 意 ・悪 意 -事 実 やその事 情 を、知 らないか・知 っているかを指 す。果 実 -植 物 の「実 」に限 らない。条 件 ・期 限 -少 なくとも法 律 行 為 の効 力 が関 係 していなければいけない。時 効 -一 般 的 に、ある程 度 時 間 が経 過 して過 去 の行 為 の意 味 がなくなることをさすが、法 律 用 語 としては正 確 ではない。民 事 上 の時 効 と刑 事 上 の時 効 とがある。代 理 -本 人 に代 わって他 人 が法 律 行 為 をすることをさす。事 実 行 為 をすることは代 理 ではない(準 委 任 )。取 消 -解 除 とは区 別 される。相 殺 混 同 - ものを勘 違 いすることではない。事 務 管 理 - デスクワークではない。認 知 -何 かを覚 知 し理 解 することではない。罰 金 -刑 罰 の一 種 であり、反 則 金 や違 約 金 とは区 別 される。故 意 ・過 失 -両 者 の具 体 的 な内 容 ・区 別 、および体 系 的 地 位 については争 いがある。緊 急 避 難 -安 全 な場 所 への移 動 を意 味 するわけではない。確 信 犯 -悪 いことだと知 りつつ実 際 に悪 行 をした者 をさすわけではない。- わいせつ(
猥 褻 ) 強 姦 -男 性 器 の女 性 器 に対 する挿 入 が無 い限 り、いかに暴 力 的 な姦 淫 も強 姦 ではない。賄 賂 (賄 賂 罪 ) - たんなるリベート(金 銭 )をさすわけではない。少 なくとも公 務 員 という地 位 が関 係 している必 要 がある。法 改 正 により、私 企 業 の取 締 役 等 についても贈 収 賄 が成 立 するようになった(会 社 法 第 967条 )。
殺 人 -故 意 がなければ殺 人 ではない。暴 行 -強 姦 は含 まれない。誘 拐 -欺 罔 や誘 惑 を手 段 として、他 人 の身 体 を自 己 の実 力 支 配 内 に移 すことをさす。暴 行 や脅 迫 を手 段 とした場 合 は含 まれない(略 取 罪 )業 務 -職 務 のことではない。刑 事 法 では、娯 楽 も業 務 に含 まれる。業 務 上 過 失 致 死 罪 を参 照 。詐 欺 -一 般 的 には、単 に他 人 を欺 くことを詐 欺 と呼 ぶことがあるが、それだけでは民 事 上 も刑 事 上 も詐 欺 は成 立 しない。社 員 -社 団 法 人 の構 成 員 のことであり、従 業 員 やサラリーマンをさすわけではない。資 本 金 著 作 者 ・著 作 権 者 -両 者 は基 本 的 には同 一 だが、著 作 権 の譲 渡 や相 続 などにより分 離 することがある。裁 判 -裁 判 所 が下 す判 断 のことであって、訴 訟 手 続 の全 体 を指 すのではない。事 件 -裁 判 所 に訴 訟 手 続 が係 属 している場 合 など、具 体 的 に問 題 となっている事 柄 のみをいう。被 告 ・被 告 人 -被 告 という呼 称 は民 事 訴 訟 や行 政 事 件 訴 訟 においてのみ使 用 され、被 告 人 という呼 称 は刑 事 訴 訟 においてのみ使 用 される。当 事 者 -民 事 訴 訟 では原 告 と被 告 のみを指 す。それ以 外 の当 事 者 は訴 外 と呼 ばれる。原 告 ・被 告 ・訴 外 の総 称 は関 係 者 である。緊 急 逮 捕 -捜 査 機 関 は、緊 急 性 のみを要 件 として被 疑 者 を逮 捕 することはできない。未 必 の故 意
哲 学 用 語
[要 請 -要 求 ではない。疎 外 - ヘーゲル哲 学 およびマルクス経 済 学 では、単 に除 外 されているだけでは疎 外 とは呼 ばない。理 性 - ヘーゲル哲 学 では、真 理 を洞 察 できる優 れた知 性 という意 味 。一 般 的 な意 味 での理 性 は悟 性 と呼 ぶ。契 機 - きっかけではない。ヘーゲル哲 学 では、全 体 を構 成 する有 機 的 な諸 部 分 のこと。搾 取 - マルクス哲 学 では、生 産 手 段 の所 有 者 が生 産 階 級 から生 産 物 の利 潤 を無 償 で取 得 すること。
その他
[意 味 は同 じだが表 記 が異 なる学 術 用 語
[ターミノロジー
[ターミノロジーは、
なお、「ターミノロジー」という
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脚 注
[- ^
岡 谷 大 ;尾 関 周 二 (2003). ターミノロジー学 の理 論 と応 用 情 報 学 ・工 学 ・図 書 館 学 .東 京 大 学 出 版 会 . ISBN 4130010379 - ^
山 本 昭 ;井 上 孝 ;太 田 泰 弘 ;長 田 孝 治 ; 笹森 勝 之 助 ;諏 訪 秀 策 ;戸 塚 隆 哉 『ターミノロジー基 本 用 語 集 の作 成 』一 般 社 団 法 人 情 報 科 学 技 術 協 会 、2014年 。doi:10.11514/infopro.2014.0_169 。2020年 6月 29日 閲 覧 。 - ^
森 口 稔 . “翻 訳 とターミノロジーについての諸 問 題 --情 報 知 識 学 会 ニューズレター No.45 (1997.8.1) -情 報 知 識 学 会 ”. www.jsik.jp. 2020年 6月 29日 閲 覧 。 - ^ a b FELBERHelmut; GALINSKIChristian (
著 )著 、大 島 富 士 子 訳 『学 問 としての用 語 学 ―ターミノロジー学 に関 するウィーン学 派 としての考 察 ―』国 立 研 究 開 発 法 人 科 学 技 術 振 興 機 構 、1982年 。doi:10.1241/johokanri.25.659 。2020年 6月 29日 閲 覧 。
関 連 項 目
[統 制 語 彙 命 名 法 - オントロジー (
情 報 科 学 ) 分 類 体 系 専 門 用 語 、業 界 用 語 外 来 語 、借 用 語 、漢 語 、和 製 漢 語 、華 製 新 漢 語 - 「
外 来 語 」言 い換 え提 案 学 名 学 術 用 語 集 (文 部 科 学 省 編 )法 律 ラテン語 - Wikipedia:
表 記 ガイド#学 術 用 語
外 部 リンク
[図 書 館 情 報 学 用 語 辞 典 『ターミノロジー』 - コトバンク- J-GLOBAL
科 学 技 術 総 合 リンクセンター(国 立 情 報 学 研 究 所 )