裁判は言葉遊びの場ではない。まして、問題は人の命に関わる原発事故なのだ。「セシウムはウチの所有物じゃないので、飛び散った分の責任は持てません」。この理屈、本気で言ってるんですか?
有名弁護士事務所の方々が
法律がどうこう言う以前に、まずは社会常識の問題として考えて欲しい。
近所に、庭でゴミをガンガン燃やして黒煙を上げている家があった。その煙のせいで自宅の外壁は汚れ、庭は燃えカスと灰だらけ。迷惑この上なく、「自宅の外装を張り替え、庭をキレイにするための費用を弁償してほしい」と申し出た。
すると問題の家主は、こう主張した。
「ウチから出た煙は、もう〝ウチのもの〟ではない。だからどこに飛んで煤が落ちようと知ったことではない。そんなに掃除したいなら、自分ですれば」
こんな人物がその辺りの住宅街にいたら、正気を疑うレベルである。いわゆる「モンスター隣人」といったところだろう。
だが、ほとんど同じような主張を法廷でしている企業がある。しかも、汚染源として問題になっているのは、ゴミを燃やす煙どころではなく、セシウムなのだ。
「事故で飛び出した放射性物質(セシウム)は、ウチの所有物じゃない。だから除染をする義務もなければ、カネも払えない」
そうい張っているのは、福島第一原発の事故を起こした東京電力である。
この驚くべき「論理」が飛び出したのは、福島県内でゴルフ場を経営する企業が、東電に対して起こした裁判でのことだ。「サンフィールド二本松ゴルフ倶楽部」の山根勉・代表取締役はこう語る。
「東電さんとその弁護団のメチャクチャな主張には、正直、耳を疑いました。あちらの弁護士さんは、日本有数と言われる有名弁護士事務所の方々なのに・・・・・・」
同社のゴルフ場(サンフィールド二本松ゴルフ倶楽部岩代コース)は、福島第一原発から西方45kmに位置する丘陵コース。今年は1~2月の冬季休業期間が明け、3月にいよいよオープンしようとした矢先に、東日本大震災が起きた。
ゴルフ場ではグリーンが陥没したり、カート専用道路に亀裂が走ったりするなどの被害が出たという。それでも自力で修復を行い、7月の仮オープンを目指していたが、原発から撒き散らされた放射性物質の汚染により、それも頓挫した。
「6月に二本松市役所が場内の放射線濃度を測定してくれたのですが、2つの機器の平均数値が、毎時2.2マイクロシーベルトと同3.2マイクロシーベルトでした。そのため予定されていた公式戦も中止となり、ならば一般のお客さんも入れるわけにはいかないという結論に達し、休業を決めたのです。以来、現在まで営業はしておりません」
コース内では、カート置き場の雨樋付近で毎時51マイクロシーベルト以上という高い放射線量を記録しており、最近では芝生や草を検査に回した結果、1kgあたり20万ベクレルという、チェルノブイリの強制避難区域を超える汚染箇所があることもわかったという。
ただ、休業により経営は傾いた。サンフィールド社は、東電に補償を求める書類も提出したが、取り合ってもらえなかったという。そのため8月に、東電に対し約8700万円の損害賠償と、放射性物質の除染を求め、東京地裁に仮処分の申し立てを行ったのだ。
するとこの裁判において、東電側の弁護団(梅野晴一郎、荒井紀充、柳澤宏輝、須藤希祥、井上聡各弁護士)が出してきたのが、前出の「セシウムはウチのものではない」といった論理だ。ここで、
本誌が入手した裁判資料で明らかになった、東電の主張の要旨を紹介しよう。
●「放射線の測定精度がそもそも信用できない」
件のゴルフ場では、前述の通り二本松市が、コース内の52ヵ所で放射線濃度の測定を行った。ところが東電弁護団によれば、「たった52ヵ所」だと言う。
〈測定が行われた場所は52ヵ所に過ぎず、その結果にばらつきがあることも考慮すると、前記の測定の結果のみをもって、本件ゴルフ場全体の汚染状況を推測することは許されない〉
確かにゴルフ場は広い。しかし、数ヵ所や10ヵ所程度ならともかく、52ヵ所も測った記録を用いるのを「許されない」という主張はかなり強引な印象を受ける。しかも、行政機関が測定した公的な数値だ。そんなことを言われたら、たとえ避難区域内でも大半の場所が、「賠償など許されない」ことになってしまう。
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