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)
重度訪問介護の入院中の利用
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>
事項
じこう
>
重度
じゅうど
訪問
ほうもん
介護
かいご
の
入院
にゅういん
中
ちゅう
の
利用
りよう
介助
かいじょ
・
介護
かいご
/
重度
じゅうど
訪問
ほうもん
介護
かいご
/
異
こと
なる
身体
しんたい
のもとでの
交信
こうしん
Tweet
→◆
重度
じゅうど
訪問
ほうもん
介護
かいご
◆「
重度
じゅうど
訪問
ほうもん
介護
かいご
の
入院
にゅういん
中
ちゅう
の
利用
りよう
についての
留意
りゅうい
事項
じこう
通知
つうち
とQ&Aまとめ」
http://www.kaigoseido.net/topics/18/homon_nyuin.htm
・
留意
りゅうい
事項
じこう
通知
つうち
20060330
改正
かいせい
・
平成
へいせい
30
年度
ねんど
障害
しょうがい
福祉
ふくし
サービス
等
とう
報酬
ほうしゅう
改定
かいてい
等
とう
に
関
かん
する
Q&A
きゅーあんどえー
VOL.1 20180330
◆「
重度
じゅうど
障害
しょうがい
者
しゃ
コミュニケーション
支援
しえん
事
ごと
」
等
とう
で
検索
けんさく
すると
各
かく
自治体
じちたい
の
事業
じぎょう
の
概要
がいよう
を
知
し
ることができます。
◆2016
熊本
くまもと
震災
しんさい
で、
病院
びょういん
に
避難
ひなん
している
重度
じゅうど
障害
しょうがい
者
しゃ
のヘルパーの
付
つ
き
添
そ
いが、
介護
かいご
保険
ほけん
、
障害
しょうがい
者
しゃ
総合
そうごう
支援
しえん
法
ほう
ともに
認
みと
められました。
平成
へいせい
28
年
ねん
熊本
くまもと
地震
じしん
関連
かんれん
情報
じょうほう
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431.html
↓
末尾
まつび
ちかくにある「
関係
かんけい
通知
つうち
等
とう
」
↓
障害
しょうがい
保健
ほけん
福祉
ふくし
部
ぶ
と
老健
ろうけん
局
きょく
の
事務
じむ
連絡
れんらく
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10600000-Daijinkanboukouseikagakuka/0000124357.pdf
保険
ほけん
局
きょく
の
事務
じむ
連絡
れんらく
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10600000-Daijinkanboukouseikagakuka/0000124273.pdf
◆
衆議院
しゅうぎいん
厚生
こうせい
労働
ろうどう
委員
いいん
会
かい
での
日本
にっぽん
ALS
協会
きょうかい
副
ふく
会長
かいちょう
出席
しゅっせき
拒否
きょひ
◆2016/02/08 「
入院
にゅういん
中
ちゅう
の
難病
なんびょう
ヘルパー
解禁
かいきん
重度
じゅうど
障害
しょうがい
に
意思
いし
疎通
そつう
支援
しえん
厚労省
こうろうしょう
方針
ほうしん
、18
年度
ねんど
から」
共同通信社
きょうどうつうしんしゃ
配信
はいしん
「
厚生
こうせい
労働省
ろうどうしょう
は6
日
にち
までに、
筋
すじ
萎縮
いしゅく
性
せい
側
がわ
索
さく
硬化
こうか
症
しょう
(ALS)
のような
難病
なんびょう
の
患者
かんじゃ
や、
事故
じこ
で
脊髄
せきずい
に
損傷
そんしょう
を
負
お
うなどの
重度
じゅうど
障害
しょうがい
者
しゃ
について、
現在
げんざい
は
認
みと
められていない
入院
にゅういん
中
ちゅう
のヘルパー
利用
りよう
を
解禁
かいきん
する
方針
ほうしん
を
決
き
めた。
声
こえ
が
出
だ
せず、
体
からだ
も
動
うご
かせないことで
意思
いし
を
伝
つた
えられない
人
ひと
が
多
おお
いため、ヘルパーを
通
つう
じて
看護
かんご
師
し
とのコミュニケーションを
図
はか
り、
安心
あんしん
して
入院
にゅういん
生活
せいかつ
を
送
おく
れるようにする
狙
ねら
いだ。
厚労省
こうろうしょう
は、
今
こん
国会
こっかい
に
提出
ていしゅつ
予定
よてい
の
障害
しょうがい
者
しゃ
総合
そうごう
支援
しえん
法
ほう
改正
かいせい
案
あん
に
見直
みなお
しを
盛
も
り
込
こ
む。
早期
そうき
成立
せいりつ
を
図
はか
り、2018
年度
ねんど
に
実現
じつげん
したい
考
かんが
え。
障害
しょうがい
福祉
ふくし
サービスのうち、
体
からだ
にまひがあり
常時
じょうじ
介護
かいご
が
必要
ひつよう
な
難病
なんびょう
患者
かんじゃ
や
重度
じゅうど
障害
しょうがい
者
しゃ
の
自宅
じたく
をヘルパーが
訪
おとず
れ
長時間
ちょうじかん
ケアする「
重度
じゅうど
訪問
ほうもん
介護
かいご
」を、
一時
いちじ
的
てき
な
体調
たいちょう
悪化
あっか
などで
入院
にゅういん
した
場合
ばあい
でも
使
つか
えるように
見直
みなお
す。ヘルパーは
利用
りよう
者
しゃ
を
見守
みまも
り、
意思
いし
や
体調
たいちょう
、
容体
ようだい
の
急変
きゅうへん
などを
病院
びょういん
側
がわ
に
伝
つた
える
役割
やくわり
をする。
食事
しょくじ
や
入浴
にゅうよく
、
寝返
ねがえ
りの
介助
かいじょ
などは
現状
げんじょう
通
どお
り
看護
かんご
師
し
らが
担当
たんとう
する。
重度
じゅうど
訪問
ほうもん
介護
かいご
の
利用
りよう
者
しゃ
は
約
やく
1
万
まん
人
にん
。」
◆2015/07/07 (
厚生省
こうせいしょう
)「
常時
じょうじ
介護
かいご
を
要
よう
する
障害
しょうがい
者
しゃ
等
とう
に
対
たい
する
支援
しえん
について」
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000091250.pdf
◆2009/10/04
「
重度
じゅうど
障害
しょうがい
者
しゃ
の
入院
にゅういん
先
さき
へ
支援
しえん
員
いん
派遣
はけん
――
京都
きょうと
市
し
、
意思
いし
疎通
そつう
などで10
月
がつ
から」
『
京都
きょうと
新聞
しんぶん
』2009/10/04:26
◆
神戸
こうべ
市
し
重度
じゅうど
障害
しょうがい
者
しゃ
入院
にゅういん
時
じ
コミュニケーション
支援
しえん
事業
じぎょう
(
全国
ぜんこく
で
初
はつ
制度
せいど
化
か
、2007
年
ねん
10
月
がつ
)
http://www.city.kobe.lg.jp/life/community/handicap/img/tiikiseikatsu.pdf
1.
目的
もくてき
重度
じゅうど
障害
しょうがい
者
しゃ
で、
発
はつ
語
ご
がわかりにくいなどのため、
医療
いりょう
機関
きかん
において
入院
にゅういん
時
じ
の
医師
いし
や
看護
かんご
師
し
との
意思
いし
疎通
そつう
が
十分
じゅうぶん
に
図
はか
れない
場合
ばあい
、
本人
ほんにん
の
希望
きぼう
があれば
障害
しょうがい
福祉
ふくし
サービスでご
利用
りよう
中
ちゅう
のヘルパー(
居宅
きょたく
介護
かいご
従事
じゅうじ
者
しゃ
)をコミュニケーション
支援
しえん
員
いん
として
派遣
はけん
し、
円滑
えんかつ
な
診療
しんりょう
行為
こうい
などが
行
くだり
なえるよう
支援
しえん
します。
2.
対象
たいしょう
者
しゃ
障害
しょうがい
程度
ていど
区分
くぶん
6の「
重度
じゅうど
訪問
ほうもん
介護
かいご
」の
対象
たいしょう
者
しゃ
で
発
はつ
語
ご
困難
こんなん
等
とう
のため
意思
いし
表示
ひょうじ
が
困難
こんなん
であり、かつ
単身
たんしん
世帯
せたい
等
とう
の
理由
りゆう
で
介護
かいご
者
しゃ
がいない
方
ほう
3.
支給
しきゅう
量
りょう
・
入院
にゅういん
から
当初
とうしょ
3
日間
にちかん
は1
日
にち
あたり
原則
げんそく
10
時間
じかん
以内
いない
・4
日
にち
目
め
以降
いこう
、1
日
にち
あたり
原則
げんそく
5
時間
じかん
以内
いない
・30
日
にち
を
上限
じょうげん
とし、150
時
じ
間
あいだ
を
上限
じょうげん
とする
4.
利用
りよう
者
しゃ
負担
ふたん
費用
ひよう
の1
割
わり
負担
ふたん
(
市民
しみん
税額
ぜいがく
に
応
おう
じて
負担
ふたん
上限
じょうげん
月額
げつがく
の
設定
せってい
があります。ただし
生活
せいかつ
保護
ほご
受給
じゅきゅう
者
しゃ
は
無料
むりょう
です)
5.
利用
りよう
方法
ほうほう
お
住
す
まいの
区役所
くやくしょ
健康
けんこう
福祉
ふくし
課
か
(
北
きた
須磨
すま
地区
ちく
は
北
きた
須磨
すま
支所
ししょ
保健
ほけん
福祉
ふくし
課
か
,
北
きた
区
く
北
きた
神
しん
地区
ちく
は
北
きた
区
く
北
きた
神
しん
担当
たんとう
保健
ほけん
福祉
ふくし
課
か
)でご
相談
そうだん
のうえ
申請
しんせい
してください。
支給
しきゅう
決定
けってい
した
方
ほう
には、
利用
りよう
者
しゃ
証
しょう
を
交付
こうふ
しますので、
事業
じぎょう
者
しゃ
と
契約
けいやく
の
上
うえ
、
支給
しきゅう
量
りょう
の
範囲
はんい
内
ない
でご
利用
りよう
いただけます。
◆
西宮
にしのみや
市
し
重度
じゅうど
障害
しょうがい
者
しゃ
入院
にゅういん
時
じ
コミュニケーション
支援
しえん
事業
じぎょう
実施
じっし
要綱
ようこう
http://www.nishi.or.jp/media/2009/komyunike-syonnsiennjigyou.pdf
(
趣旨
しゅし
)
第
だい
1
条
じょう
本市
もといち
における
重度
じゅうど
障害
しょうがい
者
しゃ
入院
にゅういん
時
じ
コミュニケーション
支援
しえん
事業
じぎょう
については、
西宮
にしのみや
市
し
コミュニケーション
支援
しえん
事業
じぎょう
実施
じっし
要綱
ようこう
に
定
さだ
めがあるもののほか、この
要綱
ようこう
に
定
さだ
めるところによる。
(
目的
もくてき
)
第
だい
2
条
じょう
この
要綱
ようこう
は、
重度
じゅうど
障害
しょうがい
者
しゃ
が
発
はつ
語
ご
困難
こんなん
等
とう
により
入院
にゅういん
時
じ
に
医療
いりょう
従事
じゅうじ
者
しゃ
との
意思
いし
疎通
そつう
が
十分
じゅうぶん
に
図
はか
れない
場合
ばあい
に、
本人
ほんにん
との
意思
いし
疎通
そつう
に
熟達
じゅくたつ
した
者
もの
をコミュニケーション
支援
しえん
員
いん
(
以下
いか
「
支援
しえん
員
いん
」という。)として
派遣
はけん
することにより、
医療
いりょう
従事
じゅうじ
者
しゃ
とのコミュニケーションの
円滑
えんかつ
化
か
を
図
はか
ることを
目的
もくてき
として
行
おこな
う
西宮
にしのみや
市
し
重度
じゅうど
障害
しょうがい
者
しゃ
入院
にゅういん
時
じ
コミュニケーション
支援
しえん
事業
じぎょう
(
以下
いか
「
本
ほん
事業
じぎょう
」という。)について、
必要
ひつよう
な
事項
じこう
を
定
さだ
めるものとする。
(
事業
じぎょう
対象
たいしょう
者
しゃ
)
第
だい
3
条
じょう
本
ほん
事業
じぎょう
による
支援
しえん
(
以下
いか
「コミュニケーション
支援
しえん
」という。)の
対象
たいしょう
者
しゃ
(
以下
いか
「
支援
しえん
対象
たいしょう
者
しゃ
」という。)は、
次
つぎ
のいずれにも
該当
がいとう
する
者
もの
とする。
(1)
西宮
にしのみや
市
し
在住
ざいじゅう
で
身体
しんたい
障害
しょうがい
者
しゃ
福祉
ふくし
法
ほう
(
昭和
しょうわ
24
年
ねん
法律
ほうりつ
第
だい
283
号
ごう
)
第
だい
4
条
じょう
に
規定
きてい
する
身体
しんたい
障害
しょうがい
者
しゃ
(2)
障害
しょうがい
者
しゃ
自立
じりつ
支援
しえん
法
ほう
(
平成
へいせい
17
年
ねん
法律
ほうりつ
第
だい
123
号
ごう
。
以下
いか
「
法
ほう
」という。)
第
だい
21
条
じょう
第
だい
1
項
こう
に
規定
きてい
する
障害
しょうがい
程度
ていど
区分
くぶん
4
以上
いじょう
の
認定
にんてい
を
受
う
けている
者
もの
のうち、
重度
じゅうど
訪問
ほうもん
介護
かいご
(
法
ほう
第
だい
5
条
じょう
第
だい
3
項
こう
に
規定
きてい
する
重度
じゅうど
訪問
ほうもん
介護
かいご
をいう。
以下
いか
同
おな
じ。)の
対象
たいしょう
者
しゃ
で、
現
げん
に
重度
じゅうど
訪問
ほうもん
介護
かいご
サービスの
支給
しきゅう
決定
けってい
を
受
う
け、
当該
とうがい
サービスを
利用
りよう
している
者
もの
(3)
発
はつ
語
ご
困難
こんなん
等
とう
により
意思
いし
の
伝達
でんたつ
が
困難
こんなん
な
者
もの
(
元来
がんらい
意思
いし
疎通
そつう
が
不可能
ふかのう
な
者
もの
を
除
のぞ
く。)(4)
両
りょう
上肢
じょうし
に
機能
きのう
障害
しょうがい
がある
者
もの
(5)
介護
かいご
者
しゃ
がいない
者
もの
又
また
はこれに
準
じゅん
ずる
者
もの
(
事業
じぎょう
内容
ないよう
)
第
だい
4
条
じょう
本
ほん
事業
じぎょう
は、
支援
しえん
対象
たいしょう
者
しゃ
が、
入院
にゅういん
時
じ
において
医療
いりょう
従事
じゅうじ
者
しゃ
との
意思
いし
疎通
そつう
が
円滑
えんかつ
に
行
おこな
えるよう
支援
しえん
員
いん
を
派遣
はけん
することにより
行
おこな
うものとする。
2
支援
しえん
員
いん
は、
支援
しえん
対象
たいしょう
者
しゃ
との
意思
いし
疎通
そつう
に
熟達
じゅくたつ
した
者
もの
で、
支援
しえん
対象
たいしょう
者
しゃ
が
現
げん
に
居宅
きょたく
で
利用
りよう
している
指定
してい
障害
しょうがい
福祉
ふくし
サービス
事業
じぎょう
者
しゃ
の
従業
じゅうぎょう
者
しゃ
である
者
もの
とする。
3
本
ほん
事業
じぎょう
の
対象
たいしょう
とする
期間
きかん
は、
原則
げんそく
として1
回
かい
の
入院
にゅういん
につき
入院
にゅういん
日
び
から
起算
きさん
して30
日
にち
までとする。
支給
しきゅう
量
りょう
は200
時間
じかん
以内
いない
とし、1
日
にち
あたりの
利用
りよう
時間
じかん
は、
入院
にゅういん
から
当初
とうしょ
10
日間
にちかん
は8
時間
じかん
以内
いない
、11
日
にち
目
め
以降
いこう
は6
時間
じかん
以内
いない
とする。また、31
日
にち
目
め
以降
いこう
においてもなお
医療
いりょう
従事
じゅうじ
者
しゃ
との
意思
いし
疎通
そつう
に
支援
しえん
を
要
よう
する
状態
じょうたい
であることが、
第
だい
8
条
じょう
に
定
さだ
める
変更
へんこう
申請
しんせい
により
認
みと
められた
場合
ばあい
には、さらに
必要
ひつよう
と
認
みと
める
日数
にっすう
の
利用
りよう
を
認
みと
める。ただし、
特
とく
に
西宮
にしのみや
市長
しちょう
(
以下
いか
「
市長
しちょう
」という。)が
必要
ひつよう
と
認
みと
める
場合
ばあい
を
除
のぞ
き、
入院
にゅういん
日
び
から
通算
つうさん
して90
日
にち
を
超
こ
えることはできない。
4
本
ほん
事業
じぎょう
は、
入院
にゅういん
時
じ
における
医療
いりょう
従事
じゅうじ
者
しゃ
との
意思
いし
疎通
そつう
の
円滑
えんかつ
化
か
を
図
はか
る
支援
しえん
以外
いがい
のサービスは
対象
たいしょう
としない。
(
申請
しんせい
)
第
だい
5
条
じょう
入院
にゅういん
が
決定
けってい
し、
又
また
は
入院
にゅういん
が
想定
そうてい
される
支援
しえん
対象
たいしょう
者
しゃ
でコミュニケーション
支援
しえん
を
受
う
けようとする
者
もの
は、「
西宮
にしのみや
市
し
重度
じゅうど
障害
しょうがい
者
しゃ
入院
にゅういん
時
じ
コミュニケーション
支援
しえん
事業
じぎょう
支給
しきゅう
申請
しんせい
書
しょ
」(
様式
ようしき
第
だい
1
号
ごう
)により、
市長
しちょう
に
申請
しんせい
しなければならない。
(
支給
しきゅう
決定
けってい
)
第
だい
6
条
じょう
市長
しちょう
は、
前条
ぜんじょう
の
申請
しんせい
を
受理
じゅり
したときは、
速
すみ
やかに、
対象
たいしょう
要件
ようけん
となる
事項
じこう
を
確認
かくにん
の
上
うえ
、コミュニケーション
支援
しえん
の
要
よう
否
ひ
を
判定
はんてい
し、
支給
しきゅう
又
また
は
却下
きゃっか
の
決定
けってい
を
行
おこな
い、「
西宮
にしのみや
市
し
重度
じゅうど
障害
しょうがい
者
しゃ
入院
にゅういん
時
じ
コミュニケーション
支援
しえん
事業
じぎょう
支給
しきゅう
決定
けってい
通知
つうち
書
しょ
」(
様式
ようしき
第
だい
2
号
ごう
)
又
また
は「
西宮
にしのみや
市
し
重度
じゅうど
障害
しょうがい
者
しゃ
入院
にゅういん
時
じ
コミュニケーション
支援
しえん
事業
じぎょう
却下
きゃっか
決定
けってい
通知
つうち
書
しょ
」(
様式
ようしき
第
だい
3
号
ごう
)により
申請
しんせい
者
しゃ
に
通知
つうち
しなければならない。
2
市長
しちょう
は、
申請
しんせい
者
しゃ
の
入院
にゅういん
が
決定
けってい
している
場合
ばあい
において
本
ほん
事業
じぎょう
の
支給
しきゅう
決定
けってい
(
以下
いか
「
支給
しきゅう
決定
けってい
」という。)を
行
おこな
うときは、
支援
しえん
が
必要
ひつよう
となる
期間
きかん
及
およ
び
支給
しきゅう
量
りょう
と
第
だい
4
条
じょう
第
だい
3
項
こう
に
規定
きてい
する
支給
しきゅう
期間
きかん
及
およ
び
支給
しきゅう
量
りょう
と
比較
ひかく
して、いずれか
少
すく
ない
方
ほう
を
支給
しきゅう
期間
きかん
及
およ
び
支給
しきゅう
量
りょう
として
決定
けってい
するものとする。
3
市長
しちょう
は、
申請
しんせい
者
しゃ
の
入院
にゅういん
が
想定
そうてい
される
場合
ばあい
において
支給
しきゅう
決定
けってい
を
行
おこな
うときは、
第
だい
4
条
じょう
第
だい
3
項
こう
の
規定
きてい
に
関
かか
わらず、
支給
しきゅう
期間
きかん
は10
日
にち
以内
いない
、
支給
しきゅう
量
りょう
は80
時間
じかん
以内
いない
とすることができる。
4
第
だい
1
項
こう
の
決定
けってい
までに
要
よう
する
日数
にっすう
は、
市長
しちょう
が
申請
しんせい
を
受理
じゅり
した
日
ひ
から
概
おおむ
ね30
日
にち
以内
いない
とする。ただし、
市長
しちょう
は、
当該
とうがい
申請
しんせい
に
係
かか
る
要件
ようけん
等
とう
に
確認
かくにん
について
日数
にっすう
を
要
よう
することその
他
た
特別
とくべつ
な
理由
りゆう
がある
場合
ばあい
には、
申請
しんせい
を
受理
じゅり
した
日
ひ
から30
日
にち
以内
いない
に、
申請
しんせい
者
しゃ
に
対
たい
し、なお
要
よう
する
日数
にっすう
及
およ
びその
理由
りゆう
を
通知
つうち
し、これを
延期
えんき
することができる。
(
利用
りよう
手続
てつづき
)
第
だい
7
条
じょう
前条
ぜんじょう
の
規定
きてい
により
支給
しきゅう
決定
けってい
を
受
う
けた
者
もの
(
以下
いか
「
支給
しきゅう
決定
けってい
障害
しょうがい
者
しゃ
」という。)は、コミュニケーション
支援
しえん
事業
じぎょう
を
受
う
けるためには、「
西宮
にしのみや
市
し
重度
じゅうど
障害
しょうがい
者
しゃ
入院
にゅういん
時
じ
コミュニケーション
支援
しえん
事業
じぎょう
支給
しきゅう
決定
けってい
通知
つうち
書
しょ
」に
記載
きさい
されている
利用
りよう
事業
じぎょう
者
しゃ
と、
利用
りよう
契約
けいやく
を
締結
ていけつ
しなければならない。
(
支給
しきゅう
決定
けってい
の
変更
へんこう
)
第
だい
8
条
じょう
支給
しきゅう
決定
けってい
障害
しょうがい
者
しゃ
は、
支給
しきゅう
期間
きかん
・
支給
しきゅう
量
りょう
・
利用
りよう
事業
じぎょう
者
しゃ
その
他
た
の
決定
けってい
内容
ないよう
について
変更
へんこう
を
必要
ひつよう
とするときは、「
西宮
にしのみや
市
し
重度
じゅうど
障害
しょうがい
者
しゃ
入院
にゅういん
時
じ
コミュニケーション
支援
しえん
事業
じぎょう
変更
へんこう
申請
しんせい
書
しょ
」(
様式
ようしき
第
だい
4
号
ごう
)により、
市長
しちょう
に
申請
しんせい
することができる。
2
市長
しちょう
は、
前項
ぜんこう
の
申請
しんせい
があった
場合
ばあい
において
変更
へんこう
が
必要
ひつよう
であると
認
みと
めるときは、
変更
へんこう
の
決定
けってい
を
行
おこな
うことができる
3
市長
しちょう
は、
前項
ぜんこう
の
決定
けってい
を
行
おこな
ったときは、「
西宮
にしのみや
市
し
重度
じゅうど
障害
しょうがい
者
しゃ
入院
にゅういん
時
じ
コミュニケーション
支援
しえん
事業
じぎょう
変更
へんこう
決定
けってい
通知
つうち
書
しょ
」(
様式
ようしき
第
だい
5
号
ごう
)により
申請
しんせい
者
しゃ
に
通知
つうち
しなければならない。
(
支給
しきゅう
決定
けってい
の
取消
とりけし
)
第
だい
9
条
じょう
市長
しちょう
は、
次
つぎ
に
掲
かか
げる
場合
ばあい
には、
当該
とうがい
支給
しきゅう
決定
けってい
を
取
と
り
消
け
すことができる。
(1)
支給
しきゅう
決定
けってい
障害
しょうがい
者
しゃ
が、コミュニケーション
支援
しえん
を
受
う
ける
必要
ひつよう
がなくなったと
認
みと
めるとき。
(2)
支給
しきゅう
決定
けってい
障害
しょうがい
者
しゃ
が、
支給
しきゅう
期間
きかん
内
ない
に
西宮
にしのみや
市外
しがい
に
居住
きょじゅう
地
ち
を
有
ゆう
するに
至
いた
ったとき
(3)
支給
しきゅう
決定
けってい
障害
しょうがい
者
しゃ
が、
適正
てきせい
でない
利用
りよう
をしていると
認
みと
めるとき。
(4) その
他
た
市長
しちょう
が
必要
ひつよう
と
認
みと
めるとき。
2
市長
しちょう
は、
前項
ぜんこう
の
規定
きてい
により
支給
しきゅう
決定
けってい
を
取
と
り
消
け
した
場合
ばあい
には、「
西宮
にしのみや
市
し
重度
じゅうど
障害
しょうがい
者
しゃ
入院
にゅういん
時
じ
コミュニケーション
支援
しえん
事業
じぎょう
支給
しきゅう
決定
けってい
取消
とりけし
通知
つうち
書
しょ
」(
様式
ようしき
第
だい
6
号
ごう
)により
申請
しんせい
者
しゃ
に
通知
つうち
しなければならない。
(
支援
しえん
を
実施
じっし
する
者
もの
)
第
だい
10
条
じょう
コミュニケーション
支援
しえん
を
実施
じっし
する
事業
じぎょう
者
しゃ
(
以下
いか
「
支援
しえん
事業
じぎょう
者
しゃ
」という。)は、
指定
してい
障害
しょうがい
福祉
ふくし
サービス
事業
じぎょう
者
しゃ
(
法
ほう
第
だい
29
条
じょう
第
だい
1
項
こう
の
指定
してい
障害
しょうがい
福祉
ふくし
サービス
事業
じぎょう
者
しゃ
をいう。)であって、
現
げん
に
重度
じゅうど
訪問
ほうもん
介護
かいご
の
指定
してい
を
受
う
けている
者
もの
でなければならない。
(
支援
しえん
事業
じぎょう
者
しゃ
の
責務
せきむ
)
第
だい
11
条
じょう
支援
しえん
事業
じぎょう
者
しゃ
は、
支給
しきゅう
決定
けってい
障害
しょうがい
者
しゃ
と
利用
りよう
契約
けいやく
を
締結
ていけつ
するときは、あらかじめ、コミュニケーション
支援
しえん
を
行
おこな
う
事業
じぎょう
所
しょ
の
運営
うんえい
規定
きてい
の
概要
がいよう
・
従業
じゅうぎょう
者
しゃ
の
勤務
きんむ
体制
たいせい
・
事故
じこ
発生
はっせい
時
じ
の
対応
たいおう
・
苦情
くじょう
解決
かいけつ
の
体制
たいせい
等
とう
の
重要
じゅうよう
事項
じこう
について、
相手方
あいてがた
の
障害
しょうがい
の
特性
とくせい
に
応
おう
じた
適切
てきせつ
な
配慮
はいりょ
をしつつ、
文書
ぶんしょ
を
交付
こうふ
して
説明
せつめい
を
行
おこな
わなければならない。
2
前項
ぜんこう
の
規定
きてい
は、
支給
しきゅう
決定
けってい
を
受
う
けた
者
もの
と
利用
りよう
契約
けいやく
を
変更
へんこう
する
場合
ばあい
に
準用
じゅんよう
する。
(
給付
きゅうふ
の
内容
ないよう
)
第
だい
12
条
じょう
市長
しちょう
は、
支援
しえん
事業
じぎょう
者
しゃ
が
利用
りよう
契約
けいやく
を
締結
ていけつ
した
支給
しきゅう
決定
けってい
障害
しょうがい
者
しゃ
に
対
たい
しコミュニケーション
支援
しえん
を
行
おこな
ったときは、
支給
しきゅう
決定
けってい
障害
しょうがい
者
しゃ
から
受領
じゅりょう
委任
いにん
を
受
う
けた
支援
しえん
事業
じぎょう
者
しゃ
からの
請求
せいきゅう
に
基
もと
づき、
西宮
にしのみや
市
し
重度
じゅうど
障害
しょうがい
者
しゃ
入院
にゅういん
時
じ
コミュニケーション
支援
しえん
事業
じぎょう
給付
きゅうふ
費
ひ
(
以下
いか
「コミュニケーション
支援
しえん
事業
じぎょう
給付
きゅうふ
費
ひ
」という。)として
支給
しきゅう
するものとする。
2 コミュニケーション
支援
しえん
事業
じぎょう
給付
きゅうふ
費
ひ
は、1
時
じ
間
あいだ
あたり1,500
円
えん
とする。
(
請求
せいきゅう
、
給付
きゅうふ
費
ひ
の
支払
しはら
い)
第
だい
13
条
じょう
コミュニケーション
支援
しえん
事業
じぎょう
給付
きゅうふ
費
ひ
の
支払
しはら
い
方法
ほうほう
については、
支援
しえん
事業
じぎょう
者
しゃ
への
受領
じゅりょう
委任
いにん
払
ばら
いとし、「
西宮
にしのみや
市
し
重度
じゅうど
障害
しょうがい
者
しゃ
入院
にゅういん
時
じ
コミュニケーション
支援
しえん
事業
じぎょう
給付
きゅうふ
費
ひ
請求
せいきゅう
書
しょ
」(
様式
ようしき
第
だい
7
号
ごう
)に「
西宮
にしのみや
市
し
重度
じゅうど
障害
しょうがい
者
しゃ
入院
にゅういん
時
じ
コミュニケーション
支援
しえん
事業
じぎょう
実績
じっせき
記録
きろく
票
ひょう
」(
様式
ようしき
第
だい
8
号
ごう
)の
写
うつ
しを
添
そ
えて、
利用
りよう
のあった
月
つき
の
翌月
よくげつ
10
日
にち
までに
請求
せいきゅう
するものとする。
2
市長
しちょう
は、
前項
ぜんこう
の
請求
せいきゅう
があった
場合
ばあい
には、
審査
しんさ
の
上
うえ
、
請求
せいきゅう
のあった
翌月
よくげつ
末
まつ
までにコミュニケーション
支援
しえん
事業
じぎょう
給付
きゅうふ
費
ひ
を
支給
しきゅう
する。
(
調査
ちょうさ
及
およ
び
指導
しどう
監査
かんさ
)
第
だい
14
条
じょう
市長
しちょう
は、コミュニケーション
事業
じぎょう
給付
きゅうふ
費
ひ
の
支給
しきゅう
に
関
かん
して
必要
ひつよう
があると
認
みと
めるときは、
支給
しきゅう
決定
けってい
障害
しょうがい
者
しゃ
・
支援
しえん
事業
じぎょう
者
しゃ
又
また
はその
従業
じゅうぎょう
員
いん
その
他
た
本
ほん
事業
じぎょう
に
携
たずさ
わる
者
もの
に
対
たい
し、
文書
ぶんしょ
その
他
た
の
物件
ぶっけん
の
提出
ていしゅつ
を
求
もと
め、
本市
もといち
の
職員
しょくいん
に
質問
しつもん
若
も
しくは
照会
しょうかい
をさせることができる。
2
支給
しきゅう
決定
けってい
障害
しょうがい
者
しゃ
及
およ
び
支援
しえん
事業
じぎょう
者
しゃ
は、
前項
ぜんこう
の
規定
きてい
に
基
もと
づき
市長
しちょう
が
行
おこな
う
調査
ちょうさ
並
なら
びに
指導
しどう
監査
かんさ
に
協力
きょうりょく
するとともに、
指導
しどう
又
また
は
助言
じょげん
を
受
う
けた
場合
ばあい
においては、
当該
とうがい
指導
しどう
又
また
は
助言
じょげん
に
従
したが
って
必要
ひつよう
な
改善
かいぜん
を
行
おこな
わなければならない。
3
前項
ぜんこう
の
調査
ちょうさ
又
また
は
指導
しどう
監査
かんさ
を
行
おこな
うときは、
本市
もといち
の
職員
しょくいん
は
身分
みぶん
証明
しょうめい
書
しょ
を
携帯
けいたい
し、かつ、
関係
かんけい
人
じん
の
請求
せいきゅう
があるときは、これを
提示
ていじ
しなければならない。
(
不正
ふせい
利得
りとく
)
第
だい
15
条
じょう
市長
しちょう
は、
偽
いつわ
りその
他
た
不正
ふせい
の
手段
しゅだん
によりコミュニケーション
事業
じぎょう
給付
きゅうふ
費
ひ
の
支給
しきゅう
を
受
う
けた
者
もの
があるときは、その
者
もの
に
支給
しきゅう
額
がく
の
全額
ぜんがく
又
また
は
一部
いちぶ
の
額
がく
の
返還
へんかん
を
命
めい
ずることができる。
(
補則
ほそく
)
第
だい
16
条
じょう
この
要綱
ようこう
に
規定
きてい
するもののほか、
本
ほん
事業
じぎょう
の
実施
じっし
に
関
かん
し
必要
ひつよう
な
事項
じこう
は、
市長
しちょう
が
別
べつ
に
定
さだ
める。
附
ふ
則
そく
1 この
要綱
ようこう
は、
平成
へいせい
21
年
ねん
4
月
がつ
1
日
にち
から
施行
しこう
する。
◆
大阪
おおさか
市
し
重度
じゅうど
障害
しょうがい
者
しゃ
等
とう
入院
にゅういん
時
じ
コミュニケーションサポート
事業
じぎょう
実施
じっし
要綱
ようこう
http://blog.canpan.info/tamago-house/img/374/youkou.pdf
目
め
次
じ
第
だい
1
章
しょう
総則
そうそく
第
だい
2
章
しょう
サービスの
支給
しきゅう
第
だい
3
章
しょう
サービス
提供
ていきょう
事業
じぎょう
所
しょ
第
だい
4
章
しょう
代理
だいり
受領
じゅりょう
手続
てつづき
第
だい
5
章
しょう
雑則
ざっそく
第
だい
1
章
しょう
総則
そうそく
(
目
め
的
てき
)
第
だい
1
条
じょう
この
要綱
ようこう
は、
介護
かいご
者
しゃ
がいない
者
もの
で
意思
いし
疎通
そつう
が
困難
こんなん
な
重度
じゅうど
の
障害
しょうがい
者
しゃ
が
医療
いりょう
機関
きかん
に
入院
にゅういん
する
場合
ばあい
に、コミュニケーションサポート
事業
じぎょう
従事
じゅうじ
者
しゃ
を
派遣
はけん
し、
病院
びょういん
スタッフとの
意思
いし
疎通
そつう
の
円滑
えんかつ
化
か
を
図
はか
ることを
目的
もくてき
として
行
おこ
なう
大阪
おおさか
市
し
重度
じゅうど
障害
しょうがい
者
しゃ
等
とう
入院
にゅういん
時
じ
コミュニケーションサポート
事業
じぎょう
(
以下
いか
「
本
ほん
事業
じぎょう
」という。)について
必要
ひつよう
な
事項
じこう
を
定
さだ
めるものとする。
(
実施
じっし
主体
しゅたい
)
第
だい
2
条
じょう
本
ほん
事業
じぎょう
は、
障害
しょうがい
者
しゃ
自立
じりつ
支援
しえん
法
ほう
に
規定
きてい
する
地域
ちいき
生活
せいかつ
支援
しえん
事業
じぎょう
として
実施
じっし
するものとし、その
実施
じっし
主体
しゅたい
は
大阪
おおさか
市
し
とする。
第
だい
2
章
しょう
サービスの
支給
しきゅう
(
対象
たいしょう
者
しゃ
)
第
だい
3
条
じょう
本
ほん
事業
じぎょう
の
対象
たいしょう
者
しゃ
は、
次
つぎ
のいずれにも
該当
がいとう
する
者
もの
とする。
(1)
大阪
おおさか
市
し
在住
ざいじゅう
で、
身体
しんたい
障害
しょうがい
者
しゃ
福祉
ふくし
法
ほう
第
だい
4
条
じょう
に
規定
きてい
する
身体
しんたい
障害
しょうがい
者
しゃ
、
知的
ちてき
障害
しょうがい
者
しゃ
福祉
ふくし
法
ほう
にいう
知的
ちてき
障害
しょうがい
者
しゃ
、
精神
せいしん
保健
ほけん
及
およ
び
精神
せいしん
障害
しょうがい
者
しゃ
福祉
ふくし
に
関
かん
する
法律
ほうりつ
第
だい
5
条
じょう
に
規定
きてい
する
精神
せいしん
障害
しょうがい
者
しゃ
、
児童
じどう
福祉
ふくし
法
ほう
第
だい
4
条
じょう
第
だい
2
項
こう
に
規定
きてい
する
障害
しょうがい
児
じ
のいずれかに
該当
がいとう
する
者
もの
(2)
障害
しょうがい
者
しゃ
自立
じりつ
支援
しえん
法
ほう
(
平成
へいせい
17
年
ねん
法律
ほうりつ
第
だい
123
号
ごう
。
以下
いか
「
法
ほう
」という。)
第
だい
21
条
じょう
第
だい
1
項
こう
に
規定
きてい
する
障害
しょうがい
程度
ていど
区分
くぶん
の
認定
にんてい
が
区分
くぶん
6の
者
もの
(
障害
しょうがい
児
じ
にあってはこれに
相当
そうとう
する
心身
しんしん
の
状態
じょうたい
)で、
法
ほう
第
だい
5
条
じょう
第
だい
2
項
こう
に
規定
きてい
する
居宅
きょたく
介護
かいご
あるいは、
法
ほう
第
だい
5
条
じょう
第
だい
3
項
こう
に
規定
きてい
する
重度
じゅうど
訪問
ほうもん
介護
かいご
及
およ
び
法
ほう
第
だい
5
条
じょう
第
だい
9
項
こう
に
規定
きてい
する
重度
じゅうど
障害
しょうがい
者
しゃ
等
とう
包括
ほうかつ
支援
しえん
の
障害
しょうがい
福祉
ふくし
サービスの
利用
りよう
を
行
おこ
なっている
者
もの
(3)
法
ほう
第
だい
21
条
じょう
第
だい
1
項
こう
に
規定
きてい
する
障害
しょうがい
程度
ていど
区分
くぶん
認定
にんてい
のために
聴
き
き
取
と
る
認定
にんてい
調査
ちょうさ
項目
こうもく
におけるコミュニケーション
等
とう
に
関連
かんれん
する
項目
こうもく
のうち、「6-3-ア
意思
いし
の
伝達
でんたつ
」、「6-3-イ
本人
ほんにん
独自
どくじ
の
表現
ひょうげん
方法
ほうほう
を
用
もち
いた
意思
いし
表示
ひょうじ
」、「6-4-ア
介護
かいご
者
しゃ
への
指示
しじ
への
反応
はんのう
」、「6-4-イ
言葉
ことば
以外
いがい
のコミュニケーション
手段
しゅだん
を
用
もち
いた
説明
せつめい
の
理解
りかい
」のいずれもが「できる」
以外
いがい
と
認定
にんてい
されている
者
もの
(4)
介護
かいご
者
しゃ
がいない
者
もの
又
また
はこれに
準
じゅん
じる
者
もの
(サービス
内容
ないよう
)
第
だい
4
条
じょう
本
ほん
事業
じぎょう
は、
第
だい
11
条
じょう
の
規定
きてい
により
決定
けってい
を
受
う
けた
大阪
おおさか
市
し
重度
じゅうど
障害
しょうがい
者
しゃ
等
とう
入院
にゅういん
時
じ
コミュニケーションサポート
事業
じぎょう
者
しゃ
(
以下
いか
、「コミュニケーションサポート
事業
じぎょう
者
しゃ
」という。)より
派遣
はけん
される
利用
りよう
者
しゃ
との
意思
いし
伝達
でんたつ
に
熟達
じゅくたつ
している
者
もの
(
以下
いか
、「コミュニケーションサポート
事業
じぎょう
従事
じゅうじ
者
しゃ
」という。)により
行
おこ
なうものとする。
2
本
ほん
事業
じぎょう
のサービス
内容
ないよう
は、
入院
にゅういん
時
じ
における
医療
いりょう
従事
じゅうじ
者
しゃ
との
意思
いし
疎通
そつう
の
円滑
えんかつ
化
か
を
図
はか
る
支援
しえん
とし、
診療
しんりょう
報酬
ほうしゅう
の
対象
たいしょう
となるサービスは
対象
たいしょう
とはしない。
3 コミュニケーションサポート
事業
じぎょう
者
しゃ
の
対応
たいおう
できる
期間
きかん
は、1
回
かい
の
入院
にゅういん
につき、
入院
にゅういん
初日
しょにち
から14
日
にち
目
め
までとする。
(
報酬
ほうしゅう
単価
たんか
)
第
だい
5
条
じょう
大阪
おおさか
市
し
重度
じゅうど
障害
しょうがい
者
しゃ
等
とう
入院
にゅういん
時
じ
コミュニケーションサポート
事業
じぎょう
にかかる
費用
ひよう
(
以下
いか
、「コミュニケーションサポート
事業
じぎょう
費
ひ
」という。)の
額
がく
は、1
日
にち
あたりに
要
よう
したサービス
提供
ていきょう
の
時間
じかん
数
すう
が4
時間
じかん
以下
いか
であれば1
時
じ
間
あいだ
あたり1,500
円
えん
、4
時
じ
間
あいだ
を
超
こ
える
場合
ばあい
は1
日
にち
あたり7,000
円
えん
とする。
(
利用
りよう
者
しゃ
負担
ふたん
)
第
だい
6
条
じょう
利用
りよう
者
しゃ
の
負担
ふたん
は、
原則
げんそく
として
前条
ぜんじょう
に
定
さだ
める
報酬
ほうしゅう
単価
たんか
の1
割
わり
とし、
利用
りよう
者
しゃ
がコミュニケーションサポート
事業
じぎょう
者
しゃ
に
納付
のうふ
することとする。
2
前項
ぜんこう
の
規定
きてい
により
算定
さんてい
された
利用
りよう
者
しゃ
負担
ふたん
額
がく
は、
法
ほう
に
基
もと
づき
決定
けってい
された
障害
しょうがい
福祉
ふくし
サービス
費
ひ
の
上限
じょうげん
月額
げつがく
に
準
じゅん
じて
決定
けってい
を
行
おこ
なった
本
ほん
事業
じぎょう
の
利用
りよう
者
しゃ
負担
ふたん
上限
じょうげん
月額
げつがく
の
範囲
はんい
内
ない
とする。
3
利用
りよう
者
しゃ
負担
ふたん
額
がく
の
上限
じょうげん
月額
げつがく
管理
かんり
については、
本
ほん
事業
じぎょう
単独
たんどく
での
管理
かんり
とする。
(
対象
たいしょう
者
しゃ
の
認定
にんてい
)
第
だい
7
条
じょう
本
ほん
事業
じぎょう
の
利用
りよう
を
希望
きぼう
する
者
もの
(
以下
いか
「
認定
にんてい
申請
しんせい
者
しゃ
」という。)は、
事前
じぜん
に「
大阪
おおさか
市
し
重度
じゅうど
障害
しょうがい
者
しゃ
等
とう
入院
にゅういん
時
じ
コミュニケーションサポート
事業
じぎょう
対象
たいしょう
認定
にんてい
申請
しんせい
書
しょ
」(
様式
ようしき
第
だい
1
号
ごう
)により、
居住
きょじゅう
地
ち
の
区
く
の
保健
ほけん
福祉
ふくし
センター
所長
しょちょう
に
申請
しんせい
するものとする。
2
申請
しんせい
を
受
う
けた
保健
ほけん
福祉
ふくし
センター
所長
しょちょう
は、
認定
にんてい
申請
しんせい
者
しゃ
が
本
ほん
事業
じぎょう
の
対象
たいしょう
要件
ようけん
に
該当
がいとう
するか
否
ひ
かの
確認
かくにん
を
行
おこな
い、「
大阪
おおさか
市
し
重度
じゅうど
障害
しょうがい
者
しゃ
等
とう
入院
にゅういん
時
じ
コミュニケーションサポート
事業
じぎょう
対象
たいしょう
認定
にんてい
通知
つうち
書
しょ
」(
様式
ようしき
第
だい
2
号
ごう
、
以下
いか
「
認定
にんてい
通知
つうち
書
しょ
」という。)により
認定
にんてい
申請
しんせい
者
しゃ
に
通知
つうち
することとする。
3
認定
にんてい
通知
つうち
書
しょ
の
発行
はっこう
を
行
おこ
なった
保健
ほけん
福祉
ふくし
センター
所長
しょちょう
は、
法
ほう
第
だい
22
条
じょう
第
だい
5
項
こう
の
規定
きてい
により
交付
こうふ
された
障害
しょうがい
福祉
ふくし
サービス
受給
じゅきゅう
者
しゃ
証
しょう
にもあわせて
認定
にんてい
者
しゃ
である
旨
むね
の
記載
きさい
を
行
おこ
なうこととし、
認定
にんてい
通知
つうち
書
しょ
の
写
うつ
しを
自立
じりつ
支援
しえん
事業
じぎょう
担当
たんとう
あて
送付
そうふ
することとする。
4
認定
にんてい
の
有効
ゆうこう
期間
きかん
は、
法
ほう
第
だい
21
条
じょう
に
規定
きてい
する
障害
しょうがい
程度
ていど
区分
くぶん
認定
にんてい
の
有効
ゆうこう
期間
きかん
と
同一
どういつ
の
期間
きかん
とする。
(
居住
きょじゅう
地
ち
の
変更
へんこう
の
届出
とどけで
等
とう
)
第
だい
8
条
じょう
前条
ぜんじょう
において
対象
たいしょう
者
しゃ
であることの
認定
にんてい
を
受
う
けた
者
もの
(
以下
いか
「
認定
にんてい
者
しゃ
」という。)が、
居住
きょじゅう
地
ち
の
変更
へんこう
等
とう
を
行
おこ
なったときは、
保健
ほけん
福祉
ふくし
センター
所長
しょちょう
は
法
ほう
第
だい
24
条
じょう
に
規定
きてい
する
障害
しょうがい
福祉
ふくし
サービスの
決定
けってい
内容
ないよう
にかかる
変更
へんこう
の
届
とど
け
出
で
により
確認
かくにん
を
行
おこ
ない、
変更
へんこう
内容
ないよう
反映
はんえい
後
ご
の
障害
しょうがい
福祉
ふくし
サービス
受給
じゅきゅう
者
しゃ
証
しょう
に
認定
にんてい
者
しゃ
であることの
記載
きさい
を
行
おこ
なうこととする。
(
認定
にんてい
の
解除
かいじょ
)
第
だい
9
条
じょう
保健
ほけん
福祉
ふくし
センター
所長
しょちょう
は、
認定
にんてい
者
しゃ
が
次
つぎ
の
各号
かくごう
に
該当
がいとう
するときは
認定
にんてい
を
解除
かいじょ
することができる。
(1)
認定
にんてい
者
しゃ
が
本
ほん
事業
じぎょう
の
利用
りよう
を
辞退
じたい
したとき
(2)
社会
しゃかい
福祉
ふくし
法
ほう
第
だい
2
条
じょう
第
だい
2
項
こう
に
基
もと
づく
施設
しせつ
にて
援護
えんご
を
受
う
けることになったとき
(3)
社会
しゃかい
福祉
ふくし
法
ほう
第
だい
2
条
じょう
第
だい
3
項
こう
第
だい
7
号
ごう
に
規定
きてい
する
精神
せいしん
障害
しょうがい
者
しゃ
社会
しゃかい
復帰
ふっき
施設
しせつ
にて
援護
えんご
を
受
う
けることになったとき
(4)
認定
にんてい
者
しゃ
が
死亡
しぼう
又
また
は
市外
しがい
へ
転出
てんしゅつ
したとき
(5) その
他
た
、
保健
ほけん
福祉
ふくし
センター
所長
しょちょう
が
本
ほん
事業
じぎょう
の
利用
りよう
を
不適当
ふてきとう
と
認
みと
めたとき
2
前項
ぜんこう
の
規定
きてい
により
認定
にんてい
を
解除
かいじょ
したときは、
保健
ほけん
福祉
ふくし
センター
所長
しょちょう
は「
大阪
おおさか
市
し
重度
じゅうど
障害
しょうがい
者
しゃ
等
とう
入院
にゅういん
時
じ
コミュニケーションサポート
事業
じぎょう
対象
たいしょう
認定
にんてい
取消
とりけし
通知
つうち
書
しょ
」(
様式
ようしき
第
だい
3
号
ごう
)により
認定
にんてい
者
しゃ
に
通知
つうち
し、その
通知
つうち
書
しょ
の
写
うつ
しを
自立
じりつ
支援
しえん
事業
じぎょう
担当
たんとう
へ
送付
そうふ
する。
(
利用
りよう
の
申請
しんせい
)
第
だい
10
条
じょう
入院
にゅういん
により
本
ほん
事業
じぎょう
の
利用
りよう
を
希望
きぼう
する
認定
にんてい
者
しゃ
(
以下
いか
、「
利用
りよう
申請
しんせい
者
しゃ
」という。)は、「
大阪
おおさか
市
し
重度
じゅうど
障害
しょうがい
者
しゃ
等
とう
入院
にゅういん
時
じ
コミュニケーションサポート
事業
じぎょう
利用
りよう
申請
しんせい
書
しょ
」(
様式
ようしき
第
だい
4
号
ごう
、
以下
いか
「
申請
しんせい
書
しょ
」という。)に
次
つぎ
の
関係
かんけい
書類
しょるい
を
添
そ
えて、
居住
きょじゅう
地
ち
の
区
く
の
保健
ほけん
福祉
ふくし
センター
所長
しょちょう
に
申請
しんせい
するものとする。
(1)
医療
いりょう
機関
きかん
が
発行
はっこう
する
入院
にゅういん
期間
きかん
を
証明
しょうめい
するもの
(2)
障害
しょうがい
福祉
ふくし
サービス
受給
じゅきゅう
者
しゃ
証
しょう
(3) その
他
た
利用
りよう
に
際
さい
して
必要
ひつよう
な
書類
しょるい
(
支給
しきゅう
決定
けってい
)
第
だい
11
条
じょう
申請
しんせい
を
受
う
けた
保健
ほけん
福祉
ふくし
センター
所長
しょちょう
は、
申請
しんせい
書
しょ
等
とう
の
内容
ないよう
を
確認
かくにん
し、「
大阪
おおさか
市
し
重度
じゅうど
障害
しょうがい
者
しゃ
等
とう
入院
にゅういん
時
じ
コミュニケーションサポート
事業
じぎょう
支給
しきゅう
決定
けってい
通知
つうち
書
しょ
」(
様式
ようしき
第
だい
5
号
ごう
、
以下
いか
「
支給
しきゅう
決定
けってい
通知
つうち
書
しょ
」という。)により
利用
りよう
申請
しんせい
者
しゃ
に
通知
つうち
しなければならない。
2
支給
しきゅう
決定
けってい
を
行
おこ
なう
内容
ないよう
は
次
つぎ
の
通
とお
りとする。
(1)
対象
たいしょう
者
しゃ
氏名
しめい
(2)
対応
たいおう
事業
じぎょう
者
しゃ
(3)
対応
たいおう
期間
きかん
(4)
利用
りよう
者
しゃ
負担
ふたん
上限
じょうげん
月額
げつがく
(5) その
他
た
サービス
利用
りよう
に
際
さい
して
必要
ひつよう
な
事項
じこう
3
前項
ぜんこう
により
支給
しきゅう
決定
けってい
を
行
おこな
った
場合
ばあい
、
保健
ほけん
福祉
ふくし
センター
所長
しょちょう
は、その
写
うつ
しを
自立
じりつ
支援
しえん
事業
じぎょう
担当
たんとう
へ
送付
そうふ
することとする。
4
保健
ほけん
福祉
ふくし
センター
所長
しょちょう
は、
利用
りよう
が
不
ふ
適当
てきとう
と
認
みと
める
場合
ばあい
は、
利用
りよう
申請
しんせい
者
しゃ
に
対
たい
し、「
大阪
おおさか
市
し
重度
じゅうど
障害
しょうがい
者
しゃ
等
とう
入院
にゅういん
時
じ
コミュニケーションサポート
事業
じぎょう
支給
しきゅう
申請
しんせい
却下
きゃっか
通知
つうち
書
しょ
」(
様式
ようしき
第
だい
6
号
ごう
)により
却下
きゃっか
及
およ
びその
理由
りゆう
を
通知
つうち
することとする。
(
支給
しきゅう
決定
けってい
の
変更
へんこう
)
第
だい
12
条
じょう
前条
ぜんじょう
の
支給
しきゅう
決定
けってい
を
受
う
けた
障害
しょうがい
者
しゃ
(
以下
いか
、「
利用
りよう
者
しゃ
」という。)が、
決定
けってい
内容
ないよう
について
変更
へんこう
を
必要
ひつよう
とするときは、「
大阪
おおさか
市
し
重度
じゅうど
障害
しょうがい
者
しゃ
等
とう
入院
にゅういん
時
じ
コミュニケーションサポート
事業
じぎょう
支給
しきゅう
内容
ないよう
変更
へんこう
申請
しんせい
書
しょ
」(
様式
ようしき
第
だい
7
号
ごう
)により、
居住
きょじゅう
地
ち
の
区
く
の
保健
ほけん
福祉
ふくし
センターに
届
とど
け
出
で
るものとし、
届
とど
け
出
で
を
受
う
けた
保健
ほけん
福祉
ふくし
センター
所長
しょちょう
は、その
旨
むね
を「
大阪
おおさか
市
し
重度
じゅうど
障害
しょうがい
者
しゃ
等
とう
入院
にゅういん
時
じ
コミュニケーションサポート
事業
じぎょう
支給
しきゅう
内容
ないよう
変更
へんこう
決定
けってい
(
却下
きゃっか
)
通知
つうち
書
しょ
」(
様式
ようしき
第
だい
8
号
ごう
、
以下
いか
「
変更
へんこう
通知
つうち
書
しょ
」という。)により
利用
りよう
者
しゃ
に
通知
つうち
し、その
変更
へんこう
通知
つうち
書
しょ
の
写
うつ
しを
自立
じりつ
支援
しえん
事業
じぎょう
担当
たんとう
へ
送付
そうふ
することとする。
(
支給
しきゅう
決定
けってい
の
解除
かいじょ
)
第
だい
13
条
じょう
保健
ほけん
福祉
ふくし
センター
所長
しょちょう
は、
利用
りよう
者
しゃ
が
次
つぎ
の
各号
かくごう
に
該当
がいとう
するときは
利用
りよう
決定
けってい
を
解除
かいじょ
することができる。
(1)
利用
りよう
者
しゃ
が
利用
りよう
を
辞退
じたい
したとき
(2)
利用
りよう
者
しゃ
が
死亡
しぼう
したとき
(3) その
他
た
、
保健
ほけん
福祉
ふくし
センター
所長
しょちょう
が
本
ほん
事業
じぎょう
の
利用
りよう
を
不適当
ふてきとう
と
認
みと
めたとき
2
前項
ぜんこう
の
規定
きてい
により
利用
りよう
決定
けってい
を
解除
かいじょ
したときは、
保健
ほけん
福祉
ふくし
センター
所長
しょちょう
は「
大阪
おおさか
市
し
重度
じゅうど
障害
しょうがい
者
しゃ
等
とう
入院
にゅういん
時
じ
コミュニケーションサポート
事業
じぎょう
支給
しきゅう
決定
けってい
取消
とりけし
通知
つうち
書
しょ
」(
様式
ようしき
第
だい
9
号
ごう
)により
通知
つうち
し、その
通知
つうち
書
しょ
の
写
うつ
しを
自立
じりつ
支援
しえん
事業
じぎょう
担当
たんとう
へ
送付
そうふ
する。
第
だい
3
章
しょう
サービス
提供
ていきょう
事業
じぎょう
所
しょ
(コミュニケーションサポート
事業
じぎょう
者
しゃ
の
要件
ようけん
)
第
だい
14
条
じょう
コミュニケーションサポート
事業
じぎょう
者
しゃ
は、
指定
してい
障害
しょうがい
福祉
ふくし
サービス
事業
じぎょう
者
しゃ
(
法
ほう
第
だい
29
条
じょう
第
だい
1
項
こう
の
指定
してい
障害
しょうがい
福祉
ふくし
サービス
事業
じぎょう
者
しゃ
をいう。
以下
いか
同
おな
じ)の
指定
してい
を
受
う
けている
者
もの
で、
現
げん
に
在宅
ざいたく
生活
せいかつ
において
障害
しょうがい
福祉
ふくし
サービスを
提供
ていきょう
しており、
第
だい
11
条
じょう
において
各区
かっく
保健
ほけん
福祉
ふくし
センター
所長
しょちょう
が
決定
けってい
を
行
おこ
なった
事業
じぎょう
者
しゃ
が
行
おこ
なうものとする。
(コミュニケーションサポート
事業
じぎょう
従事
じゅうじ
者
しゃ
の
要件
ようけん
)
第
だい
15
条
じょう
コミュニケーションサポート
事業
じぎょう
従事
じゅうじ
者
しゃ
は、
在宅
ざいたく
生活
せいかつ
時
じ
に
利用
りよう
者
しゃ
に
対
たい
し、
法
ほう
に
基
もと
づく
居宅
きょたく
介護
かいご
あるいは
重度
じゅうど
訪問
ほうもん
介護
かいご
のサービス
提供
ていきょう
を
行
おこ
なっていた
者
もの
でなければならない。
2 コミュニケーションサポート
事業
じぎょう
従事
じゅうじ
者
しゃ
が、
本
ほん
事業
じぎょう
のサービスを
提供
ていきょう
する
際
さい
は、
身分
みぶん
を
証
しょう
する
書類
しょるい
を
携行
けいこう
させ、
利用
りよう
者
しゃ
又
また
は
院内
いんない
スタッフから
提示
ていじ
を
求
もと
められたときは、これを
提示
ていじ
しなければならない。
(コミュニケーションサポート
事業
じぎょう
者
しゃ
の
責務
せきむ
)
第
だい
16
条
じょう
コミュニケーションサポート
事業
じぎょう
者
しゃ
は、
本
ほん
事業
じぎょう
の
利用
りよう
者
しゃ
が
病院
びょういん
スタッフとの
意思
いし
疎通
そつう
が
円滑
えんかつ
に
図
はか
れるよう、
前条
ぜんじょう
に
規定
きてい
するコミュニケーションサポート
事業
じぎょう
従事
じゅうじ
者
しゃ
を
派遣
はけん
し、コミュニケーションに
要
よう
する
支援
しえん
を
適切
てきせつ
かつ
効果
こうか
的
てき
に
行
おこな
わなければならない。
2 コミュニケーションサポート
事業
じぎょう
者
しゃ
は、コミュニケーションに
要
よう
する
支援
しえん
を
行
おこな
った
場合
ばあい
、その
内容
ないよう
を
記録
きろく
しなければならない。また、その
書類
しょるい
を5
年間
ねんかん
保管
ほかん
しておかなければならない。
(
調査
ちょうさ
及
およ
び
指導
しどう
監査
かんさ
)
第
だい
17
条
じょう
市長
しちょう
は、
本
ほん
事業
じぎょう
の
支給
しきゅう
に
関
かん
して
必要
ひつよう
があると
認
みと
めるときは、
支給
しきゅう
決定
けってい
障害
しょうがい
者
しゃ
に
対
たい
し、
文書
ぶんしょ
その
他
た
の
物件
ぶっけん
の
提出
ていしゅつ
若
も
しくは
提示
ていじ
を
求
もと
め、
又
また
は
本
ほん
市
し
の
職員
しょくいん
に
質問
しつもん
させることができる。
2
市長
しちょう
は、コミュニケーションサポート
事業
じぎょう
費
ひ
の
支給
しきゅう
に
関
かん
して
必要
ひつよう
があると
認
みと
めるときは、コミュニケーションサポート
事業
じぎょう
者
しゃ
又
また
はその
従業
じゅうぎょう
者
しゃ
その
他
た
事業
じぎょう
に
携
たずさ
わる
者
もの
若
も
しくはこれらの
者
もの
であった
者
もの
に
対
たい
し、
文書
ぶんしょ
その
他
た
の
物件
ぶっけん
の
提出
ていしゅつ
若
も
しくは
提示
ていじ
を
求
もと
め、
又
また
は
本
ほん
市
し
の
職員
しょくいん
に
質問
しつもん
をさせることができる。
3 コミュニケーションサポート
事業
じぎょう
者
しゃ
は、
前項
ぜんこう
の
規定
きてい
に
基
もと
づき
市長
しちょう
が
定期
ていき
又
また
は
随
ずい
時
じ
に
行
おこな
う
調査
ちょうさ
並
なら
びに
指導
しどう
監査
かんさ
に
協力
きょうりょく
するとともに、
指導
しどう
又
また
は
助言
じょげん
を
受
う
けた
場合
ばあい
においては、
当該
とうがい
指導
しどう
又
また
は
助言
じょげん
に
従
したが
って
必要
ひつよう
な
改善
かいぜん
を
行
おこな
わなければならない。
4
第
だい
1
項
こう
の
調査
ちょうさ
及
およ
び
前項
ぜんこう
の
調査
ちょうさ
又
また
は
指導
しどう
監査
かんさ
を
行
おこな
うときは、
本市
もといち
の
職員
しょくいん
は
身分
みぶん
証明
しょうめい
書
しょ
を
携帯
けいたい
し、かつ、
関係
かんけい
人
じん
の
請求
せいきゅう
があるときは、これを
提示
ていじ
しなければならない。
第
だい
4
章
しょう
代理
だいり
受領
じゅりょう
手続
てつづき
(
利用
りよう
者
しゃ
負担
ふたん
額
がく
の
受領
じゅりょう
)
第
だい
18
条
じょう
コミュニケーションサポート
事業
じぎょう
者
しゃ
は、その
実施
じっし
したサービスについて、コミュニケーションサポート
事業
じぎょう
費
ひ
の
支給
しきゅう
を
受
う
ける
場合
ばあい
は、
本
ほん
事業
じぎょう
の
利用
りよう
者
しゃ
から
第
だい
6
条
じょう
により
算定
さんてい
した
自己
じこ
負担
ふたん
額
がく
の
支払
しはら
いを
受
う
けるものとする。
(
領収証
りょうしゅうしょう
の
交付
こうふ
)
第
だい
19
条
じょう
コミュニケーションサポート
事業
じぎょう
者
しゃ
は、
前条
ぜんじょう
の
規定
きてい
により
自己
じこ
負担
ふたん
額
がく
の
支払
しはら
いを
行
おこな
った
本
ほん
事業
じぎょう
の
利用
りよう
者
しゃ
に
対
たい
し、
領収証
りょうしゅうしょう
を
交付
こうふ
しなければならない。
(コミュニケーションサポート
事業
じぎょう
費
ひ
の
請求
せいきゅう
及
およ
び
支払
しはらい
)
第
だい
20
条
じょう
コミュニケーションサポート
事業
じぎょう
者
しゃ
は、
第
だい
5
条
じょう
に
規定
きてい
した
額
がく
より
第
だい
6
条
じょう
に
規定
きてい
する
利用
りよう
者
しゃ
負担
ふたん
額
がく
を
控除
こうじょ
した
額
がく
の
支払
しはら
いを
受
う
けようとする
際
さい
は、
次
つぎ
の
各号
かくごう
に
掲
かか
げる
書類
しょるい
をサービス
提供
ていきょう
終了
しゅうりょう
日
び
後
ご
、
速
すみ
やかに
市長
しちょう
に
提出
ていしゅつ
しなければならない。
(1)
大阪
おおさか
市
し
重度
じゅうど
障害
しょうがい
者
しゃ
等
とう
入院
にゅういん
時
じ
コミュニケーションサポート
事業
じぎょう
費
ひ
請求
せいきゅう
書
しょ
(
様式
ようしき
第
だい
10
号
ごう
)
(2)
大阪
おおさか
市
し
重度
じゅうど
障害
しょうがい
者
しゃ
等
とう
入院
にゅういん
時
じ
コミュニケーションサポート
事業
じぎょう
費
ひ
実績
じっせき
管理
かんり
票
ひょう
(
様式
ようしき
第
だい
11
号
ごう
)
2
市長
しちょう
は、コミュニケーションサポート
事業
じぎょう
者
しゃ
より
前項
ぜんこう
の
請求
せいきゅう
があったときには、
第
だい
5
条
じょう
及
およ
び
第
だい
6
条
じょう
の
基準
きじゅん
に
照
て
らして
審査
しんさ
し、
請求
せいきゅう
日
び
後
ご
、30
日
にち
以内
いない
に
当該
とうがい
コミュニケーションサポート
事業
じぎょう
費
ひ
を
支払
しはら
うものとする。
3
前項
ぜんこう
の
規定
きてい
による
支払
しはら
いを
受
う
けたコミュニケーションサポート
事業
じぎょう
者
しゃ
は、その
支払
しはら
いに
係
かか
る
利用
りよう
者
しゃ
に
対
たい
し、
代理
だいり
受領
じゅりょう
により
支払
しはら
いを
受
う
けた
旨
むね
の
通知
つうち
を
速
すみ
やかに
行
おこな
わなければならない。
(
不正
ふせい
利得
りとく
の
徴収
ちょうしゅう
)
第
だい
21
条
じょう
市長
しちょう
は、
偽
いつわ
りその
他
た
不正
ふせい
の
手段
しゅだん
によりコミュニケーションサポート
事業
じぎょう
費
ひ
の
給付
きゅうふ
を
受
う
けた
者
もの
があるときは、その
者
もの
から、そのコミュニケーションサポート
事業
じぎょう
費
ひ
の
額
がく
に
相当
そうとう
する
金額
きんがく
の
全部
ぜんぶ
又
また
は
一部
いちぶ
を
徴収
ちょうしゅう
することができる。
2
市長
しちょう
は、
第
だい
14
条
じょう
に
規定
きてい
するコミュニケーションサポート
事業
じぎょう
者
しゃ
が、
偽
いつわ
りその
他
た
不正
ふせい
の
行為
こうい
によりコミュニケーションサポート
事業
じぎょう
費
ひ
の
支給
しきゅう
をうけたときは、
当該
とうがい
事業
じぎょう
者
しゃ
に
対
たい
し、その
支払
しはら
った
額
がく
につき
返還
へんかん
させることができる。
(
経
けい
理
り
)
第
だい
22
条
じょう
コミュニケーションサポート
事業
じぎょう
者
しゃ
は、
本
ほん
事業
じぎょう
の
収支
しゅうし
の
経理
けいり
状
じょう
況
きょう
にかかる
書類
しょるい
を、
他
た
の
事業
じぎょう
にかかる
経理
けいり
状
じょう
況
きょう
と
明確
めいかく
に
区分
くぶん
して5
年間
ねんかん
保管
ほかん
しておかなければならない。
第
だい
5
章
しょう
雑則
ざっそく
(その
他
た
)
第
だい
23
条
じょう
この
要綱
ようこう
に
定
さだ
めるもののほか、この
要綱
ようこう
の
施行
しこう
に
関
かん
し
必要
ひつよう
な
事項
じこう
は、
主管
しゅかん
課長
かちょう
が
定
さだ
める。
附則
ふそく
(
施行
しこう
の
期日
きじつ
)
第
だい
1
条
じょう
この
要綱
ようこう
は
平成
へいせい
20
年
ねん
10
月
がつ
1
日
にち
から
施行
しこう
する。
◆
京都
きょうと
市
し
重度
じゅうど
障害
しょうがい
者
しゃ
入院
にゅういん
時
じ
コミュニケーション
支援
しえん
員
いん
派遣
はけん
事業
じぎょう
及
およ
び
京都
きょうと
市
し
重度
じゅうど
障害
しょうがい
者
しゃ
緊急
きんきゅう
時
じ
介護
かいご
人
じん
派遣
はけん
事業
じぎょう
http://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000069281.html
より
抜粋
ばっすい
〜
重
おも
い
障害
しょうがい
のある
方
ほう
が,
安心
あんしん
して
入院
にゅういん
や
在宅
ざいたく
生活
せいかつ
ができるよう
支援
しえん
します〜
京都
きょうと
市
し
では,
心身
しんしん
上
じょう
の
理由
りゆう
により,
意思
いし
疎通
そつう
の
困難
こんなん
な
重度
じゅうど
障害
しょうがい
者
しゃ
の
方
ほう
が
入院
にゅういん
した
場合
ばあい
の
医療
いりょう
スタッフとのコミュニケーション
支援
しえん
や,
介護
かいご
者
しゃ
の
突然
とつぜん
の
不在
ふざい
により,
介護
かいご
が
受
う
けられなくなった
重度
じゅうど
障害
しょうがい
者
しゃ
への
在宅
ざいたく
生活
せいかつ
支援
しえん
等
とう
を
目的
もくてき
として,
平成
へいせい
21
年
ねん
10
月
がつ
1
日
にち
から,
新
あら
たに
以下
いか
のヘルパー
等
とう
派遣
はけん
事業
じぎょう
を
行
おこな
います。
また,
意思
いし
疎通
そつう
が
可能
かのう
な
重度
じゅうど
障害
しょうがい
者
しゃ
が
入院
にゅういん
した
場合
ばあい
の
支援
しえん
についても,
市内
しない
9
区役所
くやくしょ
に
設置
せっち
する
京都
きょうと
市
し
ヘルパー
室
しつ
のヘルパー(
市
し
職員
しょくいん
)を
派遣
はけん
します。
事業
じぎょう
概要
がいよう
1.
入院
にゅういん
時
じ
コミュニケーション
支援
しえん
員
いん
派遣
はけん
事業
じぎょう
[
入院
にゅういん
時
じ
のヘルパー
派遣
はけん
]
入院
にゅういん
中
ちゅう
の
病室
びょうしつ
において,
本人
ほんにん
の
障害
しょうがい
特性
とくせい
を
十分
じゅうぶん
に
理解
りかい
している
支援
しえん
員
いん
(ヘルパー
等
とう
)が,
本人
ほんにん
と
医療
いりょう
スタッフとの
間
あいだ
のコミュニケーション
支援
しえん
や
見守
みまも
りを
行
おこな
います。
2.
緊急
きんきゅう
時
じ
介護
かいご
人
じん
派遣
はけん
事業
じぎょう
[
緊急
きんきゅう
時
じ
のヘルパー
派遣
はけん
]
家族
かぞく
等
とう
の
介護
かいご
者
しゃ
が
病気
びょうき
等
とう
により
突然
とつぜん
介護
かいご
できなくなった
場合
ばあい
に,
障害
しょうがい
者
しゃ
自立
じりつ
支援
しえん
法
ほう
の
介護
かいご
給付
きゅうふ
費
ひ
等
とう
の
利用
りよう
手続
てつづき
ができるまでの
間
あいだ
,
介護
かいご
人
じん
(ヘルパー
等
とう
)が,
必要
ひつよう
な
在宅
ざいたく
生活
せいかつ
支援
しえん
を
行
おこな
います。
実施
じっし
内容
ないよう
項
こう
目
め
入院
にゅういん
時
じ
コミュニケーション
支援
しえん
員
いん
派遣
はけん
事業
じぎょう
緊急
きんきゅう
時
じ
介護
かいご
人
じん
派遣
はけん
事業
じぎょう
利用
りよう
対象
たいしょう
者
しゃ
(
各
かく
事業
じぎょう
1〜4のいずれの
要件
ようけん
にも
該当
がいとう
)
1
単身
たんしん
,
又
また
は
介護
かいご
者
しゃ
不在
ふざい
の
状況
じょうきょう
にある
2
重度
じゅうど
訪問
ほうもん
介護
かいご
又
また
は
行動
こうどう
援護
えんご
の
対象
たいしょう
3
障害
しょうがい
レベルが,
障害
しょうがい
程度
ていど
区分
くぶん
6(6に
準
じゅん
ずる
場合
ばあい
を
含
ふく
む。)
4
言語
げんご
等
とう
による
意思
いし
疎通
そつう
が
困難
こんなん
(ただし,
福祉
ふくし
用具
ようぐ
や
手話
しゅわ
等
とう
の
媒体
ばいたい
を
使用
しよう
し,
意思
いし
疎通
そつう
できる
場合
ばあい
は
除
のぞ
く。)
4
直
ただ
ちに
障害
しょうがい
福祉
ふくし
サービスの
利用
りよう
が
困難
こんなん
利用
りよう
場所
ばしょ
医療
いりょう
機関
きかん
の
病床
びょうしょう
(
原則
げんそく
として
市内
しない
の
医療
いりょう
機関
きかん
)
居宅
きょたく
等
とう
(
緊急
きんきゅう
短期
たんき
入所
にゅうしょ
利用
りよう
先
さき
含
ふく
む。)
利用
りよう
内容
ないよう
コミュニケーション
支援
しえん
,
見守
みまも
り
身体
しんたい
介護
かいご
,
家事
かじ
援助
えんじょ
,
見守
みまも
り
等
とう
利用
りよう
時間
じかん
105
時間
じかん
以内
いない
1
回
かい
の
支給
しきゅう
決定
けってい
につき,48
時間
じかん
以内
いない
利用
りよう
者
しゃ
負担
ふたん
地域
ちいき
生活
せいかつ
支援
しえん
事業
じぎょう
の
福祉
ふくし
サービスに
準
じゅん
ずる
利用
りよう
者
しゃ
負担
ふたん
上限
じょうげん
月額
げつがく
等
とう
サービス
提供
ていきょう
者
しゃ
指定
してい
事業
じぎょう
所
しょ
のヘルパー(
市
し
ヘルパー
室
しつ
含
ふく
む。),その
他
た
支援
しえん
者
しゃ
本
ほん
事業
じぎょう
の
特徴
とくちょう
近隣
きんりん
政令市
せいれいし
(
大阪
おおさか
市
し
,
神戸
こうべ
市
し
)が
既
すで
に
実施
じっし
している
事業
じぎょう
と
比較
ひかく
した
場合
ばあい
の
本
ほん
事業
じぎょう
の
特徴
とくちょう
は
以下
いか
のとおりです。
事業
じぎょう
開始
かいし
平成
へいせい
21
年
ねん
10
月
がつ
1
日
にち
申請
しんせい
方法
ほうほう
区役所
くやくしょ
(
支所
ししょ
)
福祉
ふくし
部
ぶ
支援
しえん
(
支援
しえん
保護
ほご
)
課
か
に
申請
しんせい
書類
しょるい
を
提出
ていしゅつ
その
他
た
本
ほん
事業
じぎょう
は,
障害
しょうがい
のある
市民
しみん
の
方
ほう
の
自立
じりつ
を
支
ささ
え,
社会
しゃかい
参加
さんか
を
促進
そくしん
し,
夢
ゆめ
や
希望
きぼう
を
持
も
っていきいきと
暮
く
らしていただくため
策定
さくてい
した「
支
ささ
えあうま]・
京
きょう
(みやこ)のほほえみプラン」のうち,「95
緊急
きんきゅう
時
じ
のホームヘルパー
派遣
はけん
事業
じぎょう
」を
具体
ぐたい
化
か
したものです。
○この
頁
ぺーじ
の
以前
いぜん
の
名称
めいしょう
:「
入院
にゅういん
時
じ
の
介助
かいじょ
者
しゃ
派遣
はけん
(
重度
じゅうど
障害
しょうがい
者
しゃ
入院
にゅういん
時
じ
コミュニケーション
支援
しえん
事業
じぎょう
)」
UP:20091019 REV:20160301, 20190303
◇
介助
かいじょ
・
介護
かいご
◇
重度
じゅうど
訪問
ほうもん
介護
かいご
◇
異
こと
なる
身体
しんたい
のもとでの
交信
こうしん
――
情報
じょうほう
・コミュニケーションと
障害
しょうがい
者
しゃ
◇
障害
しょうがい
者
しゃ
と
政策
せいさく
・2016
◇
障害
しょうがい
学
がく
◇
病者
びょうしゃ
障害
しょうがい
者
しゃ
運動
うんどう
史
し
研究
けんきゅう
◇
(NPO)ある
TOP
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◇