コンメンタール教育 職員 免許 法
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第 1章 総則 (第 1条 ~第 3条 の2)
[第 2章 免許 状 (第 4条 ~第 9条 の5)
[第 4条 (種類 )第 4条 の2第 5条 (授与 )第 5条 の2(免許 状 の授与 の手続 等 )第 6条 (教育 職員 検定 )第 7条 (証明 書 の発行 )第 8条 (授与 の場合 の原簿 記入 等 )第 9条 (効力 )第 9条 の2(有効 期間 の更新 及 び延長 )第 9条 の3(免許 状 更新 講習 )第 9条 の4(有効 期間 の更新 又 は延長 の場合 の通知 等 )第 9条 の5(二 種 免許 状 を有 する者 の一種 免許 状 の取得 に係 る努力 義務 )
第 3章 免許 状 の失効 及 び取上 げ(第 10条 ~第 14条 の2)
[第 4章 雑則 (第 15条 ~第 20条 )
[第 15条 (書 換 又 は再 交付 )第 16条 (削除 )上記 の規定 は平成 11年 改正 により削除 。
第 16条 の2(免許 状 授与 の特例 )第 16条 の3(中学校 等 の教員 の特例 )第 16条 の4第 16条 の5第 17条 第 17条 の2第 17条 の3第 18条 (外国 において授与 された免許 状 を有 する者 等 の特例 )第 19条 (削除 )上記 の規定 は平成 11年 改正 により削除 。
第 20条 (その他 の事項 )