不動産 登記 令 第 16条
条文
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第 16条
申請 人 又 はその代表 者 若 しくは代理人 は、法務省 令 で定 める場合 を除 き、申請 情報 を記載 した書面 に記名 押印 しなければならない。前項 の場合 において、申請 情報 を記載 した書面 には、法務省 令 で定 める場合 を除 き、同 項 の規定 により記名 押印 した者 (委任 による代理人 を除 く。)の印鑑 に関 する証明 書 (住所 地 の市町村 長 (特別 区 の区長 を含 むものとし、地方 自治 法 第 252条 の19第 1項 の指定 都市 にあっては、市長 又 は区長 とする。次 条 第 1項 において同 じ。)又 は登記 官 が作成 するものに限 る。以下 同 じ。)を添付 しなければならない。前項 の印鑑 に関 する証明 書 は、作成 後 三 月 以内 のものでなければならない。官庁 又 は公 署 が登記 の嘱託 をする場合 における嘱託 情報 を記載 した書面 については、第 2項 の規定 は、適用 しない。第 12条 第 1項 及 び第 14条 の規定 は、法務省 令 で定 めるところにより申請 情報 の全部 を記録 した磁気 ディスクを提出 する方法 により登記 を申請 する場合 について準用 する。
解説
[- 1
項
法務省 令 不動産 登記 規則 第 47条 (申請 書 に記名 押印 を要 しない場合 )
- 2
項
法務省 令 不動産 登記 規則 第 48条 (申請 書 に印鑑 証明 書 の添付 を要 しない場合 )
- 5
項
第 12条 (電子 署名 )第 14条 (電子 証明 書 の送信 )
参照 条文
[不動産 登記 令 第 7条 (添付 情報 )不動産 登記 規則 第 51条 (申請 情報 を記録 した磁気 ディスク)
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