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不動産登記令第16条 - Wikibooks コンテンツにスキップ

不動産ふどうさん登記とうきれいだい16じょう

出典しゅってん: フリー教科書きょうかしょ『ウィキブックス(Wikibooks)』

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条文じょうぶん

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申請しんせい情報じょうほう記載きさいした書面しょめんへの記名きめい押印おういんとう

だい16じょう  
  1. 申請しんせいじんまたはその代表だいひょうしゃしくは代理人だいりにんは、法務省ほうむしょうれいさだめる場合ばあいのぞき、申請しんせい情報じょうほう記載きさいした書面しょめん記名きめい押印おういんしなければならない。
  2. 前項ぜんこう場合ばあいにおいて、申請しんせい情報じょうほう記載きさいした書面しょめんには、法務省ほうむしょうれいさだめる場合ばあいのぞき、どうこう規定きていにより記名きめい押印おういんしたもの委任いにんによる代理人だいりにんのぞく。)の印鑑いんかんかんする証明しょうめいしょ住所じゅうしょ市町村しちょうそんちょう特別とくべつ区長くちょうふくむものとし、地方ちほう自治じちほうだい252じょうの19だい1こう指定してい都市としにあっては、市長しちょうまた区長くちょうとする。つぎじょうだい1こうにおいておなじ。)また登記とうきかん作成さくせいするものにかぎる。以下いかおなじ。)を添付てんぷしなければならない。
  3. 前項ぜんこう印鑑いんかんかんする証明しょうめいしょは、作成さくせいさんがつ以内いないのものでなければならない。
  4. 官庁かんちょうまたおおやけしょ登記とうき嘱託しょくたくをする場合ばあいにおける嘱託しょくたく情報じょうほう記載きさいした書面しょめんについては、だい2こう規定きていは、適用てきようしない。
  5. だい12じょうだい1こうおよだい14じょう規定きていは、法務省ほうむしょうれいさだめるところにより申請しんせい情報じょうほう全部ぜんぶ記録きろくした磁気じきディスクを提出ていしゅつする方法ほうほうにより登記とうき申請しんせいする場合ばあいについて準用じゅんようする。

解説かいせつ

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1こう
2こう
5こう
  • だい12じょう電子でんし署名しょめい
  • だい14じょう電子でんし証明しょうめいしょ送信そうしん

参照さんしょう条文じょうぶん

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前条ぜんじょう:
不動産ふどうさん登記とうきれいだい15じょう
添付てんぷ情報じょうほう提供ていきょう方法ほうほう
不動産ふどうさん登記とうきれい
だい4しょう 書面しょめん提出ていしゅつする方法ほうほうによる登記とうき申請しんせい手続てつづき
つぎじょう:
不動産ふどうさん登記とうきれいだい17じょう
代表だいひょうしゃ資格しかくしょうする情報じょうほう記載きさいした書面しょめん期間きかん制限せいげんとう


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