不動産 登記 令 第 7条
条文 [編集 ]
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第 7条
登記 の申請 をする場合 には、次 に掲 げる情報 をその申請 情報 と併 せて登記 所 に提供 しなければならない。一 申請 人 が法人 であるとき(法務省 令 で定 める場合 を除 く。)は、当該 法人 の代表 者 の資格 を証 する情報 二 代理人 によって登記 を申請 するとき(法務省 令 で定 める場合 を除 く。)は、当該 代理人 の権限 を証 する情報 三 民法 第 423条 その他 の法令 の規定 により他人 に代 わって登記 を申請 するときは、代位 原因 を証 する情報 四 法 第 30条 の規定 により表示 に関 する登記 を申請 するときは、相続 その他 の一般 承継 があったことを証 する市町村 長 (特別 区 の区長 を含 むものとし、地方 自治 法 (昭和 22年 法律 第 67号 )第 252条 の19第 1項 の指定 都市 にあっては、区長 とする。第 16条 第 2項 及 び第 17条 第 1項 を除 き、以下 同 じ。)、登記 官 その他 の公務員 が職務 上 作成 した情報 (公務員 が職務 上 作成 した情報 がない場合 にあっては、これに代 わるべき情報 )五 権利 に関 する登記 を申請 するときは、次 に掲 げる情報 - イ
法 第 62条 の規定 により登記 を申請 するときは、相続 その他 の一般 承継 があったことを証 する市町村 長 、登記 官 その他 の公務員 が職務 上 作成 した情報 (公務員 が職務 上 作成 した情報 がない場合 にあっては、これに代 わるべき情報 ) - ロ
登記 原因 を証 する情報 。ただし、次 の(1)又 は(2)に掲 げる場合 にあっては当該 (1)又 は(2)に定 めるものに限 るものとし、別表 の登記 欄 に掲 げる登記 を申請 する場合 (次 の(1)又 は(2)に掲 げる場合 を除 く。)にあっては同 表 の添付 情報 欄 に規定 するところによる。 - ハ
登記 原因 について第三者 の許可 、同意 又 は承諾 を要 するときは、当該 第三者 が許可 し、同意 し、又 は承諾 したことを証 する情報
- イ
六 前 各号 に掲 げるもののほか、別表 の登記 欄 に掲 げる登記 を申請 するときは、同 表 の添付 情報 欄 に掲 げる情報
前項 第 一 号 及 び第 二 号 の規定 は、不動産 に関 する国 の機関 の所管 に属 する権利 について命令 又 は規則 により指定 された官庁 又 は公 署 の職員 が登記 の嘱託 をする場合 には、適用 しない。次 に掲 げる場合 には、第 1項 第 五 号 ロの規定 にかかわらず、登記 原因 を証 する情報 を提供 することを要 しない。
解説 [編集 ]
- 1
項
民法 第 423条 (債権 者 代位 権 )法 30条 (一般 承継 人 による申請 )法 62条 (一般 承継 人 による申請 )法 63条 (判決 による登記 等 )法 108条 (仮 登記 を命 ずる処分 )法 74条 (所有 権 の保存 の登記 )法 111条 (仮処分 の登記 に後 れる登記 の抹消 )法 107条 (仮 登記 の申請 方法 )
- 3
項
法 113条 (保全 仮 登記 に係 る仮処分 の登記 に後 れる登記 の抹消 )
参照 条文 [編集 ]
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