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会社法第335条 - Wikibooks コンテンツにスキップ

会社かいしゃほうだい335じょう

出典しゅってん: フリー教科書きょうかしょ『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学ほうがく民事みんじほう商法しょうほうコンメンタール会社かいしゃほうだい2へんだい4しょう 機関きかん (コンメンタール会社かいしゃほう)

条文じょうぶん

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w:監査かんさやく資格しかくとう

だい335じょう
  1. だい331じょうだい1こうおよだい2こうならびにだい331じょうの2規定きていは、監査かんさやくについて準用じゅんようする。
  2. 監査かんさやくは、株式会社かぶしきがいしゃしくはそのw:子会社こがいしゃw:取締役とりしまりやくしくはw:支配人しはいにんその使用人しようにんまた当該とうがい子会社こがいしゃ会計かいけい参与さんよ会計かいけい参与さんよ法人ほうじんであるときは、その職務しょくむおこなうべき社員しゃいんしくは執行しっこうやくねることができない。
  3. w:監査かんさやくかい設置せっち会社かいしゃにおいては、監査かんさやくは、3にん以上いじょうで、そのうち半数はんすう以上いじょうは、社外しゃがい監査かんさやくでなければならない。

解説かいせつ

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会社かいしゃほう一部いちぶ改正かいせいする法律ほうりつれい元年がんねん法律ほうりつだい70ごう)により、1こうに「ならびにだい331じょうの2」を追加ついか

  • 会社かいしゃほうだい331じょう取締役とりしまりやく資格しかくとう

関連かんれん条文じょうぶん

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前条ぜんじょう:
会社かいしゃほうだい334じょう
会計かいけい参与さんよ任期にんき
会社かいしゃほう
だい2へん 株式会社かぶしきがいしゃ

だい4しょう 機関きかん

だい3せつ 役員やくいんおよ会計かいけい監査かんさじん選任せんにんおよ解任かいにん
つぎじょう:
会社かいしゃほうだい336じょう
監査かんさやく任期にんき


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