会社 法 第 335条
条文
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第 335条
第 331条 第 1項 及 び第 2項 並 びに第 331条 の2の規定 は、監査 役 について準用 する。監査 役 は、株式会社 若 しくはそのw:子会社 のw:取締役 若 しくはw:支配人 その他 の使用人 又 は当該 子会社 の会計 参与 (会計 参与 が法人 であるときは、その職務 を行 うべき社員 )若 しくは執行 役 を兼 ねることができない。- w:
監査 役 会 設置 会社 においては、監査 役 は、3人 以上 で、そのうち半数 以上 は、社外 監査 役 でなければならない。
解説
[会社 法 第 331条 (取締役 の資格 等 )
関連 条文
[会社 法 第 478条 (清算 人 の就任 )
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