会社 法 第 336条
条文 [編集 ]
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第 336条
監査 役 の任期 は、選任 後 4年 以内 に終了 する事業 年度 のうち最終 のものに関 する定時 w:株主 総会 の終結 の時 までとする。前項 の規定 は、公開 会社 でない株式会社 において、定款 によって、同 項 の任期 を選任 後 10年 以内 に終了 する事業 年度 のうち最終 のものに関 する定時 株主 総会 の終結 の時 まで伸長 することを妨 げない。第 1項 の規定 は、定款 によって、任期 の満了 前 に退任 した監査 役 の補欠 として選任 された監査 役 の任期 を退任 した監査 役 の任期 の満了 する時 までとすることを妨 げない。前 三 項 の規定 にかかわらず、次 に掲 げる定款 の変更 をした場合 には、監査 役 の任期 は、当該 定款 の変更 の効力 が生 じた時 に満了 する。一 監査 役 を置 く旨 の定款 の定 めを廃止 する定款 の変更 二 監査 等 委員 会 又 は指名 委員 会 等 を置 く旨 の定款 の変更 三 監査 役 の監査 の範囲 を会計 に関 するものに限定 する旨 の定款 の定 めを廃止 する定款 の変更 四 その発行 する全部 の株式 の内容 として譲渡 による当該 株式 の取得 について当該 株式会社 の承認 を要 する旨 の定款 の定 めを廃止 する定款 の変更
解説 [編集 ]
参照 条文 [編集 ]
会社 法 の施行 に伴 う関係 法律 の整備 等 に関 する法律 第 43条 (登記 に関 する特 則 )
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