会社かいしゃほうだい399じょう

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法学ほうがく民事みんじほう商法しょうほうコンメンタール会社かいしゃほうだい2へん 株式会社かぶしきがいしゃだい2へんだい4しょう 機関きかん

条文じょうぶん[編集へんしゅう]

会計かいけい監査かんさじん報酬ほうしゅうとう決定けっていかんする監査かんさやく関与かんよ

だい399じょう
  1. 取締役とりしまりやくは、会計かいけい監査かんさじんまた一時いちじ会計かいけい監査かんさじん職務しょくむおこなうべきもの報酬ほうしゅうとうさだめる場合ばあいには、監査かんさやく監査かんさやくにん以上いじょうある場合ばあいにあっては、その過半数かはんすう)の同意どういなければならない。
  2. 監査かんさやくかい設置せっち会社かいしゃにおける前項ぜんこう規定きてい適用てきようについては、どうこうちゅう監査かんさやく監査かんさやくにん以上いじょうある場合ばあいにあっては、その過半数かはんすう)」とあるのは、「監査かんさやくかい」とする。
  3. 監査かんさとう委員いいんかい設置せっち会社かいしゃにおけるだい1こう規定きてい適用てきようについては、どうこうちゅう監査かんさやく監査かんさやくにん以上いじょうある場合ばあいにあっては、その過半数かはんすう)」とあるのは、「監査かんさとう委員いいんかい」とする。
  4. 指名しめい委員いいんかいとう設置せっち会社かいしゃにおけるだい1こう規定きてい適用てきようについては、どうこうちゅう監査かんさやく監査かんさやくにん以上いじょうある場合ばあいにあっては、その過半数かはんすう)」とあるのは、「監査かんさ委員いいんかい」とする。

解説かいせつ[編集へんしゅう]

関連かんれん条文じょうぶん[編集へんしゅう]


前条ぜんじょう:
会社かいしゃほうだい398じょう
定時ていじ株主かぶぬし総会そうかいにおける会計かいけい監査かんさじん意見いけん陳述ちんじゅつ
会社かいしゃほう
だい2へん 株式会社かぶしきがいしゃ

だい4しょう 機関きかん

だい9せつ 会計かいけい監査かんさじん
つぎじょう:
会社かいしゃほうだい399じょうの2
監査かんさとう委員いいんかい権限けんげんとう


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