会社 法 第 399条
条文 [編集 ]
第 399条
取締役 は、会計 監査 人 又 は一時 会計 監査 人 の職務 を行 うべき者 の報酬 等 を定 める場合 には、監査 役 (監査 役 が二 人 以上 ある場合 にあっては、その過半数 )の同意 を得 なければならない。監査 役 会 設置 会社 における前項 の規定 の適用 については、同 項 中 「監査 役 (監査 役 が二 人 以上 ある場合 にあっては、その過半数 )」とあるのは、「監査 役 会 」とする。監査 等 委員 会 設置 会社 における第 1項 の規定 の適用 については、同 項 中 「監査 役 (監査 役 が二 人 以上 ある場合 にあっては、その過半数 )」とあるのは、「監査 等 委員 会 」とする。指名 委員 会 等 設置 会社 における第 1項 の規定 の適用 については、同 項 中 「監査 役 (監査 役 が二 人 以上 ある場合 にあっては、その過半数 )」とあるのは、「監査 委員 会 」とする。
解説 [編集 ]
関連 条文 [編集 ]
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