建物たてもの区分くぶん所有しょゆうとうかんする法律ほうりつだい4じょう

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条文じょうぶん[編集へんしゅう]

共用きょうよう部分ぶぶん

だい4じょう  
  1. 数個すうこ専有せんゆう部分ぶぶんつうずる廊下ろうかまた階段かいだんしつその構造こうぞうじょう区分くぶん所有しょゆうしゃ全員ぜんいんまたはその一部いちぶ共用きょうようきょうされるべき建物たてもの部分ぶぶんは、区分くぶん所有しょゆうけん目的もくてきとならないものとする。
  2. だい1じょう規定きていする建物たてもの部分ぶぶんおよ附属ふぞく建物たてものは、規約きやくにより共用きょうよう部分ぶぶんとすることができる。この場合ばあいには、そのむね登記とうきをしなければ、これをもつて第三者だいさんしゃ対抗たいこうすることができない。

解説かいせつ[編集へんしゅう]

  • だい1こう
いわゆる法定ほうてい共用きょうよう部分ぶぶんかんする規定きていである。該当がいとうする部分ぶぶん法令ほうれいじょう当然とうぜん共用きょうよう部分ぶぶんとなる。
  • だい2こう
いわゆる規約きやく共用きょうよう部分ぶぶんかんする規定きていである。国土こくど交通省こうつうしょう作成さくせいのマンション標準ひょうじゅん管理かんり規約きやくでは、管理かんり事務じむしつとう規定きていし、「コメント」として、「(本法ほんぽうじょうは)専有せんゆう部分ぶぶん対象たいしょうとなるものであるが、区分くぶん所有しょゆうしゃ利益りえきのために設置せっちされるものであるから、規約きやくにより共用きょうよう部分ぶぶんとする」としている[1]規約きやく共用きょうよう部分ぶぶんとしていることは、そのむね登記とうきをしなければ、第三者だいさんしゃ対抗たいこうできない。

脚注きゃくちゅう[編集へんしゅう]

  1. ^ マンション標準ひょうじゅん管理かんり規約きやくたんとうがた別表べっぴょうだい2

参照さんしょう条文じょうぶん[編集へんしゅう]

判例はんれい[編集へんしゅう]

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