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法学>民事法>コンメンタール民事訴訟法
(異議後の判決に対する不服申立て)
- 第380条
- 第378条第2項において準用する第359条又は前条第1項の規定によってした終局判決に対しては、控訴をすることができない。
- 第327条の規定は、前項の終局判決について準用する。
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