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民事訴訟法第380条 - Wikibooks コンテンツにスキップ

民事みんじ訴訟そしょうほうだい380じょう

出典しゅってん: フリー教科書きょうかしょ『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学ほうがく民事みんじほうコンメンタール民事みんじ訴訟そしょうほう

条文じょうぶん

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異議いぎ判決はんけつたいする不服ふふく申立もうしたて)

だい380じょう
  1. だい378じょうだい2こうにおいて準用じゅんようするだい359じょうまた前条ぜんじょうだい1こう規定きていによってした終局しゅうきょく判決はんけつたいしては、控訴こうそをすることができない。
  2. だい327じょう規定きていは、前項ぜんこう終局しゅうきょく判決はんけつについて準用じゅんようする。

解説かいせつ

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参照さんしょう条文じょうぶん

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前条ぜんじょう:
だい379じょう
異議いぎ審理しんりおよ裁判さいばん
民事みんじ訴訟そしょうほう
だい6へん 少額しょうがく訴訟そしょうかんするとくそく
つぎじょう:
だい381じょう
過料かりょう


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