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民事訴訟法第381条 - Wikibooks コンテンツにスキップ

民事みんじ訴訟そしょうほうだい381じょう

出典しゅってん: フリー教科書きょうかしょ『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学ほうがく民事みんじほうコンメンタール民事みんじ訴訟そしょうほう

条文じょうぶん

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過料かりょう

だい381じょう
  1. 少額しょうがく訴訟そしょうによる審理しんりおよ裁判さいばんもとめたものだい368じょうだい3こう回数かいすうについて虚偽きょぎ届出とどけでをしたときは、裁判所さいばんしょは、決定けっていで、10まんえん以下いか過料かりょうしょする。
  2. 前項ぜんこう決定けっていたいしては、即時そくじ抗告こうこくをすることができる。
  3. だい189じょう規定きていは、だい1こう規定きていによる過料かりょう裁判さいばんについて準用じゅんようする。

解説かいせつ

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参照さんしょう条文じょうぶん

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前条ぜんじょう:
だい380じょう
異議いぎ判決はんけつたいする不服ふふく申立もうしたて)
民事みんじ訴訟そしょうほう
だい6へん 少額しょうがく訴訟そしょうかんするとくそく
つぎじょう:
だい381じょうの2
法定ほうてい審理しんり期間きかん訴訟そしょう手続てつづき要件ようけん
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