民法 第 395条
条文
[(
第 395条
抵当 権 者 に対抗 することができない賃貸借 により抵当 権 の目的 である建物 の使用 又 は収益 をする者 であって次 に掲 げるもの(次項 において「抵当 建物 使用 者 」という。)は、その建物 の競売 における買受 人 の買受 けの時 から6箇月 を経過 するまでは、その建物 を買受 人 に引 き渡 すことを要 しない。競売 手続 の開始 前 から使用 又 は収益 をする者 強制 管理 又 は担保 不動産 収益 執行 の管理人 が競売 手続 の開始 後 にした賃貸借 により使用 又 は収益 をする者
前項 の規定 は、買受 人 の買受 けの時 より後 に同 項 の建物 の使用 をしたことの対価 について、買受 人 が抵当 建物 使用 者 に対 し相当 の期間 を定 めてその1箇月 分 以上 の支払 の催告 をし、その相当 の期間 内 に履行 がない場合 には、適用 しない。
改正 経緯
[2003
第 六 百 二 条 ニ定 メタル期間 ヲ超 エサル賃貸借 ハ抵当 権 ノ登記 後 ニ登記 シタルモノト雖モ之 ヲ以テ抵当 権 者 ニ対抗 スルコトヲ得 但 其賃貸借 カ抵当 権 者 ニ損害 ヲ及ホストキハ裁判所 ハ抵当 権 者 ノ請求 ニ因 リ其解除 ヲ命 スルコトヲ得
解説
[参照 条文
[民法 第 387条 (抵当 権 者 の同意 の登記 がある場合 の賃貸借 の対抗 力 ) -抵当 権 者 の同意 により賃借 権 に対抗 力 を与 える制度
判例
[現行 判例
[不動産 引渡命令 に対 する執行 抗告 審 の取消 決定 に対 する許可 抗告 事 (最高裁 判決 平成 30年 4月 17日 )民事 執行 法 83条 ,民事 執行 法 188条 滞納 処分 による差押 えがされた後 に設定 された賃借 権 により担保 不動産 競売 の開始 前 から建物 の使用 又 は収益 をする者 の民法 395条 1項 1号 に掲 げる「競売 手続 の開始 前 から使用 又 は収益 をする者 」該当 性 抵当 権 者 に対抗 することができない賃借 権 が設定 された建物 が担保 不動産 競売 により売却 された場合 において,その競売 手続 の開始 前 から当該 賃借 権 により建物 の使用 又 は収益 をする者 は,当該 賃借 権 が滞納 処分 による差押 えがされた後 に設定 されたときであっても,民法 395条 1項 1号 に掲 げる「競売 手続 の開始 前 から使用 又 は収益 をする者 」に当 たる。
改正 前 判例
[家屋 明 渡 等 請求 (最高裁 判決 昭和 36年 6月 23日 )賃貸 権 確認 請求 (最高裁 判決 昭和 38年 9月 17日 )家屋 明 渡 請求 (最高裁 判決 昭和 43年 9月 27日 )民法 第 395条 の適用 のある期間 の定 のない建物 賃貸借 につき解約 申入 の正当 事由 が認 められた事例 民法 第 395条 の適用 のある期間 の定 のない建物 賃貸借 において、その賃貸借 が成立 後 競落 人 による解約 申入 に至 るまで、−ほとんど7年 に及 ぶ長期間 を経過 したものであるときは、他 に特段 の事情 がないかぎり、その解約 申入 は借家 法 1条 ノ2にいう「正当 ノ事由 」を具備 するものというべきである。
土地 建物 所有 権 移転 登記 等 (最高裁 判決 昭和 56年 7月 17日 )民法 第 482条 債権 担保 の目的 でされた代物 弁済 予約 を原因 とする所有 権 移転 請求 権 保全 の仮 登記 と民法 395条 債権 担保 の目的 でされた代物 弁済 予約 を原因 とする所有 権 移転 請求 権 保全 の仮 登記 のある不動産 につき設定 された短期 賃借 権 には、民法 395条 の規定 は類推 適用 されない。
賃借 権 設定 仮 登記 抹消 登記 手続 請求 (最高裁 判決 昭和 52年 2月 17日 )民法 第 369条 ,民法 第 601条 競売 手続 が完結 した場合 と抵当 権 と同時 に設定 された抵当 権 者 自身 を権利 者 とする賃借 権 の帰 すう抵当 不動産 につき、抵当 権 者 自身 を権利 者 とする、賃借 権 又 は抵当 債務 の不履行 を停止 条件 とする条件 付 賃借 権 が設定 され、その登記 又 は仮 登記 が抵当 権 設定 登記 と順位 を前後 して経由 された場合 において、競売 申立 までに対抗 要件 を具備 した短期 賃借 権 者 が現 われないまま、競落 によつて第三者 が当該 不動産 の所有 権 を取得 したときには、特段 の事情 のない限 り、抵当 権 者 の賃借 権 は、それが短期 賃借 権 であつても消滅 する。
賃貸借 契約 解除 等 (最高裁 判決 平成 元年 6月 5日 )民法 第 602条 ,民法 第 605条 抵当 権 と併用 して賃借 権 設定 仮 登記 を経由 した者 の後 順位 短期 賃借 権 者 に対 する明 渡 請求 の可否 抵当 権 と併用 して抵当 不動産 につき賃借 権 設定 の予約 をしその仮 登記 を経由 した者 が、予 約 完結 権 を行使 して賃借 権 の本 登記 を経由 しても、後 順位 の短期 賃借 権 者 に対 し右 不動産 の明 渡 を求 めることは、右 短期 賃貸借 の解除 請求 とともにする場合 であつてもできない。
短期 賃貸借 契約 解除 等 (最高裁 判決 平成 3年 3月 22日 )民法 第 369条 ,民法 第 423条 民法 395条 ただし書 の規定 により解除 された短期 賃貸借 ないしこれを基礎 とする転貸借 に基 づき抵当 不動産 を占有 する者 に対 する抵当 権 者 の明 渡 請求 の可否 抵当 権 者 は、民法 395条 ただし書 の規定 により解除 された短期 賃貸借 ないしこれを基礎 とする転貸借 に基 づき抵当 不動産 を占有 する者 に対 し、抵当 権 に基 づく妨害 排除 請求 として又 は抵当 権 設定 者 の所有 物 返還 請求 権 の代位 行使 として、その明渡 しを求 めることはできない。
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