民法 第 601条
条文
[(
第 601条 賃貸借 は、当事 者 の一方 がある物 の使用 及 び収益 を相手方 にさせることを約 し、相手方 がこれに対 してその賃料 を支払 うこと及 び引渡 しを受 けた物 を契約 が終了 したときに返還 することを約 することによって、その効力 を生 ずる。
改正 経緯
[2017
解説
[参照 条文
[第 7節 賃貸借 -
第 1款総則
第 604条 (賃貸借 の存続 期間 )
第 2款賃貸借 の効力
第 605条 (不動産 賃貸借 の対抗 力 )第 605条 の2(不動産 の賃貸 人 たる地位 の移転 )第 605条 の3(合意 による不動産 の賃貸 人 たる地位 の移転 )第 605条 の4(不動産 の賃借 人 による妨害 の停止 の請求 等 )第 606条 (賃貸 人 による修繕 等 )第 607条 (賃借 人 の意思 に反 する保存 行為 )第 607条 の2(賃借 人 による修繕 )第 608条 (賃借 人 による費用 の償還 請求 )第 609条 (減収 による賃料 の減額 請求 )第 610条 (減収 による解除 )第 611条 (賃借 物 の一部 滅失 等 による賃料 の減額 等 )第 612条 (賃借 権 の譲渡 及 び転貸 の制限 )第 613条 (転貸 の効果 )第 614条 (賃料 の支払 時期 )第 615条 (賃借 人 の通知 義務 )第 616条 (賃借 人 による使用 及 び収益 )第 616条 の2(賃借 物 の全部 滅失 等 による賃貸借 の終了 )
第 3款賃貸借 の終了
第 617条 (期間 の定 めのない賃貸借 の解約 の申入 れ)第 618条 (期間 の定 めのある賃貸借 の解約 をする権利 の留保 )第 619条 (賃貸借 の更新 の推定 等 )第 620条 (賃貸借 の解除 の効力 )第 621条 (賃借 人 の原状 回復 義務 )第 622条 (使用 貸借 の規定 の準用 )
第 4款敷金 (第 622条 の2)
判例
[建物 収 去 土地 明 渡 請求 (最高裁 判決 昭和 28年 12月18日 )対 世 的 効力 ある賃借 権 の妨害 排除 請求 権 第三者 に対抗 できる借地 権 を有 する者 は、その土地 に建物 を建 ててこれを使用 する者 に対 し直接 その建物 の収 去 、土地 の明 渡 を請求 する妨害 排除 請求 権 を行使 することができる。
借地 権 確認 請求 (最高裁 判決 昭和 30年 04月 05日 )対抗 力 のある賃借 権 と第三者 に対 する建物 収 去 土地 明 渡 請求 の有無 第三者 に対抗 できる賃借 権 を有 する者 は、その土地 に建物 を有 する第三者 に対 し、建物 の収 去 、土地 の明 渡 を請求 することができる。
家屋 明 渡 並 びに損害 賠償 請求 (最高裁 判決 昭和 35年 06月 23日 )民法 第 613条 賃貸 人 の地位 は賃貸 物 の譲渡 に伴 い当然 に移動 するか。賃貸 物 の所有 権 が当初 の賃貸 人 から順次 移転 し現在 の現 所有 権 者 に帰 した場合 、当初 の賃貸 人 と賃借 人間 の賃貸借 は借家 法 上 、現 所有 者 に承継 されたものと解 すべきであるから現 所有 者 は賃借 人 に本件 家屋 の使用 収益 をさせる義務 を負 う。本 判例 の趣旨 は不動産 に関 しては2017年 改正 で新設 された第 605条 の2に制定 された。
家屋 明 渡 請求 (最高裁 判決 昭和 37年 12月25日 )民法 第 896条 家屋 賃借 人 の事実 上 の養子 として待遇 されていた者 が賃借 人 の死後 において家屋 に居住 できるとされた事例 。家屋 賃借 人 の事実 上 の養子 として待遇 されていた者 が賃借 人 の死後 も引 き続 き家屋 に居住 する場合 、賃借 人 の相続 人 らにおいて養子 を遺産 の事実 上 の承継 者 と認 め、祖先 の祭祀 も同人 に行 わせる等 (当 審 判決 理由 参照 )の事情 があるときは、その者 は、家屋 の居住 につき、相続 人 らの賃借 権 を援用 して賃貸 人 に対抗 することができる。
建物 退去 土地 明 渡 請求 (最高裁 判決 昭和 38年 02月 21日 )民法 第 454条 土地 賃貸借 の合意 解除 は地上 建物 の賃借 人 に対抗 できるか。土地 賃借 人 と賃借 人 との間 において土地 賃貸借 契約 を合意 解除 しても、土地 賃貸 人 は、特別 の事情 がないかぎり、その効果 を地上 建物 の賃借 人 に対抗 できない。
借地 権 確認 等 請求 (最高裁 判決 昭和 43年 10月 08日 )民法 第 163条 土地 賃借 権 の時効 取得 土地 の継続 的 な用益 という外形 的 事実 が存在 し、かつ、それが賃借 の意思 に基 づくことが客観 的 に表現 されているときは、土地 賃借 権 を時効 により取得 することができる。
損害 賠償 請求 (最高裁 判決 昭和 46年 04月 23日 )民法 第 466条 賃貸 土地 の所有 者 がその所有 権 とともにする賃貸 人 たる地位 の譲渡 と賃借 人 の承諾 の要 否 賃貸借 の目的 となつている土地 の所有 者 が、その所有 権 とともに賃貸 人 たる地位 を他 に譲渡 する場合 には、賃貸 人 の義務 の移転 を伴 うからといつて、特段 の事情 のないかぎり、賃借 人 の承諾 を必要 としない。本 判例 の趣旨 は不動産 に関 しては2017年 改正 で新設 された第 605条 の2に制定 された。
敷金 返還 請求 (最高裁 判決 昭和 48年 02月 02日 )敷金 の被 担保 債権 の範囲 および敷金 返還 請求 権 の発生 時期 家屋 賃貸借 における敷金 は、賃貸借 終了 後 家屋 明 渡 義務 履行 までに生 ずる賃料 相当 額 の損害 金 債権 その他 賃貸借 契約 により賃貸 人 が賃借 人 に対 して取得 する一切 の債権 を担保 するものであり、敷金 返還 請求 権 は、賃貸借 終了 後 家屋 明 渡 完了 の時 においてそれまでに生 じた右 被 担保 債権 を控除 しなお残額 がある場合 に、その残額 につき具体 的 に発生 するものと解 すべきである。
家屋 の賃貸借 終了 後 におけるその所有 権 の移転 と敷金 の承継 の成否 家屋 の賃貸借 終了 後 明 渡前 にその所有 権 が他 に移転 された場合 には、敷金 に関 する権利 義務 の関係 は、旧 所有 者 と新 所有 者 との合意 のみによつては、新 所有 者 に承継 されない。
賃貸借 終了 後 家屋 明 渡前 における敷金 返還 請求 権 と転 付 命令 家屋 の賃貸借 終了 後 であつても、その明 渡前 においては、敷金 返還 請求 権 を転 付 命令 の対象 とすることはできない。
建物 明 渡 請求 (最高裁 判決 昭和 50年 04月 25日 )民法 第 559条 、民法 第 576条 賃借 物 につき第三者 から明 渡 を求 められた賃借 人 の賃料 支払 拒絶 権 土地 又 は建物 の賃借 人 は、賃借 物 に対 する権利 に基 づき自己 に対 して明 渡 を請求 することができる第三者 からその明 渡 を求 められた場合 には、それ以後 、賃料 の支払 を拒絶 することができる。
賃借 権 設定 仮 登記 抹消 登記 手続 請求 (最高裁 判決 昭和 52年 02月 17日 )民法 第 369条 ,民法 第 395条 競売 手続 が完結 した場合 と抵当 権 と同時 に設定 された抵当 権 者 自身 を権利 者 とする賃借 権 の帰 すう抵当 不動産 につき、抵当 権 者 自身 を権利 者 とする、賃借 権 又 は抵当 債務 の不履行 を停止 条件 とする条件 付 賃借 権 が設定 され、その登記 又 は仮 登記 が抵当 権 設定 登記 と順位 を前後 して経由 された場合 において、競売 申立 までに対抗 要件 を具備 した短期 賃借 権 者 が現 われないまま、競落 によつて第三者 が当該 不動産 の所有 権 を取得 したときには、特段 の事情 のない限 り、抵当 権 者 の賃借 権 は、それが短期 賃借 権 であつても消滅 する。
建物 賃料 等 請求 本訴 、保証 金 返還 請求 反訴 (最高裁 判決 平成 9年 02月 25日 )民法 第 612条 賃借 人 の債務 不履行 による賃貸借 の解除 と賃貸 人 の承諾 のある転貸借 の帰 すう賃貸借 が賃借 人 の債務 不履行 を理由 とする解除 により終了 した場合 、賃貸 人 の承諾 のある転貸借 は、原則 として、賃貸 人 が転借 人 に対 して目的 物 の返還 を請求 した時 に、転貸 人 の転借 人 に対 する債務 の履行 不能 により終了 する。
土地 明 渡 請求 事件 (最高裁 判決 平成 16年 07月 13日 )農地 法 第 3条 ,民法 第 163条 農地 の賃借 権 の時効 取得 と農地 法 3条 の適用 の有無 時効 による農地 の賃借 権 の取得 については,農地 法 3条 の規定 の適用 はない。
預託 金 返還 請求 事件 (最高裁 判決 平成 17年 09月 08日 )民法 第 88条 2項 ,民法 第 89条 2項 ,民法 第 427条 ,民法 第 896条 ,民法 第 898条 ,民法 第 899条 ,民法 第 900条 ,民法 第 907条 ,民法 第 909条 共同 相続 に係 る不動産 から生 ずる賃料 債権 の帰属 と後 にされた遺産 分割 の効力 相続 開始 から遺産 分割 までの間 に共同 相続 に係 る不動産 から生 ずる金銭 債権 たる賃料 債権 は,各 共同 相続 人 がその相続 分 に応 じて分割 単独 債権 として確定 的 に取得 し,その帰属 は,後 にされた遺産 分割 の影響 を受 けない。
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