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民法みんぽうだい466じょう

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法学ほうがく民事みんじほうコンメンタール民法みんぽうだい3へん 債権さいけん

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ウィキペディア債権さいけん譲渡じょうと記事きじがあります。

条文じょうぶん

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債権さいけん譲渡じょうとせい

だい466じょう
  1. 債権さいけんは、ゆずわたすことができる。ただし、その性質せいしつがこれをゆるさないときは、このかぎりでない。
  2. 当事とうじしゃ債権さいけん譲渡じょうと禁止きんしし、また制限せいげんするむね意思いし表示ひょうじ以下いか譲渡じょうと制限せいげん意思いし表示ひょうじ」という。)をしたときであっても、債権さいけん譲渡じょうとは、その効力こうりょくさまたげられない。
  3. 前項ぜんこう規定きていする場合ばあいには、譲渡じょうと制限せいげん意思いし表示ひょうじがされたことをり、また重大じゅうだい過失かしつによってらなかった譲受人ゆずりうけにんその第三者だいさんしゃたいしては、債務さいむしゃは、その債務さいむ履行りこうこばむことができ、かつ、譲渡じょうとじんたいする弁済べんさいその債務さいむ消滅しょうめつさせる事由じゆうをもってその第三者だいさんしゃ対抗たいこうすることができる。
  4. 前項ぜんこう規定きていは、債務さいむしゃ債務さいむ履行りこうしない場合ばあいにおいて、どうこう規定きていする第三者だいさんしゃ相当そうとう期間きかんさだめて譲渡じょうとじんへの履行りこう催告さいこくをし、その期間きかんない履行りこうがないときは、その債務さいむしゃについては、適用てきようしない。

改正かいせい経緯けいい

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2017ねん改正かいせいにより、以下いかのとおりの改正かいせいがなされた。

  • だいこうは、以下いか条文じょうぶんえ、現行げんこう条文じょうぶんかれた。
    前項ぜんこう規定きていは、当事とうじしゃ反対はんたい意思いし表示ひょうじした場合ばあいには、適用てきようしない。ただし、その意思いし表示ひょうじは、善意ぜんい第三者だいさんしゃ対抗たいこうすることができない。
  • だいこうおよだいこう追加ついか

解説かいせつ

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だい1こう

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民法みんぽうでは債権さいけん財産ざいさんけんとしてとらえ、原則げんそくとして自由じゆう譲渡じょうとできることをさだめている。つまり債権さいけん取引とりひき対象たいしょうとなるのである。
債権さいけん譲渡じょうととは、債権さいけん性質せいしつえないで債権さいけん移転いてんすることである。このてんで、当事とうじしゃあいだ債権さいけん内容ないよう変更へんこうする「更改こうかい」とはことなる。債権さいけん譲渡じょうと定義ていぎ明文化めいぶんかされていないが「債権さいけん同一どういつせいたもったまま譲渡じょうとじんから譲受人ゆずりうけにん債権さいけん譲渡じょうとすること」をいう。譲渡じょうとじん資金繰しきんぐりのためにみとめられた制度せいどである。
金融きんゆう債権さいけんについては、ファクタリングとして、事業じぎょうされている。
債権さいけん譲渡じょうとは、債権さいけん譲渡じょうとされることにより債権さいけんしゃ交代こうたいするものであるが、ぎゃくに、債務さいむしゃ交替こうたいするとして債務さいむ引受ひきうけ次節じせつ)がある。双務そうむ契約けいやくなどにおいては、債権さいけんしゃ債務さいむしゃ両方りょうほう地位ちいねることもすくなくなく、この場合ばあい債権さいけん譲渡じょうと債務さいむ引受ひきうけふくごうする。この場合ばあい、「契約けいやくじょう地位ちい移転いてん」(民法みんぽうだい539じょうの2)を観念かんねんすることになる。

債権さいけん譲渡じょうと方法ほうほう

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債権さいけん譲渡じょうと方法ほうほうは、原則げんそくとして債権さいけん譲渡じょうとじん譲受人ゆずりうけにんとのあいだ合意ごうい意思いし表示ひょうじ)があれば成立せいりつする。このさい債務さいむしゃ承諾しょうだく不要ふようである。なお、債権さいけん譲渡じょうとの「対抗たいこう要件ようけん」については民法みんぽうだい467じょう以降いこう参照さんしょう
他人たにんぞくする債権さいけんさいはん昭和しょうわ43ねん08がつ02にち)や将来しょうらいけての債権さいけんさいはん平成へいせい11ねん01がつ29にち)について譲渡じょうとやくすることも有効ゆうこうである。

例外れいがい

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債務さいむ性質せいしつ譲渡じょうとゆるさない場合ばあい
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債務さいむの「性質せいしつがこれをゆるさないとき」(但書ただしがき)は、債権さいけん譲渡じょうとはできない(無効むこうとなる)。
  1. 引渡債務さいむは、一般いっぱん譲渡じょうと可能かのうであるが以下いか場合ばあいなどは制限せいげんされる。
  2. 行為こうい債務さいむ禁止きんし債務さいむは、債務さいむである行為こうい対象たいしょう債権さいけんしゃとうであって、その対象たいしょうわることにより債務さいむ給付きゅうふをなすことが不能ふのうあるいはいちじるしく困難こんなんになるるい債権さいけん譲渡じょうとできない。
  3. 法律ほうりつによって譲渡じょうと禁止きんしされている場合ばあい
債権さいけん譲渡じょうと禁止きんし特約とくやく
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改正かいせいまえは、だいこうに「当事とうじしゃあいだ債権さいけん譲渡じょうと禁止きんし特約とくやく債権さいけん譲渡じょうと禁止きんし特約とくやく)」をむすんだ場合ばあい債権さいけん譲渡じょうと無効むこうとしただ善意ぜんい第三者だいさんしゃ判例はんれいにより、善意ぜんいにつき重大じゅうだい過失かしつがないことまで拡張かくちょうされていた)には対抗たいこうできないものとされていたが、2017ねん改正かいせいで、そのような場合ばあいにあっても譲渡じょうと有効ゆうこうであるとさだめられ、譲渡じょうと自由じゆう例外れいがいではなくなった。

だい2こう

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すんでじゅつのとおり、「譲渡じょうと制限せいげん意思いし表示ひょうじ債権さいけん譲渡じょうと禁止きんし特約とくやく)」を無効むこうとした。

譲渡じょうと禁止きんし特約とくやくみとめるのは比較ひかく法的ほうてきめずらしく、これがみとめられた趣旨しゅしは、明治めいじ初年しょねん民法みんぽう制定せいてい以前いぜん債権さいけん譲渡じょうと債務さいむしゃ同意どういようするものとしていたこと、暴力ぼうりょく組織そしきなどが債権さいけんやすゆずけ『取立とりた』などが跋扈ばっこすることを防止ぼうしすることにあるとされていたが、近年きんねんは、事務じむ煩雑はんざつさの抑制よくせい預金よきん債権さいけん譲渡じょうとされた場合ばあい窓口まどぐちでの、譲渡じょうと確認かくにん煩雑はんざつになる)、過誤かごばらいの防止ぼうし相殺そうさいけん確保かくほ銀行ぎんこうにおいて、事業じぎょう資金しきんかんする継続けいぞくてき取引とりひきおおくはりょう取引とりひき)など、おも銀行ぎんこうなどが債務さいむしゃである場合ばあい有利ゆうり制度せいどになっており(れい商工中金しょうこうちゅうきん総合そうごう口座こうざ取引とりひきとう規定きていしゅうには譲渡じょうと質入しちい禁止きんし条文じょうぶんがいくつも規定きていされている。)[1]債務さいむしゃたる預金よきんしゃ零細れいさい企業きぎょうとうである場合ばあい、それらの企業きぎょうにとっては資金しきん調達ちょうたつ手段しゅだんせばめるなどの批判ひはんもあった。また、その解釈かいしゃくについて、従来じゅうらいは「前項ぜんこう規定きてい適用てきようされない」と規定きていされており債権さいけん譲渡じょうと無効むこうであるとさだめられていたので、「譲渡じょうと禁止きんし特約とくやくだれたいしても対抗たいこうできて譲受人ゆずりうけにん譲渡じょうと無効むこう主張しゅちょうできる」という物権ぶっけんてき効力こうりょくせつ通説つうせつだった。これにたいして少数しょうすうせつだった債権さいけんてき効力こうりょくせつ譲渡じょうと禁止きんし特約とくやく譲受人ゆずりうけにん対抗たいこうできず譲渡じょうとじん債務さいむ不履行ふりこう責任せきにんえるとしていた。

2017ねん改正かいせいによって、債権さいけん譲渡じょうと自由じゆう原則げんそく徹底てっていした。

だい3こう

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しかしながら、長年ながねん取引とりひき慣習かんしゅうもあり、譲受人ゆずりうけにんとうが、『譲渡じょうと禁止きんし特約とくやく』の存在そんざいっていながら(悪意あくい)、または、重大じゅうだい過失かしつによってらなかった(譲渡じょうと禁止きんし特約とくやく』は慣習かんしゅうしているので、ゆずに、その存在そんざい確認かくにんしないと、重大じゅうだい過失かしつがあったとほぐされうる預金よきん債権さいけんについては、だい466じょうの5参照さんしょう場合ばあいは、譲受人ゆずりうけにんとうたいして、債務さいむしゃ履行りこうこばむことができ、かつ、譲渡じょうとじんたいする弁済べんさいとう債務さいむ消滅しょうめつ行為こういりょう預金よきん相殺そうさい典型てんけい)をもって、譲受じょうじゅしゃとう対抗たいこうしうるものとした。

したがって、実務じつむじょう改正かいせい前後ぜんこうおおきなしょうじていないともえる。

だい4こう

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だい3こうにより債務さいむ履行りこう拒否きょひされた場合ばあい譲受人ゆずりうけにんとう救済きゅうさいするため、債権さいけん譲渡じょうとにより本来ほんらいであれば権限けんげんのない譲渡じょうとじんたいして、期間きかんさだ債務さいむしゃへの履行りこう催告さいこくできるものとし、元々もともと債権さいけんしゃ債務さいむしゃあいだ解決かいけつうながすものとし、その期間きかんちゅう履行りこうがなければ、履行りこう拒否きょひはできなくなるものとした。

参照さんしょう条文じょうぶん

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判例はんれい

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  1. 契約けいやく確認かくにん請求せいきゅう最高裁さいこうさい判決はんけつ 昭和しょうわ30ねん09がつ29にち
    債務さいむともな契約けいやくじょう地位ちい譲渡じょうと契約けいやく債権さいけんしゃたいする効力こうりょく
    債務さいむともな契約けいやくじょう地位ちい譲渡じょうと契約けいやくは、債権さいけんしゃ承諾しょうだくがないときは債権さいけんしゃたい効力こうりょくしょうじない。
  2. 退職たいしょくきん請求せいきゅう(最高裁さいこうさい判決はんけつ 昭和しょうわ43ねん03がつ12にち) 国家こっか公務員こうむいんとう退職たいしょく手当てあてほうだい2じょう,労働ろうどう基準きじゅんほうだい11じょう,労働ろうどう基準きじゅんほうだい24じょう1こう,労働ろうどう基準きじゅんほうだい120じょう
    1. 国家こっか公務員こうむいんとう退職たいしょく手当てあてほうもとづく退職たいしょく手当てあて支払しはらい労働ろうどう基準きじゅんほうだい24じょう1こう適用てきようまたは準用じゅんよう有無うむ
      国家こっか公務員こうむいんとう退職たいしょく手当てあてほうもとづいて支給しきゅうされる一般いっぱん退職たいしょく手当てあては、労働ろうどう基準きじゅんほうだい11じょう所定しょてい賃金ちんぎん該当がいとうし、その支払しはらいについては、性質せいしつゆるすかぎり、どうほうだい24じょうだい1こう本文ほんぶん規定きてい適用てきようまたは準用じゅんようされる。
    2. みぎ退職たいしょく手当てあて受給じゅきゅうけんゆずけたものくにまたは公社こうしゃたい直接ちょくせつ支払しはらいもとめることの許否きょひ
      みぎ退職たいしょく手当てあて支給しきゅうまえに、退職たいしょくしゃまたはその予定よていしゃ退職たいしょく手当てあて受給じゅきゅうけん譲渡じょうとした場合ばあいにおいて、譲受人ゆずりうけにん直接ちょくせつこくまたは公社こうしゃたいしてその支払しはらいもとめることはゆるされない。
  3. 執行しっこう異議いぎ(最高裁さいこうさい判決はんけつ昭和しょうわ43ねん05がつ28にち) 労働ろうどう基準きじゅんほうだい11じょう労働ろうどう基準きじゅんほうだい24じょう1こう
    1. 退職たいしょくきん支払しはらい労働ろうどう基準きじゅんほうだい24じょうだい1こう適用てきよう
      退職たいしょくきんは、労働ろうどう基準きじゅんほうだい11じょうにいう労働ろうどうたいつぐなえとしての賃金ちんぎん該当がいとうし、その支払しはらいについては性質せいしつゆるすかぎり、どうほうだい24じょうだい1こう本文ほんぶん直接ちょくせつはらい原則げんそく適用てきようされる。
    2. 退職たいしょくきん債権さいけん譲渡じょうとせい有無うむ
      退職たいしょくきん債権さいけんどうほうだい24じょうだい1こう本文ほんぶんにかかわらず譲渡じょうとすることができる。
  4. てんづけきん請求せいきゅう最高裁さいこうさい判決はんけつ 昭和しょうわ43ねん08がつ02にち民法みんぽうだい467じょう民法みんぽうだい560じょう
    他人たにんゆうする債権さいけん譲渡じょうとする契約けいやくをしてその譲渡じょうと通知つうちをしたものがそのどう債権さいけん取得しゅとくした場合ばあいにおけるみぎ譲渡じょうとおよび通知つうち効力こうりょく
    他人たにんゆうする債権さいけん譲渡じょうとする契約けいやくをし、その債権さいけん債務さいむしゃたいして確定かくていのある譲渡じょうと通知つうちをしたものが、そのどう債権さいけん取得しゅとくした場合ばあいには、なんらの意思いし表示ひょうじようしないで、当然とうぜんどう債権さいけん譲受人ゆずりうけにん移転いてんし、みぎ譲受人ゆずりうけにんは、どう債権さいけん譲受じょうじゅをもつて、そのみぎ譲渡じょうとじんからどう債権さいけん譲渡じょうとけた第三者だいさんしゃ対抗たいこうすることができる。
  5. てんづけ預金よきん債権さいけん支払しはらい請求せいきゅう最高裁さいこうさい判決はんけつ 昭和しょうわ45ねん04がつ10日とおか民訴みんそほう600じょう1こう民訴みんそほう601じょう
    譲渡じょうと禁止きんし特約とくやくのある債権さいけんたいするてんづけ命令めいれい効力こうりょく
    譲渡じょうと禁止きんし特約とくやくのある債権さいけんであつても、差押さしおさえ債権さいけんしゃ善意ぜんい悪意あくいわず、てんづけ命令めいれいによつて移転いてんすることができるものであつて、これにつき、民法みんぽう466じょう2こう適用てきようはない。
    • 2017改正かいせいにより条文じょうぶんまれた。
  6. 損害そんがい賠償ばいしょう請求せいきゅう最高裁さいこうさい判決はんけつ 昭和しょうわ46ねん04がつ23にち民法みんぽうだい601じょう
    賃貸ちんたい土地とち所有しょゆうしゃがその所有しょゆうけんとともにする賃貸ちんたいじんたる地位ちい譲渡じょうと賃借ちんしゃくじん承諾しょうだくよう
    賃貸借ちんたいしゃく目的もくてきとなつている土地とち所有しょゆうしゃが、その所有しょゆうけんとともに賃貸ちんたいじんたる地位ちい譲渡じょうとする場合ばあいには、賃貸ちんたいじん義務ぎむ移転いてんともなうからといつて、特段とくだん事情じじょうのないかぎり、賃借ちんしゃくじん承諾しょうだく必要ひつようとしない。
  7. 預金よきん支払しはらい請求せいきゅう最高裁さいこうさい判決はんけつ 昭和しょうわ48ねん07がつ19にち
    民法みんぽう466じょう2こう但書ただしがき(改正かいせいまえ)と重大じゅうだい過失かしつのある第三者だいさんしゃ
    譲渡じょうと禁止きんし特約とくやくのある債権さいけん譲受人ゆずりうけにんは、その特約とくやく存在そんざいらないことにつき重大じゅうだい過失かしつがあるときは、その債権さいけん取得しゅとくしえない。
    • 2017改正かいせいにより条文じょうぶんだい3こう)にまれた。
  8. てんづけ債権さいけん請求せいきゅう最高裁さいこうさい判決はんけつ昭和しょうわ52ねん03がつ17にち民法みんぽうだい119じょう民法みんぽうだい467じょう
    譲渡じょうと禁止きんし特約とくやくのある指名しめい債権さいけん譲受人ゆずりうけにん特約とくやく存在そんざいつてゆずけたのち債務さいむしゃがその譲渡じょうとにつき承諾しょうだくあたえた場合ばあい承諾しょうだく債権さいけん差押さしおさえてんづけ命令めいれい第三者だいさんしゃたいするみぎ債権さいけん譲渡じょうと効力こうりょく
    譲渡じょうと禁止きんし特約とくやくのある指名しめい債権さいけん譲受人ゆずりうけにん特約とくやく存在そんざいつてゆずけた場合ばあいでも、債務さいむしゃがその譲渡じょうとにつき承諾しょうだくあたえたときは、債権さいけん譲渡じょうと譲渡じょうとときにさかのぼつて有効ゆうこうとなり、譲渡じょうとさい債権さいけんしゃから債務さいむしゃたいして確定かくてい日付ひづけのある譲渡じょうと通知つうちがされているかぎり、債務さいむしゃは、みぎ承諾しょうだく債権さいけん差押さしおさえてんづけ命令めいれい第三者だいさんしゃたいしても債権さいけん譲渡じょうと効力こうりょく対抗たいこうすることができる。
  9. 債権さいけん取立とりたて (最高裁さいこうさい判決はんけつ 昭和しょうわ53ねん02がつ23にち)地方ちほう自治じちほうだい203じょう民訴みんそほう618じょう1こう5ごう
    地方ちほう議会ぎかい議員ぎいん報酬ほうしゅう請求せいきゅうけん譲渡じょうとせい
    地方ちほう議会ぎかい議員ぎいん報酬ほうしゅう請求せいきゅうけんは、条例じょうれい譲渡じょうと禁止きんし規定きていがないかぎり、譲渡じょうとすることができる。
  10. 供託きょうたくきん還付かんぷ請求せいきゅうけん確認かくにん供託きょうたくきん還付かんぷ請求せいきゅうけん取立とりたてけん確認かくにん最高裁さいこうさい判決はんけつ 平成へいせい9ねん06がつ05にち) 民法みんぽうだい116じょう
    譲渡じょうと禁止きんし特約とくやくのある指名しめい債権さいけん譲渡じょうとにされた債務さいむしゃ譲渡じょうとについての承諾しょうだく債権さいけん譲渡じょうと第三者だいさんしゃたいする効力こうりょく
    譲渡じょうと禁止きんし特約とくやくのある指名しめい債権さいけんについて、譲受人ゆずりうけにん特約とくやく存在そんざいり、また重大じゅうだい過失かしつにより特約とくやく存在そんざいらないでこれをゆずけた場合ばあいでも、その債務さいむしゃ債権さいけん譲渡じょうとについて承諾しょうだくあたえたときは、債権さいけん譲渡じょうと譲渡じょうとときにさかのぼって有効ゆうこうとなるが、民法みんぽう116じょうほうらし、第三者だいさんしゃ権利けんりがいすることはできない。
  11. 供託きょうたくきん還付かんぷ請求せいきゅうけん確認かくにん (最高裁さいこうさい判決はんけつ 平成へいせい11ねん01がつ29にち)健康けんこう保険ほけんほう43じょうノ9だい5こう社会しゃかい保険ほけん診療しんりょう報酬ほうしゅう支払しはらい基金ききんほう13じょう1こう
    1. 将来しょうらい発生はっせいすべき債権さいけん目的もくてきとする債権さいけん譲渡じょうと契約けいやく締結ていけつにおける目的もくてき債権さいけん発生はっせい可能かのうせい程度ていどみぎ契約けいやく効力こうりょく
      将来しょうらい発生はっせいすべき債権さいけん目的もくてきとする債権さいけん譲渡じょうと契約けいやく締結ていけつにおいて目的もくてき債権さいけん発生はっせい可能かのうせいひくかったことは、みぎ契約けいやく効力こうりょく当然とうぜんには左右さゆうしない。
    2. 医師いし社会しゃかい保険ほけん診療しんりょう報酬ほうしゅう支払しはらい基金ききんから将来しょうらい支払しはらいけるべき診療しんりょう報酬ほうしゅう債権さいけん目的もくてきとする債権さいけん譲渡じょうと契約けいやく効力こうりょく否定ひていした原審げんしん判断はんだん違法いほうがあるとされた事例じれい
      医師いし社会しゃかい保険ほけん診療しんりょう報酬ほうしゅう支払しはらい基金ききんから将来しょうらい8ねん3箇月かげつあいだ支払しはらいけるべき各月かくつき診療しんりょう報酬ほうしゅう債権さいけん一部いちぶ目的もくてきとして債権さいけん譲渡じょうと契約けいやく締結ていけつした場合ばあいにおいて、みぎ医師いし債務さいむ弁済べんさいのためにみぎ契約けいやく締結ていけつしたとの一事いちじをもって、契約けいやく締結ていけつ6ねん8箇月かげつからいちねんあいだ発生はっせいすべき目的もくてき債権さいけんにつき契約けいやく締結ていけつにおいてこれが安定あんていして発生はっせいすることが確実かくじつ期待きたいされたとはいえないとし、事情じじょう考慮こうりょすることなく、みぎ契約けいやくのうちみぎ期間きかんかんする部分ぶぶん効力こうりょく否定ひていした原審げんしん判断はんだんには、違法いほうがある。
  12. 譲受じょうじゅ債権さいけん請求せいきゅう事件じけん (最高裁さいこうさい判決はんけつ 平成へいせい12ねん04がつ21にち) 民法みんぽうだい369じょう
    すんで発生はっせい債権さいけんおよ将来しょうらい債権さいけん一括いっかつして目的もくてきとするいわゆる集合しゅうごう債権さいけん譲渡じょうと予約よやくにおいて譲渡じょうと目的もくてきとなるべき債権さいけん特定とくていがあるとされる場合ばあい
    かぶとおつとのあいだ特定とくてい商品しょうひん売買ばいばい取引とりひきもとづきおつたいしてげんゆうまた将来しょうらいゆうすることのある売掛うりかけ代金だいきん債権さいけん目的もくてきとしてへいとのあいだ譲渡じょうと予約よやくをした場合ばあい譲渡じょうと目的もくてきとなるべき債権さいけんは、かぶとゆうするほか債権さいけんから識別しきべつができる程度ていど特定とくていされているということができる。
  13. 否認ひにんけん行使こうし請求せいきゅう事件じけん最高裁さいこうさい判決はんけつ 平成へいせい16ねん07がつ16にち破産はさんほうだい72じょう2ごう民法みんぽうだい127じょう1こう
    債権さいけん譲渡じょうとじんについて支払しはらい停止ていしまた破産はさん申立もうしたてがあったことを停止ていし条件じょうけんとする債権さいけん譲渡じょうと契約けいやくかか債権さいけん譲渡じょうと破産はさんほう72じょう2ごうによる否認ひにん
    債権さいけん譲渡じょうとじんについて支払しはらい停止ていしまた破産はさん申立もうしたてがあったことを停止ていし条件じょうけんとする債権さいけん譲渡じょうと契約けいやくかか債権さいけん譲渡じょうとは,破産はさんほう72じょう2ごうもとづく否認ひにんけん行使こうし対象たいしょうとなる。
  14. 供託きょうたくきん還付かんぷ請求せいきゅうけん帰属きぞく確認かくにん請求せいきゅう本訴ほんそどう反訴はんそ事件じけん最高裁さいこうさい判決はんけつ 平成へいせい21ねん03がつ27にち
    譲渡じょうと禁止きんし特約とくやくはんして債権さいけん譲渡じょうとした債権さいけんしゃどう特約とくやく存在そんざい理由りゆう譲渡じょうと無効むこう主張しゅちょうすることの可否かひ
    譲渡じょうと禁止きんし特約とくやくはんして債権さいけん譲渡じょうとした債権さいけんしゃどう特約とくやく存在そんざい理由りゆう譲渡じょうと無効むこう主張しゅちょうすることは,債務さいむしゃにその無効むこう主張しゅちょうする意思いしがあることがあきらかであるなどの特段とくだん事情じじょうがないかぎり,ゆるされない。
    • 譲渡じょうと禁止きんし特約とくやくはんして債権さいけん譲渡じょうとした債権さいけんしゃは,どう特約とくやく存在そんざい理由りゆう譲渡じょうと無効むこう主張しゅちょうする独自どくじ利益りえきゆうしない。
      信義しんぎ誠実せいじつ原則げんそくだい1じょうだい2こう)の範疇はんちゅうひとつである「きんはんげん法理ほうり」にそむく。

脚注きゃくちゅう

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  1. ^ 星野ほしの英一ひでかず民法みんぽう概論がいろんⅢ』 良書りょうしょ普及ふきゅうかい1984ねん、201-202ぺーじISBN 4-656-30200-7

前条ぜんじょう:
民法みんぽうだい465じょうの10
契約けいやく締結ていけつ情報じょうほう提供ていきょう義務ぎむ
民法みんぽう
だい3へん 債権さいけん

だい1しょう 総則そうそく

だい4せつ 債権さいけん譲渡じょうと
つぎじょう:
民法みんぽうだい466じょうの2
譲渡じょうと制限せいげん意思いし表示ひょうじがされた債権さいけんかか債務さいむしゃ供託きょうたく
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