民法 第 466条
条文
[(
第 466条
債権 は、譲 り渡 すことができる。ただし、その性質 がこれを許 さないときは、この限 りでない。当事 者 が債権 の譲渡 を禁止 し、又 は制限 する旨 の意思 表示 (以下 「譲渡 制限 の意思 表示 」という。)をしたときであっても、債権 の譲渡 は、その効力 を妨 げられない。前項 に規定 する場合 には、譲渡 制限 の意思 表示 がされたことを知 り、又 は重大 な過失 によって知 らなかった譲受人 その他 の第三者 に対 しては、債務 者 は、その債務 の履行 を拒 むことができ、かつ、譲渡 人 に対 する弁済 その他 の債務 を消滅 させる事由 をもってその第三者 に対抗 することができる。前項 の規定 は、債務 者 が債務 を履行 しない場合 において、同 項 に規定 する第三者 が相当 の期間 を定 めて譲渡 人 への履行 の催告 をし、その期間 内 に履行 がないときは、その債務 者 については、適用 しない。
改正 経緯
[2017
第 2項 は、以下 の条文 に替 え、現行 条文 が置 かれた。第 3項 及 び第 4項 を追加 。
解説
[第 1項
[民法 では債権 を財産 権 として捉 え、原則 として自由 に譲渡 できることを定 めている。つまり債権 は取引 の対象 となるのである。債権 譲渡 とは、債権 の性質 を変 えないで債権 を移転 することである。この点 で、当事 者 間 で債権 の内容 を変更 する「更改 」とは異 なる。債権 譲渡 の定義 は明文化 されていないが「債権 の同一 性 を保 ったまま譲渡 人 から譲受人 に債権 を譲渡 すること」をいう。譲渡 人 の資金繰 りのために認 められた制度 である。金融 債権 については、ファクタリングとして、事業 化 されている。債権 譲渡 は、債権 が譲渡 されることにより債権 者 が交代 するものであるが、逆 に、債務 者 が交替 するとして債務 引受 (次節 )がある。双務 契約 などにおいては、債権 者 ・債務 者 の両方 の地位 を兼 ねることも少 なくなく、この場合 、債権 譲渡 と債務 引受 が複 合 する。この場合 、「契約 上 の地位 の移転 」(民法 第 539条 の2)を観念 することになる。
債権 譲渡 の方法
[債権 譲渡 の方法 は、原則 として債権 の譲渡 人 と譲受人 との間 の合意 (意思 表示 )があれば成立 する。この際 、債務 者 の承諾 は不要 である。なお、債権 譲渡 の「対抗 要件 」については民法 第 467条 以降 を参照 。他人 に属 する債権 (最 判 昭和 43年 08月 02日 )や将来 に向 けての債権 (最 判 平成 11年 01月 29日 )について譲渡 を約 することも有効 である。
例外
[債務 の性質 が譲渡 を許 さない場合
[債務 の「性質 がこれを許 さないとき」(但書 )は、債権 譲渡 はできない(無効 となる)。- 引渡
債務 は、一般 に譲渡 可能 であるが以下 の場合 などは制限 される。法律 によって譲渡 が禁止 されている場合 扶養 請求 権 (民法 第 881条 )災害 補償 を受 ける権利 (労働 基準 法 第 83条 )一部 の興行 のチケット(特定 興行 入場 券 の不正 転売 の禁止 等 による興行 入場 券 の適正 な流通 の確保 に関 する法律 )などがある。
判例 交互 計算 に組 み入 れられた各個 の債権 (大審院 判決 昭和 11年 3月 11日 民 集 15巻 4号 320頁 )
行為 債務 ・禁止 債務 は、債務 である行為 の対象 が債権 者 等 であって、その対象 が変 わることにより債務 の給付 をなすことが不能 あるいは著 しく困難 になる類 の債権 は譲渡 できない。法律 によって譲渡 が禁止 されている場合 雇用 関係 (民法 第 625条 )
- 引渡
債権 譲渡 禁止 特約
[改正 前 は、第 2項 に「当事 者 間 で債権 譲渡 禁止 の特約 (債権 譲渡 禁止 特約 )」を結 んだ場合 、債権 譲渡 を無効 とし但 し善意 の第三者 (判例 により、善意 につき重大 な過失 がないことまで拡張 されていた)には対抗 できないものとされていたが、2017年 改正 で、そのような場合 にあっても譲渡 は有効 であると定 められ、譲渡 自由 の例外 ではなくなった。
第 2項
[2017
第 3項
[しかしながら、
したがって、
第 4項
[参照 条文
[判例
[契約 確認 請求 (最高裁 判決 昭和 30年 09月 29日 )債務 を伴 う契約 上 の地位 の譲渡 契約 と債権 者 に対 する効力 債務 を伴 う契約 上 の地位 の譲渡 契約 は、債権 者 の承諾 がないときは債権 者 に対 し効力 を生 じない。
退職 金 請求 (最高裁 判決 昭和 43年 03月 12日 )国家 公務員 等 退職 手当 法 第 2条 ,労働 基準 法 第 11条 ,労働 基準 法 第 24条 1項 ,労働 基準 法 第 120条 国家 公務員 等 退職 手当 法 に基 づく退職 手当 の支払 と労働 基準 法 第 24条 1項 の適用 または準用 の有無 国家 公務員 等 退職 手当 法 に基 づいて支給 される一般 の退職 手当 は、労働 基準 法 第 11条 所定 の賃金 に該当 し、その支払 については、性質 の許 すかぎり、同 法 第 24条 第 1項 本文 の規定 が適用 または準用 される。
右 退職 手当 の受給 権 を譲 り受 けた者 が国 または公社 に対 し直接 支払 を求 めることの許否 右 退職 手当 の支給 前 に、退職 者 またはその予定 者 が退職 手当 の受給 権 を他 に譲渡 した場合 において、譲受人 が直接 国 または公社 に対 してその支払 を求 めることは許 されない。
執行 異議 (最高裁 判決 昭和 43年 05月 28日 )労働 基準 法 第 11条 ,労働 基準 法 第 24条 1項 退職 金 の支払 と労働 基準 法 第 24条 第 1項 の適用 退職 金 は、労働 基準 法 第 11条 にいう労働 の対 償 としての賃金 に該当 し、その支払 については性質 の許 すかぎり、同 法 第 24条 第 1項 本文 の直接 払 の原則 が適用 される。
退職 金 債権 の譲渡 性 の有無 退職 金 債権 は同 法 第 24条 第 1項 本文 にかかわらず譲渡 することができる。
転 付 金 請求 (最高裁 判決 昭和 43年 08月 02日 )民法 第 467条 ,民法 第 560条 他人 の有 する債権 を譲渡 する契約 をしてその譲渡 通知 をした者 がその後 同 債権 を取得 した場合 における右 譲渡 および通知 の効力 他人 の有 する債権 を譲渡 する契約 をし、その債権 の債務 者 に対 して確定 日 附 のある譲渡 通知 をした者 が、その後 同 債権 を取得 した場合 には、なんらの意思 表示 を要 しないで、当然 に同 債権 は譲受人 に移転 し、右 譲受人 は、同 債権 の譲受 をもつて、その後 右 譲渡 人 から同 債権 の譲渡 を受 けた第三者 に対抗 することができる。
転 付 預金 債権 支払 請求 (最高裁 判決 昭和 45年 04月 10日 )民訴 法 600条 1項 ,民訴 法 601条 譲渡 禁止 の特約 のある債権 に対 する転 付 命令 の効力 譲渡 禁止 の特約 のある債権 であつても、差押 債権 者 の善意 ・悪意 を問 わず、転 付 命令 によつて移転 することができるものであつて、これにつき、民法 466条 2項 の適用 はない。- 2017
改正 により条文 に取 り込 まれた。
- 2017
損害 賠償 請求 (最高裁 判決 昭和 46年 04月 23日 )民法 第 601条 賃貸 土地 の所有 者 がその所有 権 とともにする賃貸 人 たる地位 の譲渡 と賃借 人 の承諾 の要 否 賃貸借 の目的 となつている土地 の所有 者 が、その所有 権 とともに賃貸 人 たる地位 を他 に譲渡 する場合 には、賃貸 人 の義務 の移転 を伴 うからといつて、特段 の事情 のないかぎり、賃借 人 の承諾 を必要 としない。
預金 支払 請求 (最高裁 判決 昭和 48年 07月 19日 )民法 466条 2項 但書 (改正 前 )と重大 な過失 のある第三者 譲渡 禁止 の特約 のある債権 の譲受人 は、その特約 の存在 を知 らないことにつき重大 な過失 があるときは、その債権 を取得 しえない。- 2017
改正 により条文 (第 3項 )に取 り込 まれた。
- 2017
転 付 債権 請求 (最高裁 判決 昭和 52年 03月 17日 )民法 第 119条 ,民法 第 467条 譲渡 禁止 の特約 のある指名 債権 を譲受人 が特約 の存在 を知 つて譲 り受 けたのち債務 者 がその譲渡 につき承諾 を与 えた場合 と承諾 後 債権 の差押 ・転 付 命令 を得 た第三者 に対 する右 債権 譲渡 の効力 譲渡 禁止 の特約 のある指名 債権 を譲受人 が特約 の存在 を知 つて譲 り受 けた場合 でも、債務 者 がその譲渡 につき承諾 を与 えたときは、債権 譲渡 は譲渡 の時 にさかのぼつて有効 となり、譲渡 に際 し債権 者 から債務 者 に対 して確定 日付 のある譲渡 通知 がされている限 り、債務 者 は、右 承諾 後 に債権 の差押 ・転 付 命令 を得 た第三者 に対 しても債権 譲渡 の効力 を対抗 することができる。
債権 取立 (最高裁 判決 昭和 53年 02月 23日 )地方 自治 法 第 203条 ,民訴 法 618条 1項 5号 地方 議会 議員 の報酬 請求 権 の譲渡 性 地方 議会 の議員 の報酬 請求 権 は、条例 に譲渡 禁止 の規定 がない限 り、譲渡 することができる。
供託 金 還付 請求 権 確認 、供託 金 還付 請求 権 取立 権 確認 (最高裁 判決 平成 9年 06月 05日 )民法 第 116条 譲渡 禁止 の特約 のある指名 債権 の譲渡 後 にされた債務 者 の譲渡 についての承諾 と債権 譲渡 の第三者 に対 する効力 譲渡 禁止 の特約 のある指名 債権 について、譲受人 が特約 の存在 を知 り、又 は重大 な過失 により特約 の存在 を知 らないでこれを譲 り受 けた場合 でも、その後 、債務 者 が債権 の譲渡 について承諾 を与 えたときは、債権 譲渡 は譲渡 の時 にさかのぼって有効 となるが、民法 116条 の法 意 に照 らし、第三者 の権利 を害 することはできない。
供託 金 還付 請求 権 確認 (最高裁 判決 平成 11年 01月 29日 )健康 保険 法 43条 ノ9第 5項 ,社会 保険 診療 報酬 支払 基金 法 13条 1項 将来 発生 すべき債権 を目的 とする債権 譲渡 契約 の締結 時 における目的 債権 の発生 の可能 性 の程度 と右 契約 の効力 将来 発生 すべき債権 を目的 とする債権 譲渡 契約 の締結 時 において目的 債権 の発生 の可能 性 が低 かったことは、右 契約 の効力 を当然 には左右 しない。
医師 が社会 保険 診療 報酬 支払 基金 から将来 支払 を受 けるべき診療 報酬 債権 を目的 とする債権 譲渡 契約 の効力 を否定 した原審 の判断 に違法 があるとされた事例 医師 が社会 保険 診療 報酬 支払 基金 から将来 8年 3箇月 の間 に支払 を受 けるべき各月 の診療 報酬 債権 の一部 を目的 として債権 譲渡 契約 を締結 した場合 において、右 医師 が債務 の弁済 のために右 契約 を締結 したとの一事 をもって、契約 締結 後 6年 8箇月 目 から一 年 の間 に発生 すべき目的 債権 につき契約 締結 時 においてこれが安定 して発生 することが確実 に期待 されたとはいえないとし、他 の事情 を考慮 することなく、右 契約 のうち右 期間 に関 する部分 の効力 を否定 した原審 の判断 には、違法 がある。
譲受 債権 請求 事件 (最高裁 判決 平成 12年 04月 21日 )民法 第 369条 既 発生 債権 及 び将来 債権 を一括 して目的 とするいわゆる集合 債権 の譲渡 予約 において譲渡 の目的 となるべき債権 の特定 があるとされる場合 甲 が乙 との間 の特定 の商品 の売買 取引 に基 づき乙 に対 して現 に有 し又 は将来 有 することのある売掛 代金 債権 を目的 として丙 との間 で譲渡 の予約 をした場合 、譲渡 の目的 となるべき債権 は、甲 の有 する他 の債権 から識別 ができる程度 に特定 されているということができる。
否認 権 行使 請求 事件 (最高裁 判決 平成 16年 07月 16日 )破産 法 第 72条 2号 ,民法 第 127条 1項 債権 譲渡 人 について支払 停止 又 は破産 の申立 てがあったことを停止 条件 とする債権 譲渡 契約 に係 る債権 譲渡 と破産 法 72条 2号 による否認 債権 譲渡 人 について支払 停止 又 は破産 の申立 てがあったことを停止 条件 とする債権 譲渡 契約 に係 る債権 譲渡 は,破産 法 72条 2号 に基 づく否認 権 行使 の対象 となる。
供託 金 還付 請求 権 帰属 確認 請求 本訴 ,同 反訴 事件 (最高裁 判決 平成 21年 03月 27日 )譲渡 禁止 の特約 に反 して債権 を譲渡 した債権 者 が同 特約 の存在 を理由 に譲渡 の無効 を主張 することの可否 譲渡 禁止 の特約 に反 して債権 を譲渡 した債権 者 が同 特約 の存在 を理由 に譲渡 の無効 を主張 することは,債務 者 にその無効 を主張 する意思 があることが明 らかであるなどの特段 の事情 がない限 り,許 されない。譲渡 禁止 の特約 に反 して債権 を譲渡 した債権 者 は,同 特約 の存在 を理由 に譲渡 の無効 を主張 する独自 の利益 を有 しない。信義 誠実 の原則 (第 1条 第 2項 )の範疇 の一 つである「禁 反 言 の法理 」に背 く。
脚注
[- ^
星野 英一 『民法 概論 Ⅲ』良書 普及 会 、1984年 、201-202頁 。ISBN 4-656-30200-7。
|
|