民法 第 88条
条文
[第 88条
物 の用法 に従 い収 取 する産出 物 を天然 果実 とする。物 の使用 の対価 として受 けるべき金銭 その他 の物 を法定 果実 とする。
解説
[2004
参照 条文
[判例
[預託 金 返還 請求 事件 (最高裁 判決 平成 17年 09月 08日 )民法 第 89条 2項 ,民法 第 427条 ,民法 第 601条 ,民法 第 896条 ,民法 第 898条 ,民法 第 899条 ,民法 第 900条 ,民法 第 907条 ,民法 第 909条 共同 相続 に係 る不動産 から生 ずる賃料 債権 の帰属 と後 にされた遺産 分割 の効力 相続 開始 から遺産 分割 までの間 に共同 相続 に係 る不動産 から生 ずる金銭 債権 たる賃料 債権 は,各 共同 相続 人 がその相続 分 に応 じて分割 単独 債権 として確定 的 に取得 し,その帰属 は,後 にされた遺産 分割 の影響 を受 けない。
参考 文献
[池田 真 朗 編 『新 しい民法 -現代 語 化 の経緯 と解説 』(有斐閣 、2005年 )
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