民法みんぽうだい756じょう

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条文じょうぶん[編集へんしゅう]

夫婦ふうふ財産ざいさん契約けいやく対抗たいこう要件ようけん

だい756じょう
夫婦ふうふ法定ほうてい財産ざいさんせいことなる契約けいやくをしたときは、婚姻こんいん届出とどけでまでにその登記とうきをしなければ、これを夫婦ふうふ承継しょうけいじんおよ第三者だいさんしゃ対抗たいこうすることができない。

解説かいせつ[編集へんしゅう]

夫婦ふうふ財産ざいさん契約けいやく第三者だいさんしゃ対抗たいこう要件ようけん登記とうきであることをさだめた規定きていである。明治めいじ民法みんぽうだい794じょう継承けいしょう婚姻こんいん届出とどけでまでに登記とうきをしておく必要ひつようがある。

登記とうきは、夫婦ふうふとなるべき当事とうじしゃしょうするべきほう住所じゅうしょ登記とうきしょで(外国がいこく法人ほうじん登記とうきおよ夫婦ふうふ財産ざいさん契約けいやく登記とうきかんする法律ほうりつ5じょう)、当事とうじしゃ双方そうほう夫婦ふうふ財産ざいさん契約けいやく登記とうき規則きそくさだめられた情報じょうほう提供ていきょうして申請しんせいする(外国がいこく法人ほうじん登記とうきおよ夫婦ふうふ財産ざいさん契約けいやく登記とうきかんする法律ほうりつ7じょう、8じょう)ことでする。

夫婦ふうふ財産ざいさん契約けいやく登記とうき件数けんすう累計るいけいでもきわめて少数しょうすうである。

参照さんしょう条文じょうぶん[編集へんしゅう]

参考さんこう[編集へんしゅう]

明治めいじ民法みんぽうにおいて、本条ほんじょうには以下いか規定きていがあった。

無能力むのうりょくしゃ隠居いんきょためスニハ其法定ほうてい代理人だいりにん同意どういルコトヲようセス

前条ぜんじょう:
民法みんぽうだい755じょう
(夫婦ふうふ財産ざいさん関係かんけい)
民法みんぽう
だい4へん 親族しんぞく

だい2しょう 婚姻こんいん
だい3せつ 夫婦ふうふ財産ざいさんせい

だい1款 総則そうそく
つぎじょう:
民法みんぽうだい757じょう
削除さくじょ
民法みんぽうだい758じょう
(夫婦ふうふ財産ざいさん関係かんけい変更へんこう制限せいげんとう)
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