民法みんぽうだい759じょう

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条文じょうぶん[編集へんしゅう]

財産ざいさん管理かんりしゃ変更へんこうおよ共有きょうゆう財産ざいさん分割ぶんかつ対抗たいこう要件ようけん

だい759じょう
前条ぜんじょう規定きていまただい755じょう契約けいやく結果けっかにより、財産ざいさん管理かんりしゃ変更へんこうし、また共有きょうゆう財産ざいさん分割ぶんかつをしたときは、その登記とうきをしなければ、これを夫婦ふうふ承継しょうけいじんおよ第三者だいさんしゃ対抗たいこうすることができない。

解説かいせつ[編集へんしゅう]

財産ざいさん管理かんりしゃ変更へんこうおよ共有きょうゆう財産ざいさん分割ぶんかつ夫婦ふうふ承継しょうけいじんおよ第三者だいさんしゃへの対抗たいこう要件ようけん登記とうきであることをさだめた規定きてい明治めいじ民法みんぽうだい797じょう継承けいしょう

登記とうき手続てつづきについては、だい756じょう解説かいせつ参照さんしょうのこと。

参照さんしょう条文じょうぶん[編集へんしゅう]

参考さんこう文献ぶんけん[編集へんしゅう]

  • 民法みんぽう(5)親族しんぞく相続そうぞくだい3はん)』有斐閣ゆうひかく新書しんしょ(1989ねん有斐閣ゆうひかく)45ぺーじ-66ぺーじ山脇やまわきさだ執筆しっぴつ部分ぶぶん
  • いずみ久雄ひさお親族しんぞくほう』101-121ぺーじ(1997ねん有斐閣ゆうひかく

参考さんこう[編集へんしゅう]

明治めいじ民法みんぽうにおいて、本条ほんじょうには以下いか規定きていがあった。

  1. 隠居いんきょしゃまた家督かとく相続そうぞくじん詐欺さぎまた強迫きょうはくいんリテ隠居いんきょ届出とどけでためシタルトキハ隠居いんきょしゃまた家督かとく相続そうぞくじんハ其詐欺さぎ発見はっけんまた強迫きょうはくめんレタルヨリいちねんない隠居いんきょ取消とりけし裁判所さいばんしょ請求せいきゅうスルコトヲどくただし追認ついにんためシタルトキハ此限ニざいラス
  2. 隠居いんきょしゃまた家督かとく相続そうぞくじん詐欺さぎ発見はっけんセスまた強迫きょうはくめんレサルあいだハ其親ぞくまた検事けんじヨリ隠居いんきょ取消とりけし請求せいきゅうスルコトヲどくただし請求せいきゅうこう隠居いんきょしゃまた家督かとく相続そうぞくじん追認ついにんためシタルトキハ取消とりけしけんいんリテ消滅しょうめつ
  3. ぜんこう取消とりけしけん隠居いんきょ届出とどけでにちヨリじゅうねん経過けいかシタルトキハ時効じこういんリテ消滅しょうめつ

前条ぜんじょう:
民法みんぽうだい758じょう
夫婦ふうふ財産ざいさん関係かんけい変更へんこう制限せいげんとう
民法みんぽう
だい4へん 親族しんぞく

だい2しょう 婚姻こんいん

だい3せつ 夫婦ふうふ財産ざいさんせい
つぎじょう:
民法みんぽうだい760じょう
婚姻こんいん費用ひよう分担ぶんたん
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