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(財産の管理者の変更及び共有財産の分割の対抗要件)
- 第759条
- 前条の規定又は第755条の契約の結果により、財産の管理者を変更し、又は共有財産の分割をしたときは、その登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。
財産の管理者の変更及び共有財産の分割の夫婦の承継人及び第三者への対抗要件が登記であることを定めた規定。明治民法第797条を継承。
登記の手続きについては、第756条の解説を参照のこと。
参照条文[編集]
- 『民法(5)親族・相続(第3版)』有斐閣新書(1989年、有斐閣)45頁-66頁(山脇貞司執筆部分)
- 泉久雄『親族法』101-121頁(1997年、有斐閣)
明治民法において、本条には以下の規定があった。
- 隠居者又ハ家督相続人カ詐欺又ハ強迫ニ因リテ隠居ノ届出ヲ為シタルトキハ隠居者又ハ家督相続人ハ其詐欺ヲ発見シ又ハ強迫ヲ免レタル時ヨリ一年内ニ隠居ノ取消ヲ裁判所ニ請求スルコトヲ得但追認ヲ為シタルトキハ此限ニ在ラス
- 隠居者又ハ家督相続人カ詐欺ヲ発見セス又ハ強迫ヲ免レサル間ハ其親族又ハ検事ヨリ隠居ノ取消ヲ請求スルコトヲ得但其請求ノ後隠居者又ハ家督相続人カ追認ヲ為シタルトキハ取消権ハ之ニ因リテ消滅ス
- 前二項ノ取消権ハ隠居届出ノ日ヨリ十年ヲ経過シタルトキハ時効ニ因リテ消滅ス
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