民法みんぽうだい766じょうの3

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法学ほうがく民事みんじほうコンメンタール民法みんぽうだい4へん 親族しんぞく (コンメンタール民法みんぽう)

条文じょうぶん[編集へんしゅう]

監護かんごようする費用ひよう分担ぶんたんさだめがない場合ばあい特例とくれい

だい766じょうの3
  1. 父母ちちはは監護かんごようする費用ひよう分担ぶんたんについてのさだめをすることなく協議きょうぎじょう離婚りこんをした場合ばあいには、父母ちちはは一方いっぽうであって離婚りこんときからつづきその監護かんごしゅとしておこなうものは、一方いっぽうたいし、離婚りこんから、つぎかかげるのいずれかはやまでのあいだ毎月まいつきまつに、その監護かんごようする費用ひよう分担ぶんたんとして、父母ちちはは扶養ふようけるべき最低さいてい限度げんど生活せいかつ維持いじようする標準ひょうじゅんてき費用ひようがくその事情じじょう勘案かんあんしてかずおうじて法務省ほうむしょうれいさだめるところにより算定さんていしたがく支払しはらい請求せいきゅうすることができる。ただし、当該とうがい一方いっぽうは、支払しはらい能力のうりょくくためにその支払しはらいをすることができないことまたはその支払しはらいをすることによってその生活せいかついちじるしく窮迫きゅうはくすることを証明しょうめいしたときは、その全部ぜんぶまた一部いちぶ支払しはらいこばむことができる。
    1. 父母ちちははがその協議きょうぎにより監護かんごようする費用ひよう分担ぶんたんについてのさだめをした
    2. 監護かんごようする費用ひよう分担ぶんたんについての審判しんぱん確定かくていした
    3. 成年せいねんたっした
  2. 離婚りこんぞくするつきまた前項ぜんこう各号かくごうかかげるのいずれかはやぞくするつきにおけるどうこうがくは、法務省ほうむしょうれいさだめるところにより日割ひわりで計算けいさんする。
  3. 家庭かてい裁判所さいばんしょは、だい766じょうだい2こうまただい3こう規定きていにより監護かんごようする費用ひよう分担ぶんたんについてのさだめをしまたはそのさだめを変更へんこうする場合ばあいには、だい1こう規定きていによる債務さいむほか一方いっぽう支払しはらい能力のうりょく考慮こうりょして、当該とうがい債務さいむ全部ぜんぶしくは一部いちぶ免除めんじょまた支払しはらい猶予ゆうよその相当そうとう処分しょぶんめいずることができる

解説かいせつ[編集へんしゅう]

2024ねん改正かいせい(2024ねんれい6ねん)5がつ21にち公布こうふ施行しこう未定みてい公布こうふより2ねん以内いない施行しこうする)にて新設しんせつ

なお、おやから扶養ふようける権利けんりは、おや離婚りこん片方かたがた親権しんけんうしなっていたとしても、そもそも、喪失そうしつしているものではなく(だい881じょう)、離婚りこんさいして監護かんご分担ぶんたんさだめていた場合ばあいであっても、監護かんごしゃ親権しんけんしゃ)に監護かんご扶養ふようするのに十分じゅうぶん資力しりょくがなくなるなどの事情じじょうしたでは、固有こゆう権利けんりとして親権しんけんしゃではないおや扶養ふよう請求せいきゅうできる。また、どうじょう成年せいねんたっしたのちにも適用てきようされる。

参照さんしょう条文じょうぶん[編集へんしゅう]

判例はんれい[編集へんしゅう]


前条ぜんじょう:
民法みんぽうだい766じょうの2
(審判しんぱんによる父母ちちはは以外いがい親族しんぞくとの交流こうりゅうさだめ)
民法みんぽう
だい4へん 親族しんぞく

だい2しょう 婚姻こんいん

だい4せつ 離婚りこん
つぎじょう:
民法みんぽうだい767じょう
(離婚りこんによるふくとう)
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