民法 第 766条 の3
条文 [編集 ]
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第 766条 の3
父母 が子 の監護 に要 する費用 の分担 についての定 めをすることなく協議 上 の離婚 をした場合 には、父母 の一方 であって離婚 の時 から引 き続 きその子 の監護 を主 として行 うものは、他 の一方 に対 し、離婚 の日 から、次 に掲 げる日 のいずれか早 い日 までの間 、毎月 末 に、その子 の監護 に要 する費用 の分担 として、父母 の扶養 を受 けるべき子 の最低 限度 の生活 の維持 に要 する標準 的 な費用 の額 その他 の事情 を勘案 して子 の数 に応 じて法務省 令 で定 めるところにより算定 した額 の支払 を請求 することができる。ただし、当該 他 の一方 は、支払 能力 を欠 くためにその支払 をすることができないこと又 はその支払 をすることによってその生活 が著 しく窮迫 することを証明 したときは、その全部 又 は一部 の支払 を拒 むことができる。父母 がその協議 により子 の監護 に要 する費用 の分担 についての定 めをした日 子 の監護 に要 する費用 の分担 についての審判 が確定 した日 子 が成年 に達 した日
離婚 の日 の属 する月 又 は前項 各号 に掲 げる日 のいずれか早 い日 の属 する月 における同 項 の額 は、法務省 令 で定 めるところにより日割 りで計算 する。家庭 裁判所 は、第 766条 第 2項 又 は第 3項 の規定 により子 の監護 に要 する費用 の分担 についての定 めをし又 はその定 めを変更 する場合 には、第 1項 の規定 による債務 を負 う他 の一方 の支払 能力 を考慮 して、当該 債務 の全部 若 しくは一部 の免除 又 は支払 の猶予 その他 相当 な処分 を命 ずることができる
解説 [編集 ]
2024
なお、
参照 条文 [編集 ]
判例 [編集 ]
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