民法 第 805条
条文 [編集 ]
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第 805条 第 793条 の規定 に違反 した縁組 は、各 当事 者 又 はその親族 から、その取消 しを家庭 裁判所 に請求 することができる。
解説 [編集 ]
参照 条文 [編集 ]
判例 [編集 ]
養子 縁組 取消 (最 判 昭和 53年 7月 17日 )養子 夫婦 の一方 が養親 夫婦 の一方 より年長 であることを理由 に縁組 を取 り消 す場合 における取消 の限度 養子 夫婦 の一方 が養親 夫婦 の一方 より年長 であることを理由 に縁組 全部 の取消 が請求 された場合 には、年長 の養子 と年少 の養親 との間 の縁組 だけを取 り消 せば足 りる。本来 、養子 縁組 は、個人 間 の法律 行為 であつて、夫婦 が共同 して他 の夫婦 と養子 縁組 をする場合 にも、夫婦 各自 について各々 別個 の縁組 行為 があり、各 当事 者 ごとにそれぞれ相手方 との間 に親子 関係 が成立 することを理由 とする。
参考 [編集 ]
夫 カ妻 ノ財産 ヲ管理 シ又 ハ妻 カ夫 ノ代理 ヲ為 ス場合 ニ於テハ自己 ノ為 メニスルト同一 ノ注意 ヲ為 スコトヲ要 ス
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