民法 第 854条
条文 [編集 ]
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第 854条 後見人 は、財産 の目録 の作成 を終 わるまでは、急迫 の必要 がある行為 のみをする権限 を有 する。ただし、これをもって善意 の第三者 に対抗 することができない。
解説 [編集 ]
後見人 に関 して、財産 目録 作成 前 においては、後見人 に不正 があったとしてもそれを発見 することが困難 となることから、後見人 の財産 に関 しての処分 権 が制限 される。ただし、放置 することにより被 後見人 の財産 が明 らかに毀損 する状態 に関 しては緊急 の対応 (急 を要 する修繕 、時効 の更新 、登記 行為 など)として認 められる。- しかしながら、
財産 目録 完成 については、一般 には第三者 が知 りうるものではないため、財産 目録 作成 前 の後見人 の行為 については、善意 の第三者 に対抗 できない。 明治 民法 第 918条 を継承 する。
参照 条文 [編集 ]
判例 [編集 ]
参考 [編集 ]
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