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民法第854条 - Wikibooks コンテンツにスキップ

民法みんぽうだい854じょう

出典しゅってん: フリー教科書きょうかしょ『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学ほうがく民事みんじほうコンメンタール民法みんぽうだい4へん 親族しんぞく (コンメンタール民法みんぽう)

条文じょうぶん[編集へんしゅう]

財産ざいさん目録もくろく作成さくせいまえ権限けんげん

だい854じょう
後見人こうけんにんは、財産ざいさん目録もくろく作成さくせいわるまでは、急迫きゅうはく必要ひつようがある行為こういのみをする権限けんげんゆうする。ただし、これをもって善意ぜんい第三者だいさんしゃ対抗たいこうすることができない。

解説かいせつ[編集へんしゅう]

後見人こうけんにんかんして、財産ざいさん目録もくろく作成さくせいまえにおいては、後見人こうけんにん不正ふせいがあったとしてもそれを発見はっけんすることが困難こんなんとなることから、後見人こうけんにん財産ざいさんかんしての処分しょぶんけん制限せいげんされる。ただし、放置ほうちすることにより後見人こうけんにん財産ざいさんあきらかに毀損きそんする状態じょうたいかんしては緊急きんきゅう対応たいおうきゅうようする修繕しゅうぜん時効じこう更新こうしん登記とうき行為こういなど)としてみとめられる。
しかしながら、財産ざいさん目録もくろく完成かんせいについては、一般いっぱんには第三者だいさんしゃりうるものではないため、財産ざいさん目録もくろく作成さくせいまえ後見人こうけんにん行為こういについては、善意ぜんい第三者だいさんしゃ対抗たいこうできない。
明治めいじ民法みんぽうだい918じょう継承けいしょうする。

参照さんしょう条文じょうぶん[編集へんしゅう]

判例はんれい[編集へんしゅう]

参考さんこう[編集へんしゅう]

明治めいじ憲法けんぽうにおいて、本条ほんじょうには養子ようし尊属そんぞくまた年長ねんちょうしゃである場合ばあい縁組えんぐみ取消とりけしにかんする以下いか規定きていがあった。趣旨しゅしについて、民法みんぽうだい805じょう継承けいしょうされた。

だいはちひゃくさんじゅうはちじょうまただいはちひゃくさんじゅうきゅうじょう規定きてい違反いはんシタル縁組えんぐみかく当事とうじしゃ、其戸ぬしまた親族しんぞくヨリ其取消とりけし裁判所さいばんしょ請求せいきゅうスルコトヲとく

前条ぜんじょう:
民法みんぽうだい853じょう
(財産ざいさん調査ちょうさおよ目録もくろく作成さくせい)
民法みんぽう
だい4へん 親族しんぞく

だい5しょう 後見こうけん

だい3せつ 後見こうけん事務じむ
つぎじょう:
民法みんぽうだい855じょう
(後見人こうけんにん後見人こうけんにんたいする債権さいけんまた債務さいむ申出もうしで義務ぎむ)
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